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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

対平成21年戦(3) 久しぶりに

2012-04-30 21:31:12 | Q&A 採点実感
さて、次のようなリクエストをいただきました。

Unknown (今年初受験)
2012-04-29 10:52:42
もうすぐ司法試験です。

その前に、どうしても知りたいことがあります。
それは、平成21年の過去問についての木村先生による講釈です!

そのため、木村先生の「対平成21年戦」の連載の続きがすごーく気になっているのですが、
当分先になってしまうのでしょうか?騒ぎ立てて申し訳ありません(_ _)



自分で復習してみたところ、以下の記事ですね。

対21年戦(1)
対21年戦(2)

設問1で、研究の自由の端的な制約ではなく、
給付の撤回的な場面であることを意識しましょうと書いてありました。

その後、違憲審査基準的なものを立てて
(研究の自由の重要性を主張し目的が極めて重要、必要な手段的な基準でしょう)、
規則違憲を審査する。
目的審査は済んでいるので、手段審査部分だけ、処分違憲の審査をする、
というような順に検討すれば、
出題趣旨にそったものになりそうです。


まあ、(2)までの内容で設問1については問題ないかなという感じですし、
採点実感を観ても、設問1は出題趣旨に沿った答案が多かったとのこと。

ただ、あの問題は、設問2なんですよね。
出題趣旨先生が「第三者の主張適格が問題だ」というわけのわからないことを言い出していて、
混乱されている方が多いと思います。


設問2で重要なのは、「第三者の権利を、別の個人が主張する」ということではなく、

1 国民の人権侵害になるような業務命令が出され、
2 それを無視して国民の人権を守った公務員がいた場合に
3 懲戒処分がなされると、
4 公務員は、国民の人権侵害ゆえに命令が違法だったから、
  懲戒処分も違法だ、と主張できるか?

という論点なのですよね。 
(問題自身に、公務員の服務規律の問題であることの強調がありますよね?)

で、これは第三者所有物の事案とはちょっと違っていて、
むしろ、生徒の良心の自由を保護するために、
君が代斉唱命令に違反した先生が、懲戒処分を受けた
みたいなケースと同型なんですな。

ですから、私なら、第三者所有物の判決とはディステインギッシュして
議論を展開すると思います。

というわけで、今日は、バタバタしてしまいましたが、
連休中に、設問2の検討の仕方をもう少し考えてみます。

とりいそぎ、的な記事でした。

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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (今年初受験)
2012-05-03 23:42:28
連載再開ありがとうございますm(_ _)m

仮に、第三者の人権の違憲主張適格の問題が出題されたときに、
規範・あてはめをどうしようか困っていたので、参考にさせて頂きます!

あと、平均21年の設問2に関しては、エホバの輸血の判例が関係しているとの噂をよく聞きます。
私も、当該事案において問題となっている情報を知る権利については、
13条の問題にすることが適切だとは思いますが、それがどうしてかは明確には言えないところであります。
つまり、21条の知る権利として構成出来なくもないのではないかと思うのです。
お忙しい中、申し訳ないですm(_ _)m
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Unknown (だんでらいおん)
2012-05-04 19:33:21
>木村先生
H21年解説記事、大変ためになります。おかげで、設問1で、「自由の問題?」を見逃していたことに気づけました。ただ、初見で解くこと&二時間の時間制限を考えると、自分には物凄い難問に感じてしまい、ちょっと自信が無くなります。

>Unknown様
自分も気になっていた問題なので、横からレス失礼します

●輸血拒否事件に関して
「同判例を理解していれば、Cに対するXの説明責任が問題となることに気付くことができたはず(採点実感)」
「XがCの要望と異なる『規則』の内容について説明していない(出題趣旨)」
とありますが、設問2で具体的にどう関わってくるのか自分もよくわかりませんでした。

●知る権利について
自分は以下のように理解しました。

知る権利(21条1項)は、人が思想・意見を形成するためには情報を自由に得ることが必要なところ、情報の偏在・独占化が進んだ現代社会では、情報の公開を求める権利を認めることが、表現の自由の保障にとって不可欠として、表現の自由に「受けての自由=知る権利」を含めるというもの。
ここから考えると、本件の遺伝子情報は思想・意見の形成とは基本的に無関係なので、知る権利(21条1項)の問題とはしにくい。

他方、遺伝子情報はまさに個人の情報(しかも、人格的利益と密接にかかわる?)であるから、その開示を求める行為は、自己に関する情報をコントロールする権利(13条)として保障される。

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