木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

チーズバーガー(3・完)

2011-08-29 16:15:42 | 憲法学 判例評釈
トミナガのクラスの議論は、紛糾していた。

そこに、思わぬ解釈が提出されることになる。

実行委員からの通知は二通。

「チーズ入りハンバーガー」の自粛要請。
「チーズバーガー」の実施要請。

よく見ると、前者の自粛要請については
衛生的理由からの乳製品禁止、という経緯はあるものの
趣旨・目的は明示されていない。

このため、自粛要請には解釈の余地があった。

トミナガのクラスには、
ヤマグチ(仮名・17歳当時)という若者がおり、
この若者は、日々屁理屈を述べ、
それを非難されると「屁理屈も理屈のうち」と返答。

クラスメイトを非難(「お前嫌われてるぞ」と攻撃)しているとき、
周囲から非難(「お前だって嫌われてるぞ」と非難)されると、
平然と反論 (「俺が嫌われていることと、あいつが嫌われていることは矛盾しない。
        よって、今の発言は、論点をずらしているだけである。」)。

このような、まぁ、端的にいって、普段は話をしたくない人物だったが、
その日は違った。

ヤマグチの解釈は、まさに、通達をそのまま読む、というものだった。

すなわち

「チーズ入りハンバーガー」をメニューに加えることはできないが、
「チーズバーガー」は加えてよい。
実行委員の通達は、全く同じ内容のメニューが、
別の名前で同時に提供されることの不合理を回避せよ、という趣旨のものだ。

これがヤマグチの理解である。

(もっとも、そもそもチーズバーガーに加え、
 チーズ入りバーガーをわざわざ用意しようとする人間がいるか、不明だが)

確かに、同じメニューが別の名前で同時提供されると、ややこしいことこの上ない。

そういえば、私の学食では、
月見うどんとは別に、うどん+たまごトッピングというメニューがあり、
しかも、前者よりも後者の方が値段が・・・。

(ふむ。チーズバーガーではないが、
 同じ内容のものが、別の名前で提供される事態は、珍しくないかもしれない)

・・・この話は長くなるのでやめよう。

とにかく、これで無事、トミナガのクラスは学園祭を迎えることができた。


さて、話を森林法に向けると、恐らく、最高裁がいいたかったのも
そういうことだったのではあるまいか。

分割できない共有の形態として、既に法は、会社法(当時は商法)という
洗練されたメニューを用意している。

そこに、分割請求権禁止の共有なる良くわからないメニューを加える必要はない。

(どうやら、日本の立法者もうどん屋と志を共有しているらしい)


仮に、森林を安定的に共有させたいなら、
分割できない共有ではなく、
会社の設立を強制すればよい。


これが森林法判決の、あまり明示的には言われていない、
というか、判決に内在はしていたが、ほとんどの人が目をそらしてきたメッセージなのではなかろうか。

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2 コメント

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こんばんは (あとうともき)
2011-08-29 21:19:56
木村 草太先生


なるほど,森林法判決は,
逆二重の基準の採用ではないかという点が批判されるべきではなく,
記事本文のようなメッセージが内在されていたということですね。

不勉強のため,その観点からの同判決の読み方を聞いたことがなかったです。とても勉強になります。


あとう

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>あとうさま (kimkimlr)
2011-08-30 00:20:53
どもです。

ええと、本文に示した森林法の読み方を
書いてある評釈類、見たことがないので、
(石川先生の論文に、この問題点を示唆するような、示唆しないような、ご指摘があるのは見たことありますが・・・)
たぶん、この解釈は私の新手です。

ぜひ、あとうさまの学校の憲法の先生にも
この疑問を・・、
ぶつけてみてはとかこうと思ったのですが、
たぶん、迷惑なので、お友達とそうよめるか
考えてみてください。

多分、試験にはでようのない問題なので、
純粋な知的パズルとして考えて頂ければと
思います^0^

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