【1】貿易条件
(1)貿易条件 インコタームズ 費用・危険負担の条件
(2)運送条件 船荷証券統一条約 船会社の責任範囲
(3)複合輸送 信用状統一規則(UCP500) 銀行が受理する運送証券
(4)保険条件 協会貨物約款(ICC) 保険条件
(5)決済条件 信用状統一規則(UCP600) 荷為替手形決済(買取)
(6)決済条件 取立統一規則(URC522) 荷為替手形決済(取立)
(7)契約 ウィーン売買条約
【2】法務
(1)ニューヨーク条約→仲裁
(2)マドリッド協定→原産地の虚偽表示
【3】環境
(1) ワシントン条約→野生動物
(2) ①オゾン層を保護するためのウィーン条約
②モントリオール議定書→1987オゾン層破壊物質 非締結国との輸出入の規制を4度に渡り強化
(3)バーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する条約)
バーゼル条約に基づき、わが国では「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(通称バーゼル法)を制定し、該当するものは輸出入貿易管理令で規制している。
・家庭ごみ→特定有害廃棄物として規制対象。
・鉄くずで、鉄以外の金属やプラスチック等の異物が含まれていない場合→規制に該当しない
・繊維くず、紙、板紙、紙製品、固形プラスチック、金属のみから成る電子部品、ポリエチレン・ポリプロピレンのくず(但し、ペットボトルについては洗浄したもの)等→規制に該当しない
【4】運送
(1)ヘーグルール(=船荷証券統一条約)1957批准、1958国際海上物品運送法
(2) ヘーグ・ヴィスビー・ルール
→B/Lの裏面約款:強行規定、特約不可
本条約の規定が適用されるB/L:
①当該船荷証券が締約国で作成されたとき
②締約国の港からの運送であるとき
③運送契約が本条約の規定によって規律される事を規定している時
→海上運送人の損害賠償 1968年にブラッセルで採択 日本では1993年6月から施行。
(3)ヨーク・アントワープ・ルール(条約ではない)
→共同海損の処理や精算に適用される規則。
(4)ワルソー条約→航空運送人の責任限度額をSDRに変更→運送人の過失水滴主義を無過失責任主義へ。
(5)国際複合運送条約:原則としてユニフォームライアビリティシステム。国連で採決されたが未発効。
(4)IMSコード
①IMO (国際海事機構)が 1993年に採択したInternational Management Code for the Safe Operation of Ship and for Pollution Prevention (International Safety Management Code) 国際安全管理コード。
②IMOに採択されたSOLAS条約(国際海上人命安全条約) 中に、船舶の安全運行と海洋汚染防止のガイドラインの検討を元に、新たに第9章「船舶の安全運行の管理」を追加、「会社はIMSコードの要件を満たすものでなければならない」と規定。船舶の設備、装置などのハード面、運行、船舶管理などのソフト面でも高度の安全性を要求。
③1998年より国内法の「船舶安全法施行規則」第2章の2に規定された。L/Cでも、ISMコードを取得している本船に船積みを要求しているものもある。
(1)貿易条件 インコタームズ 費用・危険負担の条件
(2)運送条件 船荷証券統一条約 船会社の責任範囲
(3)複合輸送 信用状統一規則(UCP500) 銀行が受理する運送証券
(4)保険条件 協会貨物約款(ICC) 保険条件
(5)決済条件 信用状統一規則(UCP600) 荷為替手形決済(買取)
(6)決済条件 取立統一規則(URC522) 荷為替手形決済(取立)
(7)契約 ウィーン売買条約
【2】法務
(1)ニューヨーク条約→仲裁
(2)マドリッド協定→原産地の虚偽表示
【3】環境
(1) ワシントン条約→野生動物
(2) ①オゾン層を保護するためのウィーン条約
②モントリオール議定書→1987オゾン層破壊物質 非締結国との輸出入の規制を4度に渡り強化
(3)バーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する条約)
バーゼル条約に基づき、わが国では「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(通称バーゼル法)を制定し、該当するものは輸出入貿易管理令で規制している。
・家庭ごみ→特定有害廃棄物として規制対象。
・鉄くずで、鉄以外の金属やプラスチック等の異物が含まれていない場合→規制に該当しない
・繊維くず、紙、板紙、紙製品、固形プラスチック、金属のみから成る電子部品、ポリエチレン・ポリプロピレンのくず(但し、ペットボトルについては洗浄したもの)等→規制に該当しない
【4】運送
(1)ヘーグルール(=船荷証券統一条約)1957批准、1958国際海上物品運送法
(2) ヘーグ・ヴィスビー・ルール
→B/Lの裏面約款:強行規定、特約不可
本条約の規定が適用されるB/L:
①当該船荷証券が締約国で作成されたとき
②締約国の港からの運送であるとき
③運送契約が本条約の規定によって規律される事を規定している時
→海上運送人の損害賠償 1968年にブラッセルで採択 日本では1993年6月から施行。
(3)ヨーク・アントワープ・ルール(条約ではない)
→共同海損の処理や精算に適用される規則。
(4)ワルソー条約→航空運送人の責任限度額をSDRに変更→運送人の過失水滴主義を無過失責任主義へ。
(5)国際複合運送条約:原則としてユニフォームライアビリティシステム。国連で採決されたが未発効。
(4)IMSコード
①IMO (国際海事機構)が 1993年に採択したInternational Management Code for the Safe Operation of Ship and for Pollution Prevention (International Safety Management Code) 国際安全管理コード。
②IMOに採択されたSOLAS条約(国際海上人命安全条約) 中に、船舶の安全運行と海洋汚染防止のガイドラインの検討を元に、新たに第9章「船舶の安全運行の管理」を追加、「会社はIMSコードの要件を満たすものでなければならない」と規定。船舶の設備、装置などのハード面、運行、船舶管理などのソフト面でも高度の安全性を要求。
③1998年より国内法の「船舶安全法施行規則」第2章の2に規定された。L/Cでも、ISMコードを取得している本船に船積みを要求しているものもある。