前に「壇弁護士の事務室」のブログでお勉強になりそうなことを取り上げると書いた話。
ここ
みそ字の著作物性
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2007/01/post_f9bc.html
によると、(以下斜体は上記ブログより引用)
最高裁平成12年9月7日判決「印刷用書体ゴナU・ゴナM」事件では、「顕著な特調を有する独創性」と「美術鑑賞の対象と対象となりうる美的特性」が要件とされた。つまりフォントに著作物となるのは「美術」の著作物と同視しうるような場合に限られる。
なお、この事案では著作物性を否定された。
そーなんだ!フォントって、著作権があるのかと思ってた(@_@!)
ゴナU(リンク先に見本あり)で著作権がないなら、ふつうのフォントではむずかしいよね。。
ノリールとか(見本がない。たしか、むかしのノリピー文字みたいなの)じゃないと、無理なのかなあ。。(ノリピー文字は、美術。。。です!はい!!マンモス美術です!?)
ただし、
「著作物ではない≠勝手に流通させても適法」である。損害賠償請求を受けても私の関知することではないのであしからず。
あ、そうなんだ。
民事的に、損害賠償を請求されることはあり得るんだ。。
そーだよねー。。営業妨害だもんねえ。。書体の文字を全部打って、デジタルでとられちゃったりしたら。。
P.S なお、ウィリアムのいたずらは、いまお勉強しているレベル程度なので、これで問題が起こっても、一切責任取らないし感知しないので、ご利用は自己責任で。。