(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

(相続PRO)相続手続支援センターに勤務するスタッフによるブログです。
日ごろ気になったことなどを書いていきます!

668.G/W

2017年04月28日 | 日記
にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村ぽちっと応援よろしくお願いします

こんにちは松本店のaurolaです。

松本店も移転してから、早一ヶ月となりました。
時は過ぎるのは早いものです。
そして週末からはG.Wです。
今年は不運にも4/29(土)と昭和の日が重なってしまい、
お休みがカレンダー通りの会社にお勤めの方には
少し残念こととなってしまいました。

皆さんお休みの計画など考えていらっしゃるかと思いますが、
今年はおおむね良い天気のようですね。

G.W期間中に帰省をされて、皆さんとお話することも多いかと思いますが、
その際、手付かず相続についてもお話合いをすることをお勧めします。
何か疑問がありましたら、弊社は5/1(月)5/2(火)は通常通り
営業しておりますので、どうぞ初回無料相談にお越しください。

また、長野店・松本店では5/13(土)に休日相談会を開催します。

休日を利用してご相談にぜひお越しください。



667.松本店へ

2017年04月24日 | 日記

こんにちは。バニラです。

このところ松本店に行くことがなかったため
移転後の店舗を見ていなかった私。

先日久しぶりに松本へ。
今まで建物があった場所はすでに更地になっていて
会計事務所近くへお引越しした店舗へ初入店しました

aurolaとまろんが出迎えてくれたのですが
白とベージュを基調とした店内はとても明るい印象でした
リフォームの技術ってすごいですね

松本もお引越しをして1ヶ月。
新生活をスタートしたみなさんも1ヶ月が過ぎますね。

GWも楽しみですが、
5月病には気を付けて過ごしていきたいと思います


にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

よろしくお願いします


666.お城と桜

2017年04月21日 | 日記
先週末、松本城の夜桜を観に行ってきました。

私が行ったときはちょうど7、8分咲きくらい

こんな感じでした




↑お堀の周りもライトアップされてなかなか幻想的



夜桜会という事もあって、人、人、人の大行列が続き、お城の中をぐるりと回るだけでも大変でした

が、きれいな桜を観れたので大満足でした。


昨日仕事でお城の周りを通ったのですが、もう既に葉桜になりつつあって、満開の桜を楽しめる時

期は本当にわずかであることを思い知らされてなんだか少し寂しく感じました

ですが、今年も四季折々の景色を楽しみたいと思います。








まろん
☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆
にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村応援お願いします
☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆



665.法定相続情報証明制度とは

2017年04月18日 | 日記
こんにちは。
あーきーです
飯田では急に暖かくなった気温と雨の影響で、蕾だった桜が満開となっています。

桜が咲き誇るところを見ると、また一つ新たな年度を迎えたな~という気持ちになります

さて、相続手続でも新しくなる事は沢山あります。
税法が変わったり、手続方法が変更となったり・・・。

最近ですと、昨年から「法定相続情報証明制度」という言葉を耳にします。
長い名前ですね・・・

これは、一度法務局に必要な戸除籍謄本を提出し一覧図を作成しておけば、その後金融機関や法務局へは「一覧図」のみを提出すればよいという事のようです。
いちいち大量の戸籍を収集せずに済みますので、手数料、手間共に省ける部分がありますね。

本年の春の実施を目指しているという記載を見かけた事がありますが、まだ実施されていないのでもうしばらくお時間がかかりそうです
どんな内容になるのか、今から注目しています


にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村ぽちっと応援よろしくお願いします


664.おひとり様

2017年04月15日 | 日記
こんばんは、PONです。

先日カフェに一人で行くことがあり、
出迎えてくれた店員さんに
「おひとりですか?」と人差し指を立てて聞かれました

カフェやバーとか映画とか大抵のことは一人でよい私ですが
最近「おひとり様」で行動することがすくないため
久々に聞かれた言葉に少し寂しくも思えたり…

ところで、最近は空き家や孤独死も多くなっていたり
生涯独身でおられる方やお子様がいらっしゃらないご夫婦だったりと
ご自身がお亡くなりになった後、相続人が誰もいないケースも多くなっているそうです。

法廷相続人がおらず、所有者不明の土地となってしまった場合
家庭裁判所で残された財産を管理する人を故人の関係者から選任されます。
このようなケースは1万8000件を超えています(平成26年度 土地総合研究所調べ)。
死亡数が127万人に対して1.4%が所有者不明の状態とは驚きです。

そのようになる前に、元気なうちに対策をとっていきたいものです。

エンディングノートや遺言、贈与など
お気軽にご相談ください


にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へにほんブログ村

663.現地調査

2017年04月11日 | 日記
こんにちは!あじさいです

今日は冷たい雨
朝の天気予報では雪マークの付いていた地域もありました。
寒い。。

雨も風もとても強かったので、本日予定をしていた、相続税申告のお客様の現地調査を延期させて頂きました。

この現地調査。
実際に被相続人が所有していた不動産の現地に出向き、どのような形なのか、どのような場所にあるのか、周りには何があるのか等、実際に見させて頂くものです。
土地の評価方法は、その地域ごとに「路線価方式」と「倍率方式」のどちらかと決まっているのですが、例えばお隣同士の土地であっても、その土地の間口の広さだったり、
奥行きの長さだったり、がけ地なのか、不整形地なのか、無道路地なのか、等色々な要素で評価を減らすことが出来ます。
そういったことを実際に現地に行って確認するのです。

なので同じ土地であっても当然評価をする人によってその「評価額」は違ってくるわけで、同一ではないのです。

そう考えると、とても大切な現地調査。
来週は晴れますように





にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へにほんブログ村

662.特別代理人

2017年04月07日 | 日記
にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村ぽちっと応援よろしくお願いします


こんにちは、松本店のaurolaです。

今日はとても暖かい日ですね。

ぽかぽかですっかり春の陽気です。

相続人のに未成年がいた場合はどうしたらいいんでしょう?

簡単には相続手続はできません。

未成年は法律行為ができませんので、法廷代理人が必要です。

大抵がその両親が法定代理人なのですが、

相続ではなれないこともあります。

例えば、父親が亡くなり、母親と未成年の子供が相続人だとします。

このとき、相続人として同じ立場にある母親は代理人にはなれません。

利益相反してしまうからです。

この場合は特別代理人の申立てを家庭裁判所にして

特別代理人を選任します。

特に相続税申告が必要な方はこの方法をとります。

未成年の相続人がいて、お困りの方はご相談ください。

初回相談は無料となっております。

661.新年度

2017年04月03日 | 日記


こんにちは。バニラです。


東京ではすでに桜が満開というニュース。
花粉症で悩んでいてもお花見にはいきたいと思う今日この頃です

早いもので平成29年も3ヶ月が過ぎて、4月になり新年度に突入ですね
3月末で退職していった仲間もいれば、今日から新たに加わった仲間もいます。

子供たちは進学や進級でクラス替えがあったりと
新学期は新しいことが多い季節ですね

私、個人的には何も変化がなく、先月と変わらない日々を過ごしております


不動産の名義変更の手続きではいつもご準備いただいている固定資産税の「納税通知書」。
こちらが4月より平成29年のものが取得できるようになりました。

3月までに取得いただいていた28年の納税通知書は名義変更では
今月より使用できなくなります。

相続人全員からの書類収集や署名押印が間に合わず4月になってしまったお客様。
せっかくご準備いただいた平成28年の納税通知書は名義変更では使用できませんので
お手数ではございますが、平成29年のものを改めて取得いただくようになります

ご不明点があれば弊社までお問合せください。



にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

よろしくお願いします