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マンション管理のお仕事

星光ビル管理株式会社口コミ掲示板・評判

2013年11月30日 | マンショントラブル
星光ビル管理株式会社口コミ掲示板・評判

No.1 by 働くママさん 2012-08-28 06:44:27

福岡のマンション管理部門はいいかげん、ずさんな対応をするので有名です。

No.2 by マンコミュファンさん 2012-09-27 20:57:33

福岡営業所で大変なことが起きました。
今は言えません。

No.3 by 匿名さん 2013-03-24 07:59:00

星光ビル管理㈱は良くありません。 
数年後、親会社の絡みで経営が危なくなります。管理は良いかもしれませんが、本社があまりにも悪すぎます。

No.4 by マンコミュファンさん 2013-03-27 22:30:51

【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】

No.5 by 匿名さん 2013-06-10 23:59:10

福岡営業所とはこのことでしょうか?

http://www.qsr.mlit.go.jp/n-kisyahappyou/h25/130528/index2.pdf



№2 社内監査と同時期ですねえ。


日本エスエム

2013年11月30日 | マンショントラブル
マンション管理業者に対する監督処分について
九州地方整備局長は、日本エスエム株式会社に対して、下記のとおり、マンションの管
理の適正化の推進に関する法律に基づく監督処分を行った。

1 処分内容
○指示処分(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条)
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置
を講ずること。
①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション
管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
②法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員
に対し継続的にこれを実施すること。
③日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備
に努めること。
④管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務
従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止に向けた取り組みとして再発
防止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこ
れを含む。)を速やかに文書を持って報告するとともに、その後1年間半年毎に当
該措置の実施状況を報告すること。
2 処分年月日
平成25年10月29日
3 被処分者
商号又は名称日本エスエム株式会社
代表者代表取締役林美智夫
主たる事務所の所在地福岡県北九州市小倉北区原町2-2-10
登録番号国土交通大臣(3)第090009号
4 処分理由
被処分者が管理業務を受託している2つの管理組合において、元社員が管理組合財産
を着服し、当該管理組合に損害を与えた。この行為は、マンションの管理の適正化の推
進に関する法律第81条に該当する。

星光ビル管理 横領事件 

2013年11月30日 | マンショントラブル
マンション管理業者に対する監督処分について
九州地方整備局長は、星光ビル管理株式会社に対して、下記のとおり、マンションの管
理の適正化の推進に関する法律に基づく監督処分を行った。

1 処分内容
○指示処分(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条)
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置
を講ずること。
①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション
管理業の従事者全てに速やかに周知徹底すること。
②法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員
に対し継続的にこれを実施すること。
③再発防止策を策定し、日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内
の業務管理体制の整備に努めること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこ
れを含む。)を速やかに文書を持って報告するとともに、その後1年間半年毎に当
該措置の実施状況を報告すること。
○業務停止命令(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条)
(1)業務停止期間
平成25年6月11日から平成25年7月10日(30日間)
(2)停止を命ずる業務の範囲
マンション管理業に係るすべての業務
ただし、業務停止の開始日前に締結した管理受託契約の同一の条件による更新及
び業務停止の開始日前に締結した管理受託契約に基づく管理事務並びに業務停止の
開始日前に締結された停止条件付き契約(一の管理組合の構成員全員に対して、分
譲後の管理受託契約を約するものに限る。)が業務停止期間中に効力発生した場合
における当該管理受託契約に基づく管理事務を除く。
2 処分年月日
平成25年5月28日
3 被処分者
商号又は名称星光ビル管理株式会社
代表者代表取締役社長岡田信吾
主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央区伏見町4-4-1
登録番号国土交通大臣(3)第060958号
4 処分理由
被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元従業員
が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。この行為は、マンションの
管理の適正化の推進に関する法律第81条に該当する。
また、被処分者が受託管理している管理組合において、管理組合名義の通帳・印鑑
を同時に保管していた。この行為は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第76条に違反し、法第82条第2号に該当する。



、星光ビル管理株式会社福岡営業所に勤務していた同社女性社員は、平成14年から同24年に福岡県内の六つの管理組合の口座から計約4千万円を着服。女性は通帳を一人で管理し、通帳の残高証明書の写しを改ざんして管理組合に提出していました。女性が『遊興費に使った』と認めたため、平成24年11月に懲戒解雇しました。女性は6管理組合に約4千万円を返還したとのことです。



平成24年の社内監査で発覚と会社発表資料にありましたが、10年間、社内監査無かったんですかね。
しかし、マンション横領事件では、普通、使い込みした社員が弁済せず、会社が弁済するんですが、星光ビル管理では
横領した女性社員が約4千万円を返還・・・・・返還出来るなら発覚前に返せよ

九州ダイケン・マンションサービス

2013年11月30日 | 総合システム管理
ちょうど10月31日の新聞で

九州ダイケンの中園管理部長が約3千万円、会社のお金を横領したとの記事が出ました。

中園さんが取締役を務める九州ダイケン・マンションサービスはどうなっているのかと思っていたら。

マンション管理業協会から九州ダイケン・マンションサービスが脱退。

意味わからず、どうなっているのと思っていたら、総合システム管理のホームページに以下のニュース発見



子会社の吸収合併に関するお知らせ


平成25年11月1日をもちまして、本年25年3月1日に弊社子会社としました株式会社九州ダイケン・マンションサービスを吸収合併いたしました。

この合併を契機に全社一丸となって、社業に邁進する所存でございますので、今後とも一層のご愛顧・ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。



会社売買は平成25年3月、中園部長が横領した約3000万円を子会社九州ダイケン・マンションサービスを売却して資金回収したんでしょうか?




横領:3600万円着服容疑 元会社部長逮捕 福岡

毎日新聞 2013年10月31日 13時20分


 福岡県警博多署は31日、勤務先の口座から現金3600万円を引き出して着服したとして、福岡市南区向新町2、元ビルメンテナンス会社管理部長、中園俊治容疑者(62)を業務上横領容疑で逮捕した。

 逮捕容疑は、2009年10月27日から10年12月3日ごろにかけて、12回にわたり、福岡市に本社のあるビルメンテナンス会社の口座から計3600万円を引き出し、着服したとしている。「遊び代や旅行代に使うためだった」と容疑を認めているという。

 博多署によると、中園容疑者は経理を担当しており、自ら小切手を振り出し、銀行に提示して現金を引き出していた。社内監査で残高不足が発覚し、12年11月に懲戒解雇された。【尾垣和幸】