後見人の相続問題から可能性を感じさせる「犯罪」。
それは、「保険金詐欺」に近い重い犯罪に発展する可能性すらあるものです。
後見人は、その「業務」をきちんとすればするほど、被後見人との信頼関係がしっかりしてくるものです。
しかし、その裏に「相続」を見込んだ「親切心」があるとしたら?
私たち、知的障害者支援関係に携わっている方は、少なからずも「相手の意思を操作していないか?」と悩むことがあるはずです。
時には、意識して操作することもあります。
相手を「その気にさせる」のは、ある種の「詐欺」でも使われる手法です。
そこに「危険回避」や「健康保持」、より充実した生活の提案などの意識があるうちは「良い支援」「適切な支援」となります。
しかし、同じ手法で、「遺言書」や「借用証書」などを書かせることも可能なんですよね。
日常生活で信頼を得ている支援者やその他の第三者が、「遺言書」等を書かせて財産を自分のものにしようとした場合、後見人がその是非を判断し、必要に応じては法的手段により無効にすることも可能となるかもしれません。
しかし、後見人自信が自分に「財産を残す」という「遺言書」を書かせるように意識操作をしたとしたら?
知的障害者支援や痴呆老人支援の場合、この「意志操作」により、「本人意思」として自らの利得を得ることが可能であることを知っておく必要があります。
また、その「意志操作」を受けやすい方こそ、後見人の必要な方でもあるということなんですよね。
ましてや、「後見人をつける」という行為が裁判所において「事件」の一つとされているように、「何かが起きないと、後見人をつけない(それまでは任意後見契約でいざというときに備える程度)」という考えかたもあります。
多少「意識操作がしやすい状態になった」からといって、「後見人をつける」とはならないということです。
これでは、詐欺師のかっこうの餌食です。
親族などが後見人になる場合は「後見人費用」の取り決めがないのが一般的です。
ある意味、被後見人が亡くなった時の法定相続人の場合、残余財産を相続することで、後見人費用をチャラにする…的な考え方があるかと思います。
しかし、法定相続人以外の第三者の場合は、月々の報酬を受け取る訳ですから、その時点で相続人からは排除されて当然だと思います。
後見人の相続問題、もっといろんな視点を学びたいとは思いますが…現在のかめの考え方でした。
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それは、「保険金詐欺」に近い重い犯罪に発展する可能性すらあるものです。
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そこに「危険回避」や「健康保持」、より充実した生活の提案などの意識があるうちは「良い支援」「適切な支援」となります。
しかし、同じ手法で、「遺言書」や「借用証書」などを書かせることも可能なんですよね。
日常生活で信頼を得ている支援者やその他の第三者が、「遺言書」等を書かせて財産を自分のものにしようとした場合、後見人がその是非を判断し、必要に応じては法的手段により無効にすることも可能となるかもしれません。
しかし、後見人自信が自分に「財産を残す」という「遺言書」を書かせるように意識操作をしたとしたら?
知的障害者支援や痴呆老人支援の場合、この「意志操作」により、「本人意思」として自らの利得を得ることが可能であることを知っておく必要があります。
また、その「意志操作」を受けやすい方こそ、後見人の必要な方でもあるということなんですよね。
ましてや、「後見人をつける」という行為が裁判所において「事件」の一つとされているように、「何かが起きないと、後見人をつけない(それまでは任意後見契約でいざというときに備える程度)」という考えかたもあります。
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親族などが後見人になる場合は「後見人費用」の取り決めがないのが一般的です。
ある意味、被後見人が亡くなった時の法定相続人の場合、残余財産を相続することで、後見人費用をチャラにする…的な考え方があるかと思います。
しかし、法定相続人以外の第三者の場合は、月々の報酬を受け取る訳ですから、その時点で相続人からは排除されて当然だと思います。
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