立山日和。

立山連峰の山々を眺め富山県内を徘徊する日々を綴ったフォト日記。2014.11.3.までは友人の中国旅を毎日掲載した。

中国の「消費税」・・・上海の領収書の類(1)

2008年01月28日 | JingShang君からの上海レポート
 写真は、「上海市定額専用発票」(shang hai shi ding e zhuanyong fa piao)です。これは「増値税」という日本の消費税に当たる間接税に関係するのです。

 中国では、増値税という日本の消費税に当たる間接税が17%もかかります。販売して売り手はは客から販売額の17%の増値税を徴収して納税する義務を負いますが、納税する際は、仕入れに当って仕入先に支払った増値税を控除して納税することになり、結局自らの付加価値分に対して17%納税することになります。増値税と言われるわけです。最終消費者は、転嫁する相手がなく、全部負担することになるので、日本で消費税と言われるわけです。

 ともかく、中国では消費に際して売値の17%を増値税として課税される仕組みになっています。このような高率の増値税を取るのは、中国の個人所得が低い上に、給与生活者比率が低く、個人所得税の捕捉が難しいからでしょう。

 飲食等の消費に対しても勿論課税されますが、飲食店等の脱税対策として、税務署が定額の領収書を発売(?)しています。即ち飲食店は定額金額の消費税部分(17÷117)を税務署に支払って(増値税を前納して)定額領収証を入手し、消費者に定額領収書を渡します。消費に端数は付きものですので、定額領収書には千元、(数)百元、50元、10元、5元、1元等何種類もあります。流石に、1元以下はありません。1元以下は増値税を補足しなくても金額が大したことにならないからでしょう。
 画像は200元の定額領収書(発票)です。この時は227元の消費(ホテルに於けるコーヒー代)だったので、200元×1枚、20元×1枚、5元×1枚、1元×2枚の定額発票を貰いました。

 会社は、最終消費者でないので、コストとして、また増値税部分は販売に当たり徴収した消費税額から控除できますが、この定額発票のように、増値税を納税した証明がない領収書では控除が認められないし、コストとしても認められません。

 しかし、本当の最終消費者は、このような領収書も貰っても控除できる対象がないので、メリットがなく、発票は要らないから、安くしろ等と売り手に脱税を迫ることがあり、その対策として、発票に賞金の抽選がついています。銀色の部分がそうで、ここをコイン等硬いもので擦ると、当たりはずれが書かれていて、賞品は現金です。私は、以前北京で貰った発票で1000元もらったことがあります。当たると税務署へ持って行って、賞金を受け取ることになります。消費者に定額発票を要求させて、定額発票の使用を促し、結果として消費税を捕捉する為のコストです。

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