かめのひとりごと

障害者母のつぶやきブログ。「ATTO かめのブログ」がしばらく停滞したので、リニューアルして再稼働です♪

後見人の相続問題を考える ②

2008年01月31日 21時33分26秒 | 成年後見制度
後見人の相続問題から可能性を感じさせる「犯罪」。
それは、「保険金詐欺」に近い重い犯罪に発展する可能性すらあるものです。

後見人は、その「業務」をきちんとすればするほど、被後見人との信頼関係がしっかりしてくるものです。
しかし、その裏に「相続」を見込んだ「親切心」があるとしたら?

私たち、知的障害者支援関係に携わっている方は、少なからずも「相手の意思を操作していないか?」と悩むことがあるはずです。
時には、意識して操作することもあります。

相手を「その気にさせる」のは、ある種の「詐欺」でも使われる手法です。
そこに「危険回避」や「健康保持」、より充実した生活の提案などの意識があるうちは「良い支援」「適切な支援」となります。
しかし、同じ手法で、「遺言書」や「借用証書」などを書かせることも可能なんですよね。

日常生活で信頼を得ている支援者やその他の第三者が、「遺言書」等を書かせて財産を自分のものにしようとした場合、後見人がその是非を判断し、必要に応じては法的手段により無効にすることも可能となるかもしれません。
しかし、後見人自信が自分に「財産を残す」という「遺言書」を書かせるように意識操作をしたとしたら?

知的障害者支援や痴呆老人支援の場合、この「意志操作」により、「本人意思」として自らの利得を得ることが可能であることを知っておく必要があります。
また、その「意志操作」を受けやすい方こそ、後見人の必要な方でもあるということなんですよね。

ましてや、「後見人をつける」という行為が裁判所において「事件」の一つとされているように、「何かが起きないと、後見人をつけない(それまでは任意後見契約でいざというときに備える程度)」という考えかたもあります。
多少「意識操作がしやすい状態になった」からといって、「後見人をつける」とはならないということです。
これでは、詐欺師のかっこうの餌食です。

親族などが後見人になる場合は「後見人費用」の取り決めがないのが一般的です。
ある意味、被後見人が亡くなった時の法定相続人の場合、残余財産を相続することで、後見人費用をチャラにする…的な考え方があるかと思います。
しかし、法定相続人以外の第三者の場合は、月々の報酬を受け取る訳ですから、その時点で相続人からは排除されて当然だと思います。

後見人の相続問題、もっといろんな視点を学びたいとは思いますが…現在のかめの考え方でした。






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後見人の相続問題を考える ①

2008年01月31日 02時05分19秒 | 成年後見制度
また、後見人が被後見人の財産を相続したという問題が表出してきました。
今回の場合は、「任意後見」の段階であり、正式な後見人ではないようですが…。
(内容自体は、「かめの情報BOX」でご確認ください。)

任意後見の段階において、後見人が、被後見人の遺言により遺産を相続するということ自体は、法的に「犯罪」ではありません。
しかし、倫理的にどうなのよ…という問題があります。
この辺は、裁判官より、司法書士より、社会福祉士…などの方が詳しいのかもしれませんが…、少し、かめも自分の考え方を整理したいと思います。

その前に…まずは後見人という立場と、相続という内容の整理から。

任意後見の契約自体は、「いざというときの準備」としての契約であり、正式な後見人としての指定ではありません。
特に老人の場合の「後見」の考え方が「財産管理」的な発想がメインとなりますので、生前、特に問題が起きなければ正式な後見人の申し立てとはならないことが多いんですよね。

また、生前、裁判所に「後見の申し立て」をして、正式に後見人がついたとしても、それ以前に作成された「遺言書」などは、ある程度有効となります。
(異議申し立てなどにより、作成時の判断能力を問われることはあります)
また、後見人が代理行為として法的な手続きをする中でも、「婚姻届」や「遺言書」などは、後見人の代理行為としては認められない部分となります。

そして、なぜ、倫理的な問題が発生するのか。
それは、「犯罪」につながる可能性の高さを感じるからなんですよね。
これについては、次項に書いてみたいと思います。

もう一つの整理項目は、相続。
法的にきちんと手続きされた「遺言書」がない場合は、「法定相続人」が財産を相続することになります。
法定相続人の範囲と順番は、①子と配偶者②父母と配偶者③兄弟姉妹と配偶者となります。
しかし、①②③全てがいない場合、それぞれの直系卑属(子や孫)が相続権を引き継ぐこともできます(代襲相続)。

ずいぶん範囲が広いように感じるかもしれませんが…実は、こがめのように一人っ子の場合、こがめが結婚し、子どもを持たない限り、こがめの死亡後(当然こがめの親は亡くなっているとして)こがめの残余財産を引き継ぐ「法定相続人」はいないということになるんです。

法定相続人がいない場合、財産は国のものとなります。
「国にとられるくらいなら、生前お世話になった方に…」と、「遺言書」による遺産分配を考える方があるのは当然のことですね。

長くなりますので、後は後日。
遅くなりましたので、本日は寝ることにします。






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