(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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557.住所の職権削除

2016年05月16日 | 日記
こんにちは!あじさいです

相続の手続きをしていると、たまに住所が「職権削除」されていることを見ることがあります。
この「職権削除」。
役所が職権で住所を削除する事です。

例えば、家族からの申し出や、役所の職員による実態調査、また転出届の提出後、転入届の未提出の場合など・・。
役所が職権で住所を削除出来るのです。

この職権削除されている方は「住所不定」となります。
よくニュースで聞きますね。

では、相続人の住所がこのように職権削除されてしまっていて、行方が分からない場合はどうすれば良いのでしょうか。

この場合、行方不明の相続人に代わって遺産分割の協議をする「不在者財産管理人」を選任する申立を家庭裁判所にします。
「不在者財産管理人」は、行方不明になっている人の代わりに、財産を管理・保存をすることが出来ます。
また、家庭裁判所の許可を受けると、代わりに遺産分割や不動産の売却をすることが出来るのです。

相続人の中に住所が職権削除されている人がいる場合も、手続きを進める方法はありますので、あわてずに一度専門家にご相談くださいね







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