最低でも 拘置所送り とか 鑑定留置とかで徹底的に 追及すべき。
しっかりと しゃべっている、成城な頭脳を持っている。
仮病のたぐいに ごまかされていはいけない。
池袋暴走、88歳男性が逮捕されなかった事情 有罪の場合は3年6月~4年の実刑か
東京・池袋で4月19日、乗用車が暴走して母子が亡くなり、9人が重軽傷を負った事故で、運転していた飯塚幸三・元通産省工業技術院長(88)が12日、書類送検された。警視庁は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けたが、なぜ元院長を逮捕しなかったのだろうか。インターネット上などで批判が相次いでいた。また起訴され、有罪の場合はどの程度の刑が科されるのか、類似事件の判決を紹介する。(共同通信編集委員=竹田昌弘)
なるべく任意捜査、逃亡や罪証隠滅のおそれがポイント
逮捕に関する法令から見てみよう。刑事訴訟法には、検察官や警察官などは「被疑者(容疑者)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」(199条1項)と定められ、逮捕状を請求された裁判官は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」と認めた場合、逮捕状を発付する(2項)。
ただ刑事訴訟規則では、裁判官は逮捕の理由があっても「被疑者の年齢および境遇ならびに犯罪の軽重および態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡するおそれがなく、かつ、罪証(犯罪の証拠)を隠滅するおそれがないなど明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない」(143条の3)とされ、逃亡や罪証隠滅のおそれの有無が大きなポイントとなる。
警察官が捜査に当たって守るべき心構えや捜査の方法、手続きなどを定めた犯罪捜査規範(国家公安委員会規則)では「捜査は、なるべく任意捜査の方法によって行わなければならない」(99条)、「逮捕権は、犯罪構成要件(犯罪行為を類型化したもので、犯罪と犯罪でない行為を区別するカタログ的な役目を果たす)の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明(証明より低いが、一応確からしいとの推測を裁判官に与える)資料の有無、収集した証拠の証明力等を十分に検討して、慎重適正に運用しなければならない」(118条)となっている。