ずるずのブログ

へたれブログ「なるべく重要なことは書かない」「必要の無いことは、多めに」「詳細な検討は加えず、行き当たりばったり」

へ~え

2009-05-07 19:41:23 | Weblog
60歳以上には、免疫がある可能性があるんですか、トンフルエンザは。

少し話題が遅かったかな。

60年前というと、第二次世界大戦頃ちょうど適齢期だった方の子供さんですね。

世界中で情報統制がされており、未だに当時のことではわからないことが多い。

もしかしたら「戦死者」とされているが実際は「トンフルエンザによる病死者」が、驚くほど多数存在したのかもしれませんね。

まあ、絶対「アウシュビッツ」や「南京大虐殺」の件は、結びつけませんよ ずるず は、少なくともね。

また逆に「英霊を侮辱するな」とか云われる方にも味方するつもりはありませんし。

もしかしたらって話し。

同じように、当時流行していた呼吸器疾患で有名なのは「肺結核」ですが。

もしかしたら、肺結核と診断されていたが実は「トンフルエンザから重症肺炎を併発した症例」と云うのはちょっと無理か。

発熱疾患で激しい身体所見のインフルエンザと、消耗性疾患の肺結核では違いすぎる?

でも、当時のトンフルエンザは「出血熱」タイプだったのかもしれませんしね、現在の「トリフルエンザ」のように。

想像が膨らみますね。

直後くらいに誕生された方には、免疫がある可能性が高いと。

あり得ないことではないような。

以上。

一応念のため

2009-05-07 05:35:10 | Weblog
まだ少し調子悪いけど。

一言、念のために。

あかがまψ 先生のクリニックは、高齢者介護施設のバックアップをしているそうですので。

迅速検査でインフルエンザA 陽性患者にルーティーンでオセルタミビル リン 酸塩(商品名タミフル)、ザナミビル(同リレンザ)をチョイスすることを(少なくとも ずるず は)非難できません。

しかし、行政の対応はどこの誰に対しても画一的です。

各医師のレベルは等しくても、おかれたシチュエイションが違えば対応も異なってしまうはずなんですけど。

厚労省は、事務連絡で「感染症法12条等に規定する都道府県の国に対する届出は、いずれも、直ちにもれなく行わなければならないものです。自治体の独自判断により届け出ないことは法律に違反するものです。」等と。

ちなみに、日本薬局方で「ただちに」とは「30秒以内に、次の操作を開始すること」だそうです。

確かに「直ちに」と、文字は違うが。

同じ所(厚労省)が中心行政組織なんですから、少しは考えて。

可及的速やかにとかさあ。

絶対に「24時間以内になんか報告できない」所もあると思いますよ。

以上。

なんだって?

2009-05-07 04:35:45 | Weblog
これは↓

過剰な・・・

引用します
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過剰な診察拒否見直しを=新型インフルで通知-厚労省

2009年5月6日(水)21:30

 厚生労働省は6日、海外渡航歴のない発熱患者が医療機関から診察を拒否されるケースが相次いでいることを受け、発熱患者の受診に関する「基本的な考え方」をまとめ、都道府県に連絡した。新型インフルエンザの世界的な拡大を受けた医療機関側の過剰な診察拒否の見直しを求めている。

 連絡では、医療機関側が発熱患者に対し、「発熱相談センター」への電話相談を勧めるケースとして(1)新型インフルまん延国への渡航歴がある(2)新型インフル患者との接触歴がある-場合を挙げた。また、同センターが新型インフル専門の「発熱外来」に行く必要がないと判断すれば、「感染予防に必要な指導を行った上で、当該医療機関が診察すること」としている。
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引用以上 時事通信です

ちょっと調子悪くて休んでたら、いったいなんてことを。

どういう報道なんだ?

では、問題の事務連絡の方

厚生労働省:国内未発生期に・・・

引用します
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                                              事務連絡
                                    平成21年5月6日

 各都道府県衛生主管部(局)医務担当者 御中

                                    厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部

       国内未発生期における発熱外来を置かない医療機関への発熱患者の受診について

新型インフルエンザ患者の国内発生に備え、関係者との情報共有や発熱外来の設置など、医療体制の確保等について対応いただいているところですが、海外発生期(国内未発生期)における発熱外来を置かない医療機関への発熱患者の受診について、下記の通り、基本的な考え方をまとめましたので、所管の全医療機関にご周知いただきますようお願いいたします。



○ まん延国への渡航歴や患者との接触歴が認められる発熱患者が、発熱相談センターを通じずに発熱外来を置かない医療機関を受診したり、電話による相談があった場合には、まず発熱相談センターに電話で相談し、必要に応じて紹介される適切な医療機関を受診するように勧めること。

○ 発熱相談センターの指導に従って発熱者が発熱外来を置かない医療機関に受診した場合は、患者にマスク等を使用するように指導するなど、感染予防に必要な指導を行った上で、当該医療機関が診察すること。
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引用以上

>新型インフルエンザの世界的な拡大を受けた医療機関側の過剰な診察拒否の見直しを求めている。

↑どこにそんなことが?。

厚労省の事務連絡の方もかなりの無茶ですが
(詳しくは「 あかがまψ先生のブログ 」をご参照ください)。

いつまでたっても「診察拒否」などと云う表現を改められないんですね。

ふう。

もう、この調子の悪いときに、イライラさせてくれるものです。

以上。