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成年被後見人の選挙権回復

2013年05月28日 | 最新のニュース

 成年後見制度で後見人が付いた知的障害者らも選挙に参加できるように、公職選挙法の排除規定を一部削除する改正案が27日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。1カ月間の周知期間を経て、7月の参院選前から後見人が付いた成年被後見人にも選挙権と被選挙権が認められる。

  公選法11条では「選挙権及び被選挙権を有しない」と特定の人に選挙権を認めない排除規定が設けられているが、そこから「成年被後見人」を削った。成年被後見人は昨年末時点で約13万6千人。27日の参院本会議では、成年被後見人に憲法改正に関する国民投票への投票権を認める改正国民投票法も成立した。

 改正公選法には、特定の候補者に誘導する不正投票の防止策も盛り込まれた。知的障害や認知症などにより自力で投票用紙に記入できない人向けの代理投票制度では、代筆役と投票を見守る計2人の補助者を選挙管理委員会の職員ら投票所の事務従事者に限定。入院中だったり施設に入所していたりして投票所に足を運べない人については、病院や施設内の不在者投票で施設職員が無断で特定候補に投票しないよう、立会人として第三者を置く努力義務を施設側に課した。


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