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ブルーインパルスは航空法を無視して「人又は家屋の密集している地域の上空」を飛び回っていた

2020年09月30日 | ブルーインパルス

 本日、防衛省大臣官房から「航空法第航空法第91条に関する開示請求不開示」の通知が到達しました。以前に国土交通省からも不開示通知が来ていましたが、航空自衛隊のブルーインパルスは「ノータム」通知をするだけで、航空法を無視して「人又は家屋の密集している地域の上空」を飛び回っていることになります。

『航空法第九十一条によれば、「人又は家屋の密集している地域の上空」その他の規定があり、自衛隊法の(航空法等の適用除外)はありません。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」とありますので、当日のブルーインパルス飛行は国土大臣が特別許可をされたと考えられます。よって国土交通省と航空自衛隊が如何なる協議をして許可したのか、その協議文書並びに許可文書を情報公開してください。』

1 不開示決定した行政文書の名称
  開示請求された「1 航空法第航空法第91条に基づく「曲技飛行」から、航空自衛隊の展示飛行 (アクロバット飛行)は除外とした政令等及び協議文書』に係る行政文書

2 不開示とした理由
  本件開示請求に係る行政文書については、作成又は取得を確認できず保有していないことか ら、文書不存在につき不開示としました。

下記も同じく不開示決定となりました。不開示の理由は上記と同じです。
  『開示請求された「3 航空自衛隊広報ビデオに関する行政文書 ①5月2 9日東京都心を展示飛行した広報ビデオ「ありがとう」の製作委託契約書 ②同上仕様書 ③スカイツリー周辺、東京駅周辺、新宿駅周辺、陸上自衛隊中央病院屋上等に撮影用ビデオカメラを配置させた台本」に係る行政文書』

(了)


   

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