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【社労士】「無期転換ルール」って何なの?

2017年10月09日 21時37分21秒 | 社労士
 少し前の日経新聞に、連合が行ったアンケートの記事がありました。
 有期労働者(期間の定めがある働き方をしている労働者)の8割以上が「無期転換ルール」の内容を知らず、制度の詳細まで知っている人は2割弱という結果だったそうです。

 「無期転換ルール」とは、契約更新を繰り返して、通算5年を超えた場合に労働者から申し込みをすると、期間の定めのない無期雇用に転換できるというものです。
 正社員になれるという意味ではありませんが、契約更新のたびに雇止めをされるかもしれないという心配はなくなります。

 期間の対象は平成25年4月1日以降からの5年間ですので、1年ごとに契約更新を繰り返している場合、30年4月1日以降から無期転換の申し込みが本格的に始まります。
 定年を迎えたあとも引き続き同じ使用者の下で勤務している場合などは、事業所が一定の手続きを行うと「無期転換ルール」の対象外になります。
 詳しくは私達社労士のような専門家や労働局にお尋ねください。

 厚生労働省の「無期転換」に関するホームページです。
 http://muki.mhlw.go.jp/


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