⑧「合人社の管理委託には誠意のかけらも見られず、かつ管理委託会社としての能力に欠けているのではないかということです。」という表現は表現自体は激越かつ辛辣ではあるが、それ自体として、本件委託契約と無関係に合人社に対する人身攻撃的な表現に及ぶなど論評の域を逸脱したものではない。総じて、合人社の受託事務の処理方法や処理状況に関する説明は、理事会で尋ねられると答えるというだけで、組合員らに対して十分になされていたとはいえない。マンション管理組合の役員は、住民がボランティアで事実上当番制で担当しているのが通例であり、その任務を行うにふさわしい知識経験を有する人物とは限らない。また、組合の運営は基本的には総会の決議によるものであり、理事会や理事長に業務執行権限というほどのものがあるわけでもなく、管理費の日常的出納はともかく、その徴収方法や資金の管理方法等の基本を決定する権限があるわけでもない。ことに、管理費や修繕積立金の徴収・管理方法等は、管理組合だけの問題ではなく、区分所有者である個々の組合員にとって、その負担額からしても、資産保全の観点からしても、極めて大きい利害を有する事柄である。しかも、組合員はわずか54名に過ぎず、個々の組合員に書面を配布するのに何ほどの手間を要する訳でもない。そうであれば、管理受託者としては、管理費の徴集についての複雑な仕組みや、修繕積立金の管理方法等につき、それを選択した理由を含めて、個々の組合員に直接、判りやすく説明すべきものであったというべきで、こうした重要な点についてすら、理事会から求められたから理事会に対しては説明したというだけで、事足れりとする応答からしても、合人社は、マンション管理の受託を業とする者としてのて適格性を批判されても仕方がないところである。
「当時当管理組合が締結していたエレベーターメンテナンス契約は、合人社とC社との契約が同時に存在する上に、Gがメンテナンスをするという、二重契約、再々委託等の問題が考えられる」との記載は、その自体として真実であるとはいえない。しかしながら、合人社側は契約締結時に契約当事者について十分な説明をせず、その後も合人社とC社とを明確に区別せずに理事会や組合員に対応していたため、理事会及び組合員らはエレベーターの点検契約をC社との間に締結していたことを理解していなかったところ、平成9年9月ないし10月頃、理事会役員らが契約の当事者がC社と気が付き契約関係の明瞭化が理事会の議題になっているのであるから、本件議案書の性質や合人社の置かれた立場に照らし、なお上記表現によって、不法行為法による救済を要する程度まで合人社の名誉や信用が毀損されたとはいえない。
「ふざけた内容」あるいは「合人社のやり方としては」から「過言ではないでしょう。」までの表現は・・・・・表現自体は激越で品位に欠ける点すらあるとしても、そもそもA理事長からの申入れや抗議に対する合人社からの回答は、申入れをはぐらかし、揶揄するかの如き口吻のものであって、委託契約の相手方からの批判に真摯に答えようとするものであったとはいい難いから、それ自体として、本件委託契約と無関係に合人社に対する人身攻撃的な表現に及ぶなど論評の域を逸脱したものということはできない。
「当時当管理組合が締結していたエレベーターメンテナンス契約は、合人社とC社との契約が同時に存在する上に、Gがメンテナンスをするという、二重契約、再々委託等の問題が考えられる」との記載は、その自体として真実であるとはいえない。しかしながら、合人社側は契約締結時に契約当事者について十分な説明をせず、その後も合人社とC社とを明確に区別せずに理事会や組合員に対応していたため、理事会及び組合員らはエレベーターの点検契約をC社との間に締結していたことを理解していなかったところ、平成9年9月ないし10月頃、理事会役員らが契約の当事者がC社と気が付き契約関係の明瞭化が理事会の議題になっているのであるから、本件議案書の性質や合人社の置かれた立場に照らし、なお上記表現によって、不法行為法による救済を要する程度まで合人社の名誉や信用が毀損されたとはいえない。
「ふざけた内容」あるいは「合人社のやり方としては」から「過言ではないでしょう。」までの表現は・・・・・表現自体は激越で品位に欠ける点すらあるとしても、そもそもA理事長からの申入れや抗議に対する合人社からの回答は、申入れをはぐらかし、揶揄するかの如き口吻のものであって、委託契約の相手方からの批判に真摯に答えようとするものであったとはいい難いから、それ自体として、本件委託契約と無関係に合人社に対する人身攻撃的な表現に及ぶなど論評の域を逸脱したものということはできない。