その結果「もしかしたら当然の行動かもしれない」と、思えてきました。
感染者名、学校へ伝えず
引用します
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感染者名、学校へ伝えず…関西の一部自治体「個人情報」
2009年5月21日(木)14:41
新型インフルエンザに感染した高校生の氏名など個人情報について、自治体が学校や関係自治体に開示しないケースが出ている。
「プライバシー保護が優先される」という理由だが、感染症の大規模流行という新たな事態に自治体側も当惑しており、感染者情報の取り扱いに関する統一的な見解を求める声も出ている。
関西大倉中・高校(大阪府茨木市)で感染が確認された80人以上の生徒・教員には大阪市在住の生徒も複数含まれているが、大阪市保健所は同校に「感染は個人の問題」として氏名などの情報を開示していない。
同府高槻市の市保健所も当初は、感染した生徒の性別や学年しか同校に伝えておらず、国立感染症研究所から全校生徒の行動調査を求められた同校は、保護者らに聞き取りして感染者を把握した。
これに対し、大阪、高槻両市などを除く府内14保健所を管轄する大阪府は、感染が確認された生徒の同意がない段階でも、氏名や学年を同校に伝えている。府は「拡大防止措置を学校に要請するため」と説明。神戸市も、感染者のいる学校に氏名を連絡しているという。
一方、兵庫県は感染者の出た市の要請に「守秘義務がある」として個人情報を伝えておらず、尼崎市保健所も市内在住の感染者が通う4高校などに個人情報を示していない。このため、県市長会は近く、情報の共有化を県に求める意向だ。
自治体の個人情報保護条例は、個人の生命を守る目的なら情報開示できるという例外規定を設けているが、規定の解釈は一様でなく、厚生労働省も「自治体の裁量に委ねられる」とする。
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引用以上 YOMIURI ONLINE
何しろ、今や日本人は、病気になってしまった人に対して(なりたくてなったわけじゃあるまいし)、故郷の市民が平然と「帰ってくるな」などとネット上にアップできる「人情の無い」民族に堕してしまっているので。
その上。
1161人分
これは↑大学の例ですが、比較的最近なので。
もひとつ引用します
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個人情報入りUSB紛失=医学部生ら1161人分-慶応大
2009年5月22日(金)12:30
慶応大学は22日、医学部の40代教員が、在学中の医学部生ら計1161人分の個人情報が入ったUSBメモリーを紛失したと発表した。氏名や成績、連絡先などが入っていたが、外部に流出した形跡はないという。
教員は5月13日朝、神奈川県鎌倉市の自宅から同大日吉キャンパス(横浜市港北区)に通勤中、かばんを開けた際に紛失に気付いた。在学生には謝罪文書を送り、卒業生にも今後送る予定。
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引用以上 時事通信社
最近の USB メモリーは小型で大容量ですからねえ。
いや、そんな話しじゃなく。
昔から云われてきた神話と云うか都市伝説の一つに「日本人は事務能力が高い」と云うのがあります。
米国なら1ヶ月も待たされる手続きが、ほぼ同様の内容なら2週間いやひょっとすると3日くらいで済んでしまう。
などと。
本当のところは、日本人は「仕事を家庭に持ち帰り過ぎている」のじゃありませんかねえ。
だから、先に挙げた慶応大さんのような事は「いつか誰かが起こすべくして起こった」事だと思います。
先の記事で。
>このため、県市長会は近く、情報の共有化を県に求める意向だ。
だ、そうですが、この、混乱した状況でそんなことを「求め」て、責任の方は大丈夫でしょうか。
たぶん、皆さん忙しいと思うんですが。
その点厚労省は場慣れしてますね。
>「自治体の裁量に委ねられる」とする。
ふふふ。
そう云えばこんな通知も出てました。
健康監視について
「監視」だそうです。
引用ばかりですが、ごく一部だけ
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健感発第0522002号
平成21年5月22日
厚生労働省健康局結核感染症課長
(初略)
4.保健所は、以下を参考に、速やかに対象者へ電話等により健康監視の方法等を伝えてください。
(ア) 1日朝夕2回の検温及び体調の変化について、本人が毎日記録すること
(イ) 発熱や急性呼吸器症状(鼻汁又は鼻閉、咽頭痛、咳)等を認めるときは、本人が保健所に直ちに電話等により報告する
こと
(ウ) 保健所が電話等により毎日、別添(PDF:53KB) を参考にして健康状態を聴取すること
(エ) 期間は新型インフルエンザ患者が搭乗した飛行機等が到着した日から7日間であること
(オ) 咳エチケット(咳やくしゃみをする際はティッシュで鼻と口を覆う、マスクの着用など)及び石けんと水を用いた手洗
いを励行すること
(カ) 外出はできる限り控え、学校や職場には行かないことが望ましいこと
5.健康監視の対象者から発熱や急性呼吸器症状等の報告を受けた保健所は、速やかに感染症指定医療機関等と連携し、適切
な診断と治療が行われるように調整してください。また、保健所はその状況を法第15条の3第2項及び第3項の規定に基
づき厚生労働省に報告してください。
6.健康監視の対象者リストの取扱いや健康監視の実施にあたっては、対象者のプライバシー等について十分に配慮いただき
ますよう、お願い申し上げます。
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引用以上
「健康監視の対象者リスト」と云うのは、検疫所が都道府県単位で作成し、都道府県等に送付したリストです。
まあ、通知の内容も(本人が)毎日2回検温、だとか、保健所が毎日、健康状態を聴取とか、大変そうですが。
>対象者のプライバシー等について十分に配慮いただきますよう、お願い申し上げます。
↑
やっぱりそう来ますか。
以上。
感染者名、学校へ伝えず
引用します
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感染者名、学校へ伝えず…関西の一部自治体「個人情報」
2009年5月21日(木)14:41
新型インフルエンザに感染した高校生の氏名など個人情報について、自治体が学校や関係自治体に開示しないケースが出ている。
「プライバシー保護が優先される」という理由だが、感染症の大規模流行という新たな事態に自治体側も当惑しており、感染者情報の取り扱いに関する統一的な見解を求める声も出ている。
関西大倉中・高校(大阪府茨木市)で感染が確認された80人以上の生徒・教員には大阪市在住の生徒も複数含まれているが、大阪市保健所は同校に「感染は個人の問題」として氏名などの情報を開示していない。
同府高槻市の市保健所も当初は、感染した生徒の性別や学年しか同校に伝えておらず、国立感染症研究所から全校生徒の行動調査を求められた同校は、保護者らに聞き取りして感染者を把握した。
これに対し、大阪、高槻両市などを除く府内14保健所を管轄する大阪府は、感染が確認された生徒の同意がない段階でも、氏名や学年を同校に伝えている。府は「拡大防止措置を学校に要請するため」と説明。神戸市も、感染者のいる学校に氏名を連絡しているという。
一方、兵庫県は感染者の出た市の要請に「守秘義務がある」として個人情報を伝えておらず、尼崎市保健所も市内在住の感染者が通う4高校などに個人情報を示していない。このため、県市長会は近く、情報の共有化を県に求める意向だ。
自治体の個人情報保護条例は、個人の生命を守る目的なら情報開示できるという例外規定を設けているが、規定の解釈は一様でなく、厚生労働省も「自治体の裁量に委ねられる」とする。
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引用以上 YOMIURI ONLINE
何しろ、今や日本人は、病気になってしまった人に対して(なりたくてなったわけじゃあるまいし)、故郷の市民が平然と「帰ってくるな」などとネット上にアップできる「人情の無い」民族に堕してしまっているので。
その上。
1161人分
これは↑大学の例ですが、比較的最近なので。
もひとつ引用します
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個人情報入りUSB紛失=医学部生ら1161人分-慶応大
2009年5月22日(金)12:30
慶応大学は22日、医学部の40代教員が、在学中の医学部生ら計1161人分の個人情報が入ったUSBメモリーを紛失したと発表した。氏名や成績、連絡先などが入っていたが、外部に流出した形跡はないという。
教員は5月13日朝、神奈川県鎌倉市の自宅から同大日吉キャンパス(横浜市港北区)に通勤中、かばんを開けた際に紛失に気付いた。在学生には謝罪文書を送り、卒業生にも今後送る予定。
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引用以上 時事通信社
最近の USB メモリーは小型で大容量ですからねえ。
いや、そんな話しじゃなく。
昔から云われてきた神話と云うか都市伝説の一つに「日本人は事務能力が高い」と云うのがあります。
米国なら1ヶ月も待たされる手続きが、ほぼ同様の内容なら2週間いやひょっとすると3日くらいで済んでしまう。
などと。
本当のところは、日本人は「仕事を家庭に持ち帰り過ぎている」のじゃありませんかねえ。
だから、先に挙げた慶応大さんのような事は「いつか誰かが起こすべくして起こった」事だと思います。
先の記事で。
>このため、県市長会は近く、情報の共有化を県に求める意向だ。
だ、そうですが、この、混乱した状況でそんなことを「求め」て、責任の方は大丈夫でしょうか。
たぶん、皆さん忙しいと思うんですが。
その点厚労省は場慣れしてますね。
>「自治体の裁量に委ねられる」とする。
ふふふ。
そう云えばこんな通知も出てました。
健康監視について
「監視」だそうです。
引用ばかりですが、ごく一部だけ
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健感発第0522002号
平成21年5月22日
厚生労働省健康局結核感染症課長
(初略)
4.保健所は、以下を参考に、速やかに対象者へ電話等により健康監視の方法等を伝えてください。
(ア) 1日朝夕2回の検温及び体調の変化について、本人が毎日記録すること
(イ) 発熱や急性呼吸器症状(鼻汁又は鼻閉、咽頭痛、咳)等を認めるときは、本人が保健所に直ちに電話等により報告する
こと
(ウ) 保健所が電話等により毎日、別添(PDF:53KB) を参考にして健康状態を聴取すること
(エ) 期間は新型インフルエンザ患者が搭乗した飛行機等が到着した日から7日間であること
(オ) 咳エチケット(咳やくしゃみをする際はティッシュで鼻と口を覆う、マスクの着用など)及び石けんと水を用いた手洗
いを励行すること
(カ) 外出はできる限り控え、学校や職場には行かないことが望ましいこと
5.健康監視の対象者から発熱や急性呼吸器症状等の報告を受けた保健所は、速やかに感染症指定医療機関等と連携し、適切
な診断と治療が行われるように調整してください。また、保健所はその状況を法第15条の3第2項及び第3項の規定に基
づき厚生労働省に報告してください。
6.健康監視の対象者リストの取扱いや健康監視の実施にあたっては、対象者のプライバシー等について十分に配慮いただき
ますよう、お願い申し上げます。
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引用以上
「健康監視の対象者リスト」と云うのは、検疫所が都道府県単位で作成し、都道府県等に送付したリストです。
まあ、通知の内容も(本人が)毎日2回検温、だとか、保健所が毎日、健康状態を聴取とか、大変そうですが。
>対象者のプライバシー等について十分に配慮いただきますよう、お願い申し上げます。
↑
やっぱりそう来ますか。
以上。