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【社労士】「無期転換ルール」って何なの? その②

2017年10月23日 21時53分35秒 | 社労士
 労働者の方からのご相談で誤解されることが多いのは、
 「5年が経過すれば自動的に無期契約とされる」
 「申請すると正社員になれる」
 「したがって、労働条件が良くなる」ということです。

 申請をすると「期間の定めのない働き方になる」というだけです。
 しかし、契約更新のたびに雇止めをされるかもしれないという心配はなくなります。

 いっぽう、事業所からのご相談で誤解が多いのは、
 「無期転換の除外申請をすれば、労働者を雇止めすることができる」ということです。
 前回の最後に、
 「定年を迎えたあとも引き続き同じ使用者の下で勤務している場合などは、事業所が一定の手続きを行うと無期転換ルールの対象外になります」
であることをお伝えしました。
 あくまでも「期間の定めのない働き方に転換することの対象外にできる」というだけです。
 
 なかなか文章だけではイメージがつきにくいかもしれませんので、労働者の方でも事業所の方でも、わかりにくい場合は早めにご相談されることをお勧めします。
 

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