(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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748.前妻の子との遺産分割

2018年02月21日 | 日記
こんにちは。あじさいです

オリンピック盛り上がってますね
冬のオリンピックは大好き!
今年スキーデビューをした我が家の娘たちと一緒に「かっこいぃ♡」と目がです。


さて、↓前記事にもありますが、前妻のお子様たちとの遺産分割。
やはりなかなかスムーズに進まない事が多々あります。

センターに相談にいらっしゃるのは、後妻様やそのお子様が多く、前妻のお子様に手紙等で連絡を取ることが多いのです。
そこで思うのはやはりお相手の状況をどこまで考えられるのか、だと感じます。

ご主人が亡くなった後に初めて前妻のお子様の存在を知った、という方もいらっしゃいます。
これからご主人がいなく、一人で生活をしていかなくてはならない方もいらっしゃいます。
それでも、前妻のお子様にも相続の権利はあります。
被相続人と離れて暮らすことになった事情も人それぞれです。
全く顔も覚えていない方、大人になっても連絡を取り合っていた方、嫌な記憶しかない方、など。

被相続人という当事者がいない中、進めなければいけない遺産分割の協議で
お互いに少しでも相手の状況や気持ちを考える事が出来たらな、と思ってしまう場面もあるのです

以前担当したお客様で手続き後、前妻のお子様と後妻のお子様が連絡を取り合うようになった、という方達がいらっしゃいました。
後妻のお子様はまだ20代と若かったのですが、両親が亡くなり兄弟姉妹もいなく、一人になってしまったのです。
でも、相続の手続きがきっかけで初めて知ったお姉様と連絡を取り合うようになったとのことでした。


今は3組に1組が離婚をし、4組に1組は再婚者の結婚だそうです。
より複雑化する相続手続きの中で綺麗事ばかり言っていられないのも分かりますが、
こんなほっこりする話を沢山聞けたらな、と思っています




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