かめのひとりごと

障害者母のつぶやきブログ。「ATTO かめのブログ」がしばらく停滞したので、リニューアルして再稼働です♪

公益と共益と私益

2008年01月12日 21時37分24秒 | 日々雑感
自立支援法の法改正によって任意団体から法人への移行が増加しています。
特に多いのがNPO法人ですが、中には今年度の会社法の改正に伴い、LLCとか、一気に社会福祉法人などへの移行も見られます。
法改正はあまり関係していないのですが、○○協会など、福祉事業を実践していない団体では、財団法人や小さな団体の集まりである社団法人なんてのもあります。
様々な団体が法人化する中で、福祉事業をしている団体ではないところでもNPO法人化したりしていますので、これは「流れ」的な部分も感じられます。

このような任意団体から法人に移行する団体で、「流れ」に乗って法人化はしていますが、公益と共益と私益の区別のついていない団体も見受けられるようになっているように感じます。

問題なのは、「会員」なんだと思います。

基本的に「社会福祉法人」は公益事業がメインですから、受益者を限定するような「会員」は持たないのが普通です。
でも、有志の会から発足した社会福祉法人などでは、やはり「会員」を存続させたうえで、一部の「共益事業」もやっていたりするんですよね。
「共益」の代表例は「親睦」的な活動。
個々人で参加費を出す親睦会や、一部の資金援助などはさほど問題ではないのでしょうが、旅行のバス代などの大きな金額の拠出となると、やはり「公益」には該当しない事業とされています。

NPO法人では「非営利」という表現を使いますから、「営利事業か、非営利事業か」で判断するところがあるせいか、あまり「共益事業」に関する意識が感じられないところがあるように感じています。

公益法人が共益事業をやったところで、罰則などはないらしいですけどね。
税法上の問題となることはあるでしょうか。
行政指導くらいは可能性としてありそうですよね。

福祉関係の事業・活動には様々な優遇や支援などがあります。
だからこそ、「縛り」も多くなってきます。
「知らない」だけで済ませてはいけない部分もあるのですが…経営者に求められる「“公”に関する知識」は「私益・営利」の事業より多い…ということになるのでしょう。

多くの公益法人の役員たちにエールを送ります♪






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