以下は今日発売された月刊誌Hanadaに“徴用工”判決を焚きつけた反日日本人と題して掲載されたジャーナリスト櫻井よしこさんと、モラロジー研究所教授、麗澤大学客員教授、西岡力さんの対談特集からである。
今日発売された月刊誌HanadaとWiLLは日本国民全員が最寄りの書店で購読しなければならない。
世界中の人たちは私の、この翻訳で、真実を知って、反日プロパガンダに工作されている愚かさを知らなければならない。
特に国連の各委員会に所属している中国や朝鮮半島のエージェント達は彼らの「底知れぬ悪」と「まことしやかな嘘」に同調している自らの悪を知って恥を知らなければならない。
「原告は元徴用工」の嘘
櫻井
韓国がまたもや、国際常識に反した暴挙に出ました。
元朝鮮人労働者4人が新日鐡住金(旧新日本製鐡)を訴えていた裁判の差し戻し上告審で、韓国大法院(最高裁)は10月30日、同社に賠償を命じた二審判決を支持し、同社に4億ウォン(4千万円)の損害賠償の支払いを命じる判決を下しました。
これは、1965年に締結された日韓請求権協定に明らかに反します。
同日、安倍首相は「国際法に照らしてあり得ない判断だ」と判決を厳しく批判、日本政府として毅然として対応していく方針を示しました。
国際協定を守れない無法国家・韓国の度重なる暴挙に対して、日本では厳しい意見が相次いでいます。
西岡
そもそも朝日新聞をはじめ日本のマスコミでは「徴用工判決」と報じているのですが、原告の四人は徴用工ではありません。
彼らは「徴用」で渡日したのではないのです。
1人は1941年に、3人は1943年に「募集」に応じて渡日しています。
そのうちの2人は、平壌で日本製鉄の工員募集の広告を見て、担当者の面接を受けて合格し、その引率で渡日しているのです。
櫻井
この点は非常に重要です。
安倍首相も11月1日の衆議院予算委員会において、「旧朝鮮半島出身労働者ということで、この事案を捉えている」と述べました。
西岡
国家総動員法に基づく朝鮮人労働者の動員は軍需産業に労働者を向けようとしたものですが、結論から申し上げると、それは全体として失敗でした。
順を追って説明します。
まず、同法が公布されたのが1938年。
内地では翌39年から国民徴用令による動員が始まった一方、朝鮮では徴用令は発動されず、当初は「募集」で行われました。
「徴用」は、戦争末期の1944年9月からのことです。
櫻井
つまり、原告4人はいずれも徴用の始まる1944年9月以前に、募集に応じて日本に働きに来た労働者だったわけですね。
この稿続く。