日曜討論をご覧いただいた皆様
ありがとうございました。
なかなかお話する時間がたりなかったところもありますので、
今回の閣議決定をめぐって私の見解は
昨晩リリースされました
こちら
をどうそ。
宮台先生、神保さんと一緒に、
閣議決定の意外な真実をほりさげております。
ではでは!
ありがとうございました。
なかなかお話する時間がたりなかったところもありますので、
今回の閣議決定をめぐって私の見解は
昨晩リリースされました
こちら
をどうそ。
宮台先生、神保さんと一緒に、
閣議決定の意外な真実をほりさげております。
ではでは!
突然の書き込みで申し訳ございません。私は某法科大学院で勉強している者です。
木村先生に質問をしたくて書き込ませていただきました。どこに質問を投稿すればいいのかわからなかったためここに書き込ませていただきます。
木村先生がお書きになった「憲法の急所」では君が代訴訟判決をモデルにした演習において、憲法19条の保護範囲を思想良心と密接不可分に結びつく行為まで広げていると思われます(もちろん原則19条の保護範囲は内心でとどまることも踏まえたうえでこのように書かせていただきました)。
私もこのような理解をしていたのですが、起立斉唱事件(最判平成23年5月30日)の判旨を読む限り、保護範囲はあくまで内心にとどまり、密接不可分という言葉は内心の「制約」と密接不可分な制約、すなわち制約の際に使用しているように感じました。
そうすると、判例はあくまで保護範囲は広げておらず、なんらかの行為によってその者の内心を制約しているかという点で検討しているように思えます。
以上の判例の理解があっているかという点もお聞きしたいのですが、仮にあっているとして、保護範囲を広げて書く答案は「間違え」にならないかという点をお聞きしたいです。
稚拙な文章でわかりづらいところがあると思いますが、もしお時間がありましたらご回答していただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
19条の保護範囲は
いろいろ説があるので、
採点基準は
条文の文言と結び付けて保護範囲の論点を導いているか、
理由があるか、
理由から保護範囲に関する結論が導かれているか
というあたりでしょう。
これがおさえられていれば、
どんな説でも大丈夫だと思います。