(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

(相続PRO)相続手続支援センターに勤務するスタッフによるブログです。
日ごろ気になったことなどを書いていきます!

785.金銭消費貸借契約書

2018年06月29日 | 相続
こんにちは。

ワールドカップで日本戦を鑑賞しているせいか、寝不足なです。

日本は決勝トーナメントに進むことになりましたね

次の試合も観たいところですが、7/2(月)27時〜という事で、あきらめて

おとなしく寝ます・・・

夜中の3時はさすがに眠くて無理です



さて、お客様から金銭消費貸借契約書についての相談を受けました。

金銭消費貸借契約書とは、いわゆるお金の貸し借りの事。

個人間での貸し借りなので、しっかりと書面を作成しておきたいとの事です。

公正証書で作成したほうがいいか、私文書にて作成したほうがいいか迷われて

いるようでした。

そこで、どんな違いがあるかを調べました。

私文書にて作成した場合、相手方が金銭債務を履行しないときは、裁判所に訴え

を起こします。→時間と費用が掛かる。

一方、公正証書で作成した場合は、強制執行ができる旨の条項を入れることにより

訴えを起こさなくても直ちに不動産、動産、給料などの財産を差し押さえることが

可能となります。←これが公正証書にて作成する最大のメリットとなります。

他にも、公正証書で作成すると、契約成立の証明に成ったり、原本が公証役場にて

保管されるので、紛失の恐れがなく安心することができたりと、メリットがあります。

ただ、公正証書を作成する際は、双方が公証役場に出向く事になりますので、債務者

には、作成することに同意をしてもらう事や、強制執行になった場合の流れなどを理

解し、了承を得ておく必要があります。


難しいですね



でも、もしどうしてもこのような場面に直面した際には、公正証書での作成をおすすめ

します。






まろん
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784.服役中の相続人

2018年06月26日 | 相続
こんにちは。あじさいです

不動産の名義変更や、預貯金の解約など、相続の手続を進めるときは、必ず遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印と印鑑証明書の添付が必要となります。
署名・押印はしっかりと協議内容に納得している、という証明であり、印鑑証明書の添付は署名・押印したのが本人である、という証明です。
これが相続人全員の分がないと法務局も金融機関も受け付けてくれません。
そのため相続人のお一人が行方不明だったり、音信不通だったりするととても困ってしまうわけです。

先日行方不明だと思っていた相続人が、実は刑務所に服役中だったというケースがありました。
その場合はまた違った書類が必要になりますのでご紹介します。

服役中の相続人も相続する権利はありますので、遺産分割の協議は必要ですし、そのための書類が必要です。
まず、協議がまとまったら、遺産分割協議書に署名をし、実印での押印の代わりに拇印を押します。
これは刑務所内には実印を持ち込めないためです。

また、この拇印がちゃんと本人のものであるという証明として、印鑑証明書の代わりに「奥書証明書」という本人が押した拇印であるという刑務所長が発行する証明書を添付します。
これで服役中の相続人も協議に納得している、という事が対外的に分かります。

ちなみに、海外在住の相続人も同じように協議書にサインをし、在外公館で取得する本人がサインをしたというサイン証明の添付が必要となります。

相続人がどこにいたとしても、どこに住んでいたとしても、協議に参加をする、という部分で例外はないのですね

783.相続改正法、衆議院を通過

2018年06月20日 | 相続



こんにちは。

今朝がた携帯でニュースを確認していると、40年ぶりの相続法の改正案が衆議院を通過したとのニュースを目にしました。

(※改正の内容については754.相続法の改正 759.民法改正の影響をご覧ください)

これで参議院も通過すれば、改正案は成立します。

成立した法律が施行されるまでには、いくつかの儀式が必要です。

まずは成立した法律を内閣経由で天皇陛下に奏上されます。

その後30日以内に官報によって公布、その後2~3年以内に施行となります。

今回の改正案は、関連法案が多いため施行までに2~3年かかる見込みです。

法律が変われば私たちの仕事にも影響がありますので、今から注目して見ています

782.地震への備え

2018年06月19日 | その他
です。

昨日大阪府北部で震度6弱の地震がありましたね。

私が相続手続支援センター松本店がある松本市に住むようになったのは
15年近く前。
松本市を含む中信地方では牛伏寺断層が通っており、
大きな地震が来る可能性が高い、と言われています。

と言われながらも
なかなか災害の対策までは、、、、

と思っていた当時、2011年3月に東日本大震災がありました。
そしてその年の5月、中信地区に震度5の地震が起こりました。

私の経験上、もっとも大きな地震でした。
屋根瓦が落ちて屋根にブルーシートをかけたお宅が見かけられる地区もありました。
マンションの上階ではテレビが倒れて壊れたなどの話も聞きました。
怖いなあと思いつつも、それでも震度5。

今回の地震ではお亡くなりになられた方もいらっしゃるとのこと。
ご冥福を祈るばかりです。


そのような中、私たちにできること。
まずは、防災グッズの準備。
2011年に準備をし袋にまとめて以来、
地震のニュースを目にするたびに、見直しをしています。
そう言えば、最近見直しをしていませんでした。
子どもたちの一時着替え服についても、
もう着られないサイズになっているような気がします。
週末、点検をしなくては。
非常食も見直しをしなくては。

災害は起こってほしくないですが、
万一には備えておきたいものですね。



781.家族が困らないために

2018年06月14日 | 相続
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甲信地域が梅雨いりしましたが、今日はとてもいい天気です。
蒸し暑さはなく、爽やかな晴れの日です。

ところで、看護をしている親の治療について、家族間で考え方が
合わず困ることがあるかと思います。

最近お聞きした二つの例をご紹介します。
どちらも「胃ろう」についてでした

①兄弟間で兄はその処置をすることが反対で、弟はすることを望むものでした。
 当事者の意志は不明でした。

②親族の看護で、医師から「胃ろう」を勧められたが、本人が元気で
 いる際「胃ろう」はしないでくれてと要望があったとのこと。

②の場合はやはり本人の意志を尊重し、胃ろうをしませんでした。

このように、元気なうちにご自分の意志をお話していただくと
家族も困ることはありません。

このようなお望みがある場合は、「エンディングノート」にその旨記載しておくことを
お勧めします。

弊社でも販売をしておりますので、ご希望の方はお気軽にご相談下さい。

780.遺言作成の理由

2018年06月11日 | 相続
こんにちは。バニラです。

梅雨入りしたようですが、空は曇ってばかりで
はとりあえず降ってない状態です。

登下校の子供たちのことを思うと
雨は降っていない方がいいのですが、
毎年梅雨入りしたと言った後の方が雨が少ないと思うのは私だけ

相談をお受けしていると遺言を作りたいという方が結構いらっしゃいます。
以前、公正証書遺言を検討されているという方がいらしたので
お話を伺うと
誰に相続させたいと言うよりは他の相続人には
やりたくないから仕方ないけど長男に・・とのこと。

本当はその長男にも相続させたくないのだけれど
他の相続人に財産を相続させるよりはマシだから。。と言った感じでしょうか。

遺言作成の理由は人それぞれでその理由に良い悪いがある訳ではありません。
どんな理由の方でも遺言を作りたいと検討中の方。
相談は無料ですのでぜひご相談ください

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よろしくお願いします

779.6/30セミナー予約状況

2018年06月08日 | 相続
関東甲信越地方もついに梅雨入りしましたね

今日はいいお天気ですが、週末はどうやら雨模様・・・

梅雨本番ですかね

カラッとした夏が待ち遠しいです。




さて、先日ご案内致しました、

「お金」と「介護」対策セミナー

第一部「家族信託の基本と使い方」
第二部「失敗しない介護施設の選び方」


~一般の方向け~
期日:平成30年6月30日(土)
時間:10:00~12:00(受付開始9:30~)
場所:松本市巾上南公民館
定員:20名

ご好評につき、早くも空席が残りわずかとなって参りました




家族が認知症になる前に「家族信託」という手法を使うことで、

認知症になった後に預金の利用や不動産の処分を自由にするこ

とができます。

また、自分や家族が認知症になった後に、仕方なく高いお金を

支払って介護施設に入所する話もよく耳にします。

事前に対策をすることで、家族関係を壊さず安心して老後を暮

らせる方法をお伝えします。


ご興味のある方は、お早めにご予約下さいね

フリーダイヤル 0120-97-3713(松本駅前店)











まろん
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778.契約書の押印

2018年06月05日 | 相続
こんにちは!あじさいです

「贈与契約書」や「賃貸借契約書」や「遺産分割協議書」などの契約書を作成する際にする押印。
皆さまはどのような種類の押印があるかご存知ですか?

しっかりと知らないと思わぬトラブルになってしまう場合もあります。
今回はどのような種類があるか主なものをご紹介します。

「契印」
契印とは契約書が2枚以上になる場合、それらが一つの契約書であることを証明するために押す印のことで、
後から抜き差し出来ないようにするためのものです。
文書がホッチキス止めされている場合は、全ページについてページの境目をまたぐように押印し
文書が袋とじされている場合は、文書の表面または裏面のどちらか一方の帯と表紙の間をまたぐように押印します。
必ず契約書に署名捺印したものと同一の印鑑を使用します。

「割印」
割印とは複数ある書類にまたがって印を押すことで、書類が2部になる場合など、同一のものまたは関連する書類であることを証明するために押す印のことです。
契印と違って、同じ契約書を二人で持っていた場合どちらかが勝手に内容を改ざんしないように押印するもので、
契約書に署名捺印したものと同一の印鑑でなくても大丈夫です。

「訂正印」
訂正印とは、契約書等の書面を訂正する場合に押す印をいいます。
訂正または削除したい文字・数字の部分を二重線で消し、その上部に正しい文字・数字を書き加えます。
そして訂正部分の近く、またはページ上段に、訂正した行、削除した字数 、書き加えた字数 を 「〇行目、□字削除、▽字加入」 というように記載します。
その記載した「〇行目、□字削除、▽字加入」の横または下に、契約者が署名捺印で使用した印鑑と同じ印鑑で訂正印を押印します。

「捨印」
捨印とは、契約書の作成後に訂正が必要になった場合、訂正印として利用できるように、あらかじめ契約書の欄外に押しておく印のことです。
これは、後で訂正箇所が見つかった場合、いちいち契約者に訂正印をもらいに行く手間を省くために使用するものです。
とても便利なものですが、勝手に内容を改ざんされる恐れもありますので、注意が必要です。
こちらも契約書に署名捺印したものと同一の印鑑を使用します。

それぞれの押印にはそれぞれの意味があります
その意味をしっかりと理解すれば、難しいこともないですしトラブルになる事もありません。
ぜひ参考にしてみてください