(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

(相続PRO)相続手続支援センターに勤務するスタッフによるブログです。
日ごろ気になったことなどを書いていきます!

537.年度末

2016年03月31日 | 日記
こんにちは。バニラです。

最近は暖かくなりましたね。
長野県内でも飯田では桜が開花したと発表になりました
長野市はまだですが、今年のお花見も楽しみです

早いものでもう3月も終わり。
今年も残り9カ月となりました。

年度で替わるものと言えば
進級で学年が替わる人、新しい職場に配属される人・・・
たくさんいらっしゃると思いますが
手続きで関係するものは「不動産の評価証明書」「名寄帳」など。

先日、さつきのブログでもありましたが
4月からは28年度のものが必要になります。
27年度のものをご準備いただいたまま、
まだ司法書士へ依頼ができずにいた方には大変申し訳ありませんが
新しく28年度の資料をご用意いただくようにお願いします

話は変わりますが
今日3月31日は「体内時計の日」だそうです。
他にもいろいろ言われていますが・・・

年度末で新年度がスタートする前日ということもあり
体内時計を整え、健やかに過ごしてほしいと制定された記念日だそうです。

明日から新年度
良いスタートが切れるように体調も整えておきたいと思います


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536.タンス株

2016年03月28日 | 日記
被相続人名義の株券(タンス株)が出てきたらどうすればいいのでしょうか?

2009年1月5日に株券電子化が実施されるまでは、「株券」という形で名義人の手元に
保管されていることがありました
 この株券電子化までに証券会社を通じて上場会社の株券を証券保管振替機構に預
託されていない場合に、株主の権利を保全するために発行会社が信託銀行等に
「特別口座」を開設し、株主の名簿が管理されています。
 相続の際には、被相続人から相続人へ名義書換をする必要があります
 そして、「特別口座」は株式の取引口座ではありませんので、相続後に株式を売買
したいとお考えの場合は、上記の名義書換に加え、証券会社に相続人名義の口座を
開設し、株式の振替手続き(口座振替)をする必要があるのです

 ですから、株券を見つけた場合は、その株の株主名簿管理人(信託銀行等)へ連絡
をして必要な相続の手続を依頼します。

 さらに、株式の売買をする取引単位に満たない「単元未満株」や、配当金を受け
取っていないことで「未受領配当金」がある場合はそちらのお手続もしなければな
りません


これらの手続はとても煩雑で時間がかかります。
私たちは、このようなお手続に関するお手伝いもさせて頂いていますので、もし、タンス
株のことでお困りの場合にも、お気軽にご相談下さいね。








まろん
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535.次に繋ぐ

2016年03月27日 | 日記
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こんにちは。
(相続PRO)相続手続支援センターのさつきです。

この週末、長野県飯田市ではお練りまつりが開催されました。
数えで7年に1度開催される式年祭。
お祭りの期間中は、町の中で大名行列や、獅子舞、八木節等々、
各地域の伝統芸能を見ることができます。
年配の方から小さなお子さんまで、世代を超えての参加。
私は見物するだけでしたが、演じられている方々からは、
こうした伝統芸能を次世代に繋げていくことの大切さや、熱気を
感じました

何事もスムーズに次の方へ繋げていくことは大変ですよね
相続においても、なかなかスムーズにいかないケースも多々あります。
できる限り早い段階から準備をし、次の方と共有する時間をもつことが
大切と、今回のお練りまつりを通して改めて思いました。

さて、このお練まつり、次は寅の年に開催されます
また家族で見に行けたらいいなぁと思います

534.戸籍

2016年03月23日 | 日記

こんにちは

松本店のそらです

もうすぐ桜の時期がやってきますね

昨年お花見に行ったのですが、大雨だったので、寒さに震えながらお花見をした記憶があります

今年のお花見こそ晴れてほしいと願っております


さて、相続の手続には「戸籍」というものが必須になってきます。

戸籍には自分自身の本籍地・名前・生年月日・出生地などさまざまな個人情報が載っています

その他にもご結婚されていたら配偶者の名前・お子様の名前など場合によっては、自分以外の個人情報も
記載されている時が有ります

ところで、お亡くなりになった方について必要となる戸籍はどのようなものがあると思いますか?

亡くなったことがわかる戸籍だけで足りるのでしょうか?

答えは違います

理由は亡くなったことだけがわかる戸籍だけだと亡くなったことしかわからないからです

言い換えると、それだけですと相続人がいるかどうかわからないためです。

なので、お亡くなりになった方については必ず出生が分る戸籍から死亡がわかる戸籍が
必要
となるのです

その一連の戸籍を取得していただくと、生まれてから死亡するまでに誕生した子どもや配偶者など相続人に
なりうる人(=推定相続人)が判明します。

その後、推定相続人が判明したらその方はご存命であるかどうか調査し、ご存命であったら、そのことを証するために
その方の現在戸籍が必要になります

以上のように、相続において必要となる戸籍の数はとても多くなり、費用もかさみます

また、転籍などしていると一部の戸籍は最後の本籍地にないことも多々あります

そのような場合、相続人様がご自分で取得するのは大変なので一度専門家の人に相談しましょう

専門家に依頼すれば、職権で戸籍を取得してくれます

もちろん弊センターでも、職権で戸籍を代行して取得致しております

初回無料相談も随時行っておりますので、相続発生後手続について何か不安がありましたら、
いつもでもお気軽にお問い合わせください


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533.納骨

2016年03月22日 | 日記
こんにちは!あじさいです

お彼岸が過ぎ、だいぶポカポカと春らしい陽気になりましたね
週末は東京で桜が開花したようで、色々な場所から桜の便りも聞かれるようになりました。

先日連休に入る前に手続きをしているお客様から、
お彼岸に納骨をするとお話しがありました。

納骨の時期はそのご家庭によって違いますし、もともとその家にお墓があるかどうか、でも違ってきます。
お墓が既にある家は、四十九日の法要で納骨をする家が多いようです。

しかし、新たにお墓を建てる場合は2~3か月くらいかかることがあるため、
一周忌だったり、他の法要と一緒に行うことが多いようです。

昔、私の叔父が配偶者である伯母を亡くした時、
近くに置いておきたいから、と2年ほど納骨せずに手元に置いていたことがありました。

ご遺族にとっては納骨は一つの節目でもあります。

ご自分が納得する時期に、納得する方法で行いたいですね




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532.お彼岸

2016年03月17日 | 日記
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松本店のaurolaです。

週明け月曜日は雪だったのに、

今日はとてもいい天気で暖かいです。

ところで、今週は土曜日~月曜日まで3連休という方もいらっしゃると思います。

今年は今日17日が彼岸の入りで、23日が彼岸明けとなります。

春分の日の20日を挟んで前後3日間のことをいいます。

昼と夜の長さが同じになるという、春分の日。

最近は日が長くなり、なぜか楽しくなってしまいます。

私もお墓参りには行きたのですが、遠くてなかなか行くことができません。

そして、この暖かさのせいか、桜の便りも聞くようになりました。

既にお花見計画をたてている私はとても楽しみです

531.相続税の課税財産

2016年03月16日 | 日記

こんにちは。バニラです。
このところ気温差が激しい日が多くなりましたね
朝はまだ寒くて気温が氷点下という日も、
昼間は10度以上の暖かさになったりで
咳が出たりのどが痛かったり・・・体調管理が難しいですね。
花粉症も重なり、マスクが手放せません

このところ私が担当することが多い、相続税申告のご相談。
相続税の申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月。

その10ヶ月という短い期間の中で、
被相続人の相続財産をまとめることはかなり大変です。

不動産や現金、預貯金等は相続人でもある程度把握できるものですが
死亡後に発生するものについてはどうでしょう?

被相続人が生前支給を受けていた公的年金の未支給分は思いつく方も多いと思いますが、
未支給年金については請求する人の範囲と順番が決まっているため
受給権を有する遺族の固有の権利として請求するものなので
相続財産には含まれません。受給した遺族の一時所得となります。

未支給年金以外では、年金から天引きされていた介護保険料や高額療養費等があります。
こちらは相続人が請求できるものなので、還付を受けた場合は相続財産に含めます。

反対に未納分を支払った場合は、債務控除の対象となります。

被相続人が生前、確定申告をしていた場合は
死亡した年に限り死亡日までの申告を行います(準確定申告)
準確定申告で所得税が還付された場合も還付額を相続財産に含めます。

死亡日時点での財産が相続財産というイメージがありますが
死亡後に発生するものも相続財産となるものがありますので
相続財産の金額が固まるまでにはかなり時間がかかります
まずはお早めにご相談ください。

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よろしくお願いします




530.ホワイトデー

2016年03月14日 | 日記
こんにちは

先週から、ぐずぐずした天気が続いています。

上着を脱いで出歩くにはまだまだ早いですね

さて、今年は雪のホワイトデーです男性の方は、

バレンタインデーのお返しをされたのでしょうか?


↓ホワイトデーの始まり


バレンタインデーの源になった聖バレンタインは、ローマ皇帝

クラウディウスが出した「結婚禁止令にそむいた恋人を密かに

結婚させたために」殉死したそうです。

ホワイトデーはそれからひと月後の3月14日、恋人たちが改めて

永遠の愛を誓ったというエピソードが基になっているといわれ

ています。

その一方で、日本の古典(古事記、日本書紀)から、私たちの

国の飴製造の起源をひろったという説もあります。

近年では、デパートの催事場などで大きく宣伝されているので

認知度も高くなっていますし、日頃なかなか言えない感謝の気

持ちを表すのにも、いい機会となりますね





まろん
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529.4月になったら

2016年03月13日 | 日記
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こんにちは。
(相続PRO)相続手続支援センターのさつきです。
暖かくなったり、寒くなったり・・・
体調管理に気を付けていきたいですね

さて、相続が発生し、不動産の名義変更が必要な方は多いですよね。
その手続の際に「評価証明書」又は「名寄帳」といった書類が必要となり、
最新の年度のものを準備する必要があります。
なぜなら、不動産の名義を変えるだけで“登録免許税”といった税金が
かかるのですが、その税金の計算をするにあたっては、最新の固定資産税
評価額に基づいて計算をしなければならないからです。

今、最新のものをお取り頂くと、平成27年度のものとなりますが、
年度毎に作られる書類のため、残念ながら、3月末で書類の期限が来て
しまいます
いろんな書類を整えて法務局へ提出するまでには、やはり時間がかかります
余裕を持って手続を行って頂くためにも、現在ご相談にお越し頂いた方には、
4月1日以降に平成28年度のものをご準備頂くことをオススメしております

不動産の名義変更をご検討の方、是非、4月になったら書類の準備を
お願い致します

528.民法改正6

2016年03月09日 | 日記

こんにちは

松本店のそらです

最近とても暖かくなってきたと思ったら、今日は一日雨で寒いですね

さて、今回で民法改正のお話については最終回になります


最終回の主な民法改正の重要なテーマは「約款」です

みなさまは約款というものを知っていますか。

保険の契約などに出てくる、とても細か~い字でびっしり書かれた書面のことです

おそらく約款をしっかり読んだ方はほとんどいないでしょう

実は現行民法では約款についての規定がなく、そのため、これまで約款についてはあいまいなところがありました。

今回の改正において一定の場合には約款も契約の内容として効力をもつよう条文で明文化されることになります

その一定の場合とは、約款の内容が「不特定多数を相手として行う取引で画一的な内容である場合」を指します

もっとも、単に「不特定多数を相手として行う取引で画一的な内容である場合」であれば、すべて有効というわけではなく、相手の権利を制限したり義務を加重する規定の場合、社会通念上の信義に反して相手の利益を一方的に害するものは効力はありません。とても抽象的で難しいですね

また、契約書とはどこが違うのでしょうか

前述の通り、約款は「不特定多数を相手として行う取引で画一的な内容」であるのに対し、

契約書は「当事者が特定され、個別具体的な内容」であるという違いがあります



約款に関する条項が付け加えられることになり、民法にある契約についての記載も複雑になってきました

もっともっと勉強していかなければなりませんね


今回の改正のあとには、相続などの「家族法」分野の改正も検討されているという事です

民法改正に関する情報が新しく出ましたら、また皆様に発信していきたいと思います



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