こっちも問題です。
即決裁判が倍増
引用します
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即決裁判が倍増 専門家「反省深まらぬ」 神戸地裁
2009年5月31日(日)16:40
万引など罪が軽く、起訴内容を認める被告の審理と判決を原則一回の公判で行う「即決裁判」で、神戸地裁が昨年一-十月に実施した件数が百二十二件と前年同期比で倍近くに増えた。裁判員裁判の対象となる複雑な重大事件に人員を割き、ほとんど争いのない軽微な事件の処理を急ぐのが狙いだが、関係者からは「被告が反省を深めることなく裁判が終わるのでは」と、過度の迅速化を懸念する声もある。
「被告を懲役一年六月、執行猶予三年に処す」。今年一月、神戸地裁で約五千円分の無銭飲食をしたとして詐欺罪に問われた男(33)の初公判が開かれた。即決裁判が適用され、開廷から判決までかかった時間はわずか三十分だった。
即決裁判は軽微な事件の公判を迅速化する目的で二〇〇六年十月に導入。被告が罪を認めるなど有罪が明らかで、執行猶予が見込まれる事件が対象だ。被告と弁護人の同意があれば検察側が申し立て、起訴後十四日以内に初公判を開き、その日に判決が言い渡される。
神戸地裁では、導入二年目にあたる〇七年の実施は七十件だったが、翌年はほぼ倍増。百二十二件のうち、覚せい剤取締法違反(四十六件)と窃盗(三十七件)で全体の約七割を占めた。神戸地検幹部は「殺人など重大事件が対象の裁判員裁判の準備に人を割く必要がある。軽微な事件は迅速に処理したい」と話す。
最高裁によると、〇八年一-十月の申し立ては全国で四千四百二十三件に上り、刑事裁判全体の一割に迫る。審理と判決が一日で終わると拘置日数が短くなるため、即決裁判に同意する被告も増えつつあるという。
兵庫県弁護士会の宇陀(うだ)高(たかと)副会長は「被告の身柄拘束の期間が短くなるという点で評価できる」としつつも「執行猶予が約束されるため、犯した罪を十分に反省させる刑事裁判本来の効果が薄れる懸念もある」としている。
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引用以上 神戸新聞
>翌年はほぼ倍増。百二十二件のうち、覚せい剤取締法違反(四十六件)と窃盗(三十七件)で全体の約七割を占めた。
たぶん「覚せい剤取締法違反(四十六件)」は、麻薬及び坑精神薬取締法や大麻取締法、刑法典のアヘン法も含んでの数字だと思います。
間違ってたらごめんなさい。
神戸は港町ですから ずるず 的常識から見たら「そんな多いわけ無いだろう」が、通常かもしれませんので。
>軽微な事件は迅速に処理したい」と話す
だそうですが、裁判員制度の方も「迅速に」と云ってるんですよね。
どっちも「早く」「早く」と云ってるわけです。
間違って人に「刑罰」を加えてしまうことが無いように、と云うのが裁判の「基本原則」ですが。
ごく最近も「痴漢の冤罪」ありましたよね。
過去の事例から一切学ぼうとしない姿勢というのはどう云うんでしょうか。
理解不能です。
>犯した罪を十分に反省させる刑事裁判本来の効果が薄れる懸念もある
それよりも「冤罪」の方が問題ですよ。
本人も認めた、証人もあって、証拠も揃っている、「間違い無いだろう」。
でも「間違い」。
多いですからね。
なぜって。
「判事の絶対数が少なすぎる」に尽きます。
なんと「判事」の優秀さの「判定基準」は、単位時間内の(たぶん年間の)「結審」の「数」だそうでして。
「どれだけやっつけたか」が「どれほど優秀か」と看做される世界だそうですので。
判事さん当人は「判事の絶対数を増やして欲しくない」ことになってしまうわけです。
本当に不足しているのに、当人たちが「補充して欲しくない」と主張する。
困ったね。
受益者側(一般国民で、裁判沙汰に巻き込まれてしまった人)にとっては、判事・検事には充分な人材が揃っていて欲しいんですが。
そんな、足りない中の「早く」「早く」であると、そう云う記事なんですね。
止めようよ「裁判員制度」。
以上。
即決裁判が倍増
引用します
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即決裁判が倍増 専門家「反省深まらぬ」 神戸地裁
2009年5月31日(日)16:40
万引など罪が軽く、起訴内容を認める被告の審理と判決を原則一回の公判で行う「即決裁判」で、神戸地裁が昨年一-十月に実施した件数が百二十二件と前年同期比で倍近くに増えた。裁判員裁判の対象となる複雑な重大事件に人員を割き、ほとんど争いのない軽微な事件の処理を急ぐのが狙いだが、関係者からは「被告が反省を深めることなく裁判が終わるのでは」と、過度の迅速化を懸念する声もある。
「被告を懲役一年六月、執行猶予三年に処す」。今年一月、神戸地裁で約五千円分の無銭飲食をしたとして詐欺罪に問われた男(33)の初公判が開かれた。即決裁判が適用され、開廷から判決までかかった時間はわずか三十分だった。
即決裁判は軽微な事件の公判を迅速化する目的で二〇〇六年十月に導入。被告が罪を認めるなど有罪が明らかで、執行猶予が見込まれる事件が対象だ。被告と弁護人の同意があれば検察側が申し立て、起訴後十四日以内に初公判を開き、その日に判決が言い渡される。
神戸地裁では、導入二年目にあたる〇七年の実施は七十件だったが、翌年はほぼ倍増。百二十二件のうち、覚せい剤取締法違反(四十六件)と窃盗(三十七件)で全体の約七割を占めた。神戸地検幹部は「殺人など重大事件が対象の裁判員裁判の準備に人を割く必要がある。軽微な事件は迅速に処理したい」と話す。
最高裁によると、〇八年一-十月の申し立ては全国で四千四百二十三件に上り、刑事裁判全体の一割に迫る。審理と判決が一日で終わると拘置日数が短くなるため、即決裁判に同意する被告も増えつつあるという。
兵庫県弁護士会の宇陀(うだ)高(たかと)副会長は「被告の身柄拘束の期間が短くなるという点で評価できる」としつつも「執行猶予が約束されるため、犯した罪を十分に反省させる刑事裁判本来の効果が薄れる懸念もある」としている。
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引用以上 神戸新聞
>翌年はほぼ倍増。百二十二件のうち、覚せい剤取締法違反(四十六件)と窃盗(三十七件)で全体の約七割を占めた。
たぶん「覚せい剤取締法違反(四十六件)」は、麻薬及び坑精神薬取締法や大麻取締法、刑法典のアヘン法も含んでの数字だと思います。
間違ってたらごめんなさい。
神戸は港町ですから ずるず 的常識から見たら「そんな多いわけ無いだろう」が、通常かもしれませんので。
>軽微な事件は迅速に処理したい」と話す
だそうですが、裁判員制度の方も「迅速に」と云ってるんですよね。
どっちも「早く」「早く」と云ってるわけです。
間違って人に「刑罰」を加えてしまうことが無いように、と云うのが裁判の「基本原則」ですが。
ごく最近も「痴漢の冤罪」ありましたよね。
過去の事例から一切学ぼうとしない姿勢というのはどう云うんでしょうか。
理解不能です。
>犯した罪を十分に反省させる刑事裁判本来の効果が薄れる懸念もある
それよりも「冤罪」の方が問題ですよ。
本人も認めた、証人もあって、証拠も揃っている、「間違い無いだろう」。
でも「間違い」。
多いですからね。
なぜって。
「判事の絶対数が少なすぎる」に尽きます。
なんと「判事」の優秀さの「判定基準」は、単位時間内の(たぶん年間の)「結審」の「数」だそうでして。
「どれだけやっつけたか」が「どれほど優秀か」と看做される世界だそうですので。
判事さん当人は「判事の絶対数を増やして欲しくない」ことになってしまうわけです。
本当に不足しているのに、当人たちが「補充して欲しくない」と主張する。
困ったね。
受益者側(一般国民で、裁判沙汰に巻き込まれてしまった人)にとっては、判事・検事には充分な人材が揃っていて欲しいんですが。
そんな、足りない中の「早く」「早く」であると、そう云う記事なんですね。
止めようよ「裁判員制度」。
以上。