3級整備士通信教育の練習問題・・
安全運転に関する内容が3回ほど続きましたが、いくら安全運転を心がけていても
事故を全く起こさないとは言い切れないですね。
もらい事故もあるわけですし・・
交通事故を起こしたときに、ただちに運転者がとらなければならない措置を4つ挙げろという問題です。
道路交通法では
第七十二条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という)があつたときは、
当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という)は、
直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等
必要な措置を講じなければならない。(以下省略)
なので答えは
1.運転の停止
2.負傷者の介護
3.事故続発の防止
4.警察への報告
テキストでは更に、加害者の場合は、負傷者の有無を確かめ、止血などの応急救護措置をとり、
頭部を強打しているような場合では、むやみに負傷者を動かさない、安静にしておくことが
大切であると述べられています。
ただし、負傷者が道路の真ん中に倒れているときなど、二次災害のおそれがある場合は、
安全な場所へ移動するべきとのこと。
ここで安全な場所とは
1)道路街の広場や空き地など(車の通行がない場所)
2)交差点やカーブ、坂道はさける
3)夜間の場合は、照明などがある場所
そして、負傷者を救護したら直ちに救急車を呼ぶ!
関連サイト:交通事故を起こしたら、加害者はどうするべきですか?
一方、被害者の場合の取るべき措置としては・・
1)加害者と加害車両を確認する
2)警察へ届け出る
3)保険会社へ通知する
4)医師の診察を受けること
交通事故は全体では減っているようですが・・
とくに4)は、事故当初は軽いケガだと思っていても、すぐには症状が出ない重大な
負傷であったり、あとで症状が悪化する場合があるので、すぐに医師の診察を受けることが大事とのこと
(特に、体や頭を強打したときは、レントゲンや脳波をとってもらうこと)
またこちらのサイトでは、痛みや自覚症状がなくても、すぐに病院にいくべきと述べています。
いずれにしろ、加害者にも被害者にもなりたくないですね・・