息子の(小中高等)学校は脱皮中~ホワイトPTA目指して~

PTA問題に目覚めてしまい活動を始めたのは2015年。
私立高校でも、県立高校でもPTAが…。終わらないな。

PTAのコンプライアンスとアカウンタビリティー

2015-12-23 15:39:46 | 任意加入周知
KKです。
前回、前々回と熊本PTA裁判の意見書を
紹介しました。
共通して問われている事があります。
コンプライアンス(法令遵守)
アカウンタビリティー(説明責任)
です。

この点を言及した湖岸の銀さんのブログ
を紹介したいと思います。
以下一部抜粋した内容です。

 *コンプライアンスとアカウンタビリ
ティ:学校にもPTAにも欠けている
要素だ。
これらについて取り組んでいる社会人が
役員であったなら、もっと違った対応に
なっていたことだろう。

 ◆コンプライアンス:法令遵守
消費者契約法の遵守=入会前にPTAは
文書で詳しく説明。入会申込書。
個人情報保護法=使途の説明や責任者の
説明など。入会申込書。
民法90条(公序良俗)等=パワハラ、
セクハラの防止。免除理由の開示強要は
不法行為。希望者がいなければ、辞めれ
ばいい。それが民意。
教育基本法: 一度ぐらい読もう。
校長や教師は毎日でも読もう。

◆アカウンタビリティ:説明責任
誰に対する説明責任があるのかを知ろ
う。
ステークスホルダーに対する説明責任
がある。
ステークスホルダーとは、直接的&間接
的な利害関係者全員をいう学校-全児童
-保護者は憲法・教育基本法などの直接
的な関係性を有しているので、
学校は全児童、保護者に対する説明責任
を負っている。
税金で賄われているので地域(国民)や
行政に対する説明責任も負っている。
PTAは公共施設を利用している、全児童
を対象とした事業を行っている、これら
のことから、全児童の保護者に対する
説明責任は勿論のこと、地域や納税者へ
の説明責任も負っている。
会員だけに説明すれば事足りると考えて
いるとすれば、それは思い間違いだ。
~以後略~


学校やPTA側にこういう認識が乏しいの
でPTA非会員や退会者を追い詰めるよう
な圧力を帯びた言葉が出てくるのでは
ないだろうか。

どうかこの点をしっかり理解し校長や
PTA執行部や理事など関係者で共有を
していただきたい。
今回はここまで。
では次回!。