梟の独り言

色々考える、しかし直ぐ忘れてしまう、書き留めておくには重過ぎる、徒然に思い付きを書いて置こうとはじめる

国葬強硬は国際的に大恥をかく、行政訴訟は出来ないのか

2022-09-05 09:02:10 | 雑記


安倍元総理の国葬に多くの国民から反対、中止の声が上がっている
停止の訴訟を提訴したが地裁では門前払いの扱いだった様だ
通常国会にかけなければならない支出だがコロナ対策で膨らんでいた予備費を流用したと言う、
確かに国会審議を経ないで使える国費だがそれが果たして妥当かどうかはやはり最低限審議説明は必要だが岸田総理は全く独断で決済してしまっている
地裁提訴が裁判官の“自民党政権忖度”で手に負えないなら行政訴訟は出来ないのか

第一章 総則
(この法律の趣旨)
第一条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(行政事件訴訟)
第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟(抗告訴訟)、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
行政訴訟は誰が原告可能で何処に提訴するかは調べていないが基本的に行政に不服のある時の救済措置だ、
果たして政府が行った予算執行が行政措置に当たるか解らないがこれが民事でも刑事でも行政でもないとしたら税金は時の与党政府に好き勝手に使われると言う事になってしまう。


(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
選挙人たる資格その他で提訴できるのではないか
(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)

第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3 第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

この規定を流用できれば取り合えず予算の執行一時停止が出来るのではないのか
誰か公訴すると言ってくれれば諸手を挙げて賛成し、喜んで署名する人は大勢いると思うのだがな