
1つの「医療判断」だけで
完全なる判断としない方が良い傷病例。
①︰骨折、脱臼(だっきゅう︰関節がハズレること)、腱やじん帯、筋肉の完全断裂の疑いあるもの
②︰神経の麻痺(まひ)、鈍麻(どんま)、破壊の疑いあるもの
③︰原因となる理由がまったく思い浮かばないもの
④︰異常に強く痛いもの
⑤︰意識を失ったり記憶が無くなっているもの
⑥︰出血が止まらないもの
⑦︰1週間、まったく改善が無いもの
⑧︰18歳以下で、動作に強い悪影響を及ぼしているもの
⑨︰高齢、小児、障害などの要因で、傷病の様相を明確に表現出来ない患者様
⑩︰難病指定の症状を疑わせるもの
⑪︰内蔵、脳、脊髄に由来する症状と推測出来るもの、その可能性ありを疑わせるもの
この11項目、ご記憶されておく方が
絶対に良いです。
医療機関を名乗っていても
別の医療機関での二次検査︰セカンドオピニオンなどを
嫌がり
断わるところもありますが
患者様の権利として
こういう知識をベースに、堂々と強い主張をする必要があるケースが
少なからずあります。
この11項目、絶対にご記憶ください。

外傷:一般的な負傷、ケガ
▼
●ねん挫≪身体のどこかをひねってケガをした≫
●打撲≪だぼく:打ち身、ぶつけたケガ≫
●脱臼≪だっきゅう:関節が外れること≫
●骨折≪こっせつ:骨が折れた、ヒビも骨折です≫
●挫傷≪ざしょう:肉ばなれ≫
この様なことを専門で診断、治療する整骨院
▲
東武伊勢崎線 北越谷駅西口:おの整骨院
院長:おの卓弥です。
一般的に診療・治療と呼ばれている行為は
柔道整復師=世の中で
▼
●ほねつぎ
●接骨医
▼
と呼ばれる『国家資格取得者』が行なうことは
「療養行為:りょうようこうい」
という呼び方であると
日本:国家が法律で定めています。
ここでは
一般の方々に分かりやすいように
治療・診療という言葉も使用します。

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医療としての正しい観点から
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