今秋にも導入か ? 「刑務所入れず、社会奉仕」
犯罪の多発が、刑罰・更生など、
いろいろな面での見直しを迫られている。
法制審議会の担当部会では、昨年末、
刑無所に入れず、社会奉仕させる制度の
導入に向けた意見がまとまった。
その内容は、
■ 犯罪者を刑務所に入れずに街で清掃などをさせる「社会奉仕命令」と、
■ 刑期の途中で刑務所から釈放して社会のなかで更生させる「一部執行猶予」の
制度のようである。
今後の予定としては、
法制審議会は、夏ごろまでに最終答申をまとめる見通し。
法務省はこれを受けて法案作りに着手。
早ければ09年秋の臨時国会にも法案を提出するという。
「社会奉仕命令」は一部の先進国ですでに導入されている。
刑罰の一種とする国もあるが、
法制審はドイツに近い「保護観察の条件」と位置づける方向。
すなわち、刑の執行を猶予すると共に、
その条件として、社会奉仕することになりそうだ。
保護観察付きの執行猶予判決を受けた被告や
仮釈放で保護観察となった受刑者から、
奉仕活動で立ち直るきっかけがつかめそうな若年層を中心に
選ぶことになりそうだという。
具体的な奉仕の内容は、
老人ホームでのボランティア活動や
街中での清掃作業を想定している。
物理的な問題も無くも無い。
■ 相応の作業の量を確保できるか ?
■ 指導する保護観察官などの増員が必要になる可能性は ?
「一部執行猶予」は、
例えば3年の懲役刑で最初の1年は刑務所で過ごさせ、
残り2年の刑の執行を猶予して、
普通の暮らしをさせながら社会に復帰させる仕組み。
基本的考え方に反対はない。
ただ、今、社会で問題になっているのは、
刑務所出所者の再犯率が高いことである。
その解決には、いろいろな社会的要件が必要であろう。
まず、更生教育が正しく機能しているか ?
出所後、あるいは、保護観察時の生活に不安は無いか ?
それと、同時に社会がそれを温かく迎えるか ?
これらの問題を解決しなければ、
社会の理解は得られないのではないだろうか。
これらの問題を棚置きにし、
単に、社会奉仕することにより、
役に立つことの喜びを通して、
更生を図るというようなことを期待するのは、
期待が大きすぎると思う。
逆に社会から、非難を受けることにもなりかねないし、
ボランティア活動自体を好奇な目で見られるということもありうる。
これは、かえって逆効果を生みかねない。
この制度、
受刑者の再犯防止と社会復帰を効果的に進めながら、
刑務所の「過剰収容」も解消する狙いという。
しかし、保護観察のあり方も問われる。
昨年の法律で、保護観察も、より厳格になったが、
より手厚い、保護観察システムも必要になるかも知れない。
来訪や往訪以外に、
現場に出向くことも必要になるかも知れない。
内容のある更生教育も、刑務所内外を問わず必要であろう。
単に、刑務所の「過剰収容」も解消する狙いが、
先行しているとは思わないが、
社会の受け入れ環境を作ることが第一である。
それには、裁判員制度であったような、
周知や理解が十分でないというようなことではいけない。
PS
海外の刑務所では、更生の手段として、
役立ち感で充実する心を養うために、
犬(介助犬だったろうか)を育てるということをさせることもある。
確かに、そのように絶対的に信じる心が無くては、
役立ち感で充実する心を養うのは難しいかも知れない。
このことは、またの機会に。
犯罪の多発が、刑罰・更生など、
いろいろな面での見直しを迫られている。
法制審議会の担当部会では、昨年末、
刑無所に入れず、社会奉仕させる制度の
導入に向けた意見がまとまった。
その内容は、
■ 犯罪者を刑務所に入れずに街で清掃などをさせる「社会奉仕命令」と、
■ 刑期の途中で刑務所から釈放して社会のなかで更生させる「一部執行猶予」の
制度のようである。
今後の予定としては、
法制審議会は、夏ごろまでに最終答申をまとめる見通し。
法務省はこれを受けて法案作りに着手。
早ければ09年秋の臨時国会にも法案を提出するという。
「社会奉仕命令」は一部の先進国ですでに導入されている。
刑罰の一種とする国もあるが、
法制審はドイツに近い「保護観察の条件」と位置づける方向。
すなわち、刑の執行を猶予すると共に、
その条件として、社会奉仕することになりそうだ。
保護観察付きの執行猶予判決を受けた被告や
仮釈放で保護観察となった受刑者から、
奉仕活動で立ち直るきっかけがつかめそうな若年層を中心に
選ぶことになりそうだという。
具体的な奉仕の内容は、
老人ホームでのボランティア活動や
街中での清掃作業を想定している。
物理的な問題も無くも無い。
■ 相応の作業の量を確保できるか ?
■ 指導する保護観察官などの増員が必要になる可能性は ?
「一部執行猶予」は、
例えば3年の懲役刑で最初の1年は刑務所で過ごさせ、
残り2年の刑の執行を猶予して、
普通の暮らしをさせながら社会に復帰させる仕組み。
基本的考え方に反対はない。
ただ、今、社会で問題になっているのは、
刑務所出所者の再犯率が高いことである。
その解決には、いろいろな社会的要件が必要であろう。
まず、更生教育が正しく機能しているか ?
出所後、あるいは、保護観察時の生活に不安は無いか ?
それと、同時に社会がそれを温かく迎えるか ?
これらの問題を解決しなければ、
社会の理解は得られないのではないだろうか。
これらの問題を棚置きにし、
単に、社会奉仕することにより、
役に立つことの喜びを通して、
更生を図るというようなことを期待するのは、
期待が大きすぎると思う。
逆に社会から、非難を受けることにもなりかねないし、
ボランティア活動自体を好奇な目で見られるということもありうる。
これは、かえって逆効果を生みかねない。
この制度、
受刑者の再犯防止と社会復帰を効果的に進めながら、
刑務所の「過剰収容」も解消する狙いという。
しかし、保護観察のあり方も問われる。
昨年の法律で、保護観察も、より厳格になったが、
より手厚い、保護観察システムも必要になるかも知れない。
来訪や往訪以外に、
現場に出向くことも必要になるかも知れない。
内容のある更生教育も、刑務所内外を問わず必要であろう。
単に、刑務所の「過剰収容」も解消する狙いが、
先行しているとは思わないが、
社会の受け入れ環境を作ることが第一である。
それには、裁判員制度であったような、
周知や理解が十分でないというようなことではいけない。
PS
海外の刑務所では、更生の手段として、
役立ち感で充実する心を養うために、
犬(介助犬だったろうか)を育てるということをさせることもある。
確かに、そのように絶対的に信じる心が無くては、
役立ち感で充実する心を養うのは難しいかも知れない。
このことは、またの機会に。