12月議会には様々な条例改定や債務負担行為74件を含む補正予算等が出されています。
中でも新しく新設されようとしている「債権管理条例」
中身は殆どが地方自治法や施行令で位置付けられている内容ですが、条例を作ると新たに変わる内容があります。
問題だと感じているのは延滞金について
第5条 市長等は、公債権について、法第231条の3第1項の規定による督促をした場合において、当該督促をした金額が2,000円以上であるときは、当該督促をした金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、その履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該履行期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。ただし、当該延滞金の額に100円未満の端数があるときまたはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する年あたりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長等は、当該債権を第1項の履行期下限までに履行しないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、同項の延滞金を減額し、または免除することができる。
これまで、公債権のうち、非強制徴収公債権(生活保護費返還金、し尿収集手数料、保育料、下水道使用料等々)は、支払いが遅れても、延滞金は発生しませんでした。
今回の条例ではこれらの延滞金を徴収できるようになります。
大東市は延滞金を徴収しても市の収入増を期待できるものではなく、支払期限を意識してもらうために延滞金を位置付けるとしていますが、そもそも、支払いが遅れる方の「意識が足りない」という考え方は行政としていかがなものかと言わざるを得ません。
延滞金は「払いたくても払えない」という方への負担を増やすことにしかならないのではないでしょうか?
二つ目に大きく変わるのは第6条の債権の放棄についてです。これまで回収の見込みがない債権を、そのまま債権として計上し続けてけていた私債権を議会の議決を経たのち整理することができるようになるという内容のものです。
ちなみに大東市で私債権とは市営住宅の家賃や学校給食費などがあります。
以下は、「大東市債権管理条例」案です。ちょっと、色々とマーカー入っていますが、気にしないでください。
中でも新しく新設されようとしている「債権管理条例」
中身は殆どが地方自治法や施行令で位置付けられている内容ですが、条例を作ると新たに変わる内容があります。
問題だと感じているのは延滞金について
第5条 市長等は、公債権について、法第231条の3第1項の規定による督促をした場合において、当該督促をした金額が2,000円以上であるときは、当該督促をした金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、その履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該履行期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。ただし、当該延滞金の額に100円未満の端数があるときまたはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する年あたりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長等は、当該債権を第1項の履行期下限までに履行しないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、同項の延滞金を減額し、または免除することができる。
これまで、公債権のうち、非強制徴収公債権(生活保護費返還金、し尿収集手数料、保育料、下水道使用料等々)は、支払いが遅れても、延滞金は発生しませんでした。
今回の条例ではこれらの延滞金を徴収できるようになります。
大東市は延滞金を徴収しても市の収入増を期待できるものではなく、支払期限を意識してもらうために延滞金を位置付けるとしていますが、そもそも、支払いが遅れる方の「意識が足りない」という考え方は行政としていかがなものかと言わざるを得ません。
延滞金は「払いたくても払えない」という方への負担を増やすことにしかならないのではないでしょうか?
二つ目に大きく変わるのは第6条の債権の放棄についてです。これまで回収の見込みがない債権を、そのまま債権として計上し続けてけていた私債権を議会の議決を経たのち整理することができるようになるという内容のものです。
ちなみに大東市で私債権とは市営住宅の家賃や学校給食費などがあります。
以下は、「大東市債権管理条例」案です。ちょっと、色々とマーカー入っていますが、気にしないでください。