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Attackd Letter297号より 「人財計画」&「障害者雇用についてー総務より」

2018-09-24 16:22:44 | attacks letter web版

Attacks lettre297号より
人財計画
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障害者雇用について 総務より
↓↓↓


障害者の雇用の促進等に関する法律」を皆さんは知っていますか?

この法律では、障害者に関する雇用率(法定雇用率と言います)を定めていて、労働者の人数の一定以上の障害者を雇用しなければいけないことになっています。
今年4月1日からこの数字が2.0%がら2.2%に引き上げられました。これに伴い、我社にもこれまでの過去2年分の調査がありました。

先日もニュースで行政機関が障害者雇用を水増ししていたことが報じられていましたが、この調査を実施しているのは「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」というところです。
常時雇用している労働者数が100人を超える障害者雇用率(2.2%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額40,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。

逆に、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率(2.2%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。我社の場合は、労働者が100人を超える企業として年間を通じて障害者雇用率が未達成となり、納付金を支払いしているのが現状です。この金額も労働者の全体の人数や雇用している障害者の数によって大きく変動していきますが、会社にとっては大きな負担となります。いかに障害のある方を多く雇用できるかが非常に重要となります。

障害者には「身体障害者」、「知的障害者」、「精神障害者」があって、それぞれの手帳にある等級・程度によって障害者としてカウントする人数が決まります。我社の場合は現在、あと一人、新たに障害のある方を雇用することで納付しているものが、調整金を支給されるようになります。
一般からの障害者雇用は、現在非常に難しく、運送という職種としても活躍できる職場をもっと増やしていく必要があります。アルバイト・社員紹介制度と同様に今いる社員から、障害者雇用に協力してもらうことも非常に大事なことだと思います。

今後は引越や配送の助手だけではなく、倉庫管理や事務所での新しい働ける職種も増やし、もっと障害のある方が活躍できる職場作りも推進していきたいと考えています。皆さんも何かあれば総務までご相談ください。

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