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4・3受刑人は、1948年12月と翌年7月の二度にかけて済州島に設置された高等軍法会議(軍事裁判)で内乱罪、スパイ罪などで懲役刑を宣告され、全国の刑務所に分散収監された。

2018-09-05 | でっち上げ?

裁判記録のない済州4・3、70年ぶりに再審へ

登録:2018-09-03 22:47 修正:2018-09-04 07:37

済州地裁、4・3受刑人の再審開始を決定 
「不法拘禁・苛酷行為、再審理由は存在する」 
1948~49年、軍事裁判の判決文はないが 
受刑人名簿と当事者の陳述が一致しているのが根拠 
「司法機関の判断が下されたと認められる以上 
判決自体の成立や存在を否定しがたい」

 
済州4・3関連受刑人が3月19日午後、済州地裁刑事2部(裁判長チェ・カルチャン)審理で開かれた再審請求事件尋問期日への出廷に先立って、裁判所前で記者会見を行っている=キム・ミンギョン記者//ハンギョレ新聞社

 済州(チェジュ)4・3当時、不法拘禁と拷問に遭い、軍事裁判で実刑を宣告され収監された受刑人18人の再審が開始される。4・3関連刑事裁判で再審開始の決定は初めてだ。

 済州地裁刑事2部(裁判長チェ・カルチャン)は3日「再審請求人の逮捕状の存在が全く確認されず、一部の請求人は40日を超えて拘禁されたり、調査の過程で暴行や拷問などの苛酷行為に遭った。不法拘禁ないし苛酷行為は、(当時の)制憲憲法および旧刑事訴訟法の規定に違反しているもので再審の理由は存在する」として、再審の開始を決めた。制憲憲法と旧刑事訴訟法は、人を逮捕・拘束するためには裁判官が発行した令状がなければならず、令状が発給されても拘束期間を40日に制限している。公務員による不法拘禁や拷問は再審理由に該当する。

 この事件の核心争点は、再審の前提である「有罪確定判決」が存在するかにあった。4・3受刑人は、1948年12月と翌年7月の二度にかけて済州島に設置された高等軍法会議(軍事裁判)で内乱罪、スパイ罪などで懲役刑を宣告され、全国の刑務所に分散収監された。しかし、残っている判決文や裁判記録は見つかっていない。唯一の記録は「受刑人名簿」だけだ。この名簿には、2530人の氏名、本籍地、判決、宣告日時、収監場所が記載されている。

 裁判所は、受刑人名簿と再審請求人の陳述が一致するとし「有罪の確定判決」が存在すると認めた。まず裁判所は「有罪判決は特定人がどの刑罰法規に違反したという事実を確定し、該当する法律にともなう違反者の処遇を決める司法機関の有権判断」と定義し、「司法機関の判断が下されたと認められる以上、判断の権限や過程での瑕疵が存在しても、判決自体の成立や存在は否定し難い」と指摘した。すなわち「原判決の謄本」を提出できないからといって、再審請求に問題があるわけではないという意味だ。続けて裁判所は「受刑人名簿の記載によれば、再審請求人は軍法会議裁判を受け、当時の軍法会議は日帝の戒厳令などにより裁判権を行使する地位にあった」として「受刑人名簿に記載されている再審請求人に対する刑とその言い渡し日時、服刑場所などが陳述内容とほとんど符合するだけでなく、犯罪・捜査経歴回報に記載された内容とも概して一致する」と明らかにした。

 裁判の過程で追加で発見されたオ・ヨンジョン氏(88)、ヒョン・ウリョン氏(93)の「軍執行指揮書」にも裁判所は意味を与えた。裁判所は「軍執行指揮書などは当該再審請求人に対して何らか当時の法令にともなう“判決”の存在が前提にならない以上は作成されがたい文書」と指摘した。これらを総合すれば「再審請求人に対する公訴提起、公判期日進行、判決宣告などの手続きが適法に行われたかは別にして、内地に移送され刑務所に受刑人として拘禁されたことは、受刑人名簿に記載された刑罰を賦課する軍法会議の判断が根拠になったと見る他はない」と裁判所は結論を出した。

 4・3当時、全州(チョンジュ)に9人、仁川(インチョン)に6人、大邱(テグ)に2人、ソウル麻浦(マポ)刑務所に1人が収監された生存者は、昨年4月「人権蹂躪行為に対する司法判断を求める」として、約70年ぶりに再審を請求した。

キム・ミンギョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )


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