木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

法令の審査方法(8)

2012-03-08 07:25:33 | 憲法学 憲法判断の方法
これまでのあらすじ
  法令の審査方法(6) (1)から(5)までの目次もここにあります。
  法令の審査方法(7)

「それでだね、明確性の審査というのは、
 要するに、法律の留保に関する審査の一形態なんだよ。」

「え?どういうこと?」

「うーんとさ、公権力が、住居侵入行為を処罰したとするだろう。
 その時に、処罰される側からは、根拠条文示せ、っていうはずだ。
 で、その時に、
 公権力が『根拠条文はありません』っていったら、どうなる?」

「法律の根拠なしに処罰されない権利の侵害だろう。
 刑事実体法の内容は法律事項だから、
 それを勝手に行政府が決めることはできない。」

「じゃあ、『モケケピロピロをした者は3年以上の懲役』と言う条文だと
 どうなる?」

「そんな条文が適用されること、一般人には理解できないだろう。
 だから不明確だ。」

 ツツミ先生は、モケケピロピロと言う言葉に強い反応を示さなかった。
 残念なことだ。

「そうだね。これは、法文が処罰行為に対する十分な根拠にならないってことでもある。
 明確性の審査というのは、
 法文から、その行為を処罰せよ、という法命題を導くことができるかどうかの、
 審査なんだ。」

「ああ、そうすると、防御権からの審査とは違うね。」

「そうなんだよ。そして、明確性の審査についても、
 処分審査と法令審査みたいなものを区別できる。」

「え?ぜんぶ法令審査になるんじゃないのか?」

「いやそうでもないよ。
 今の例だと、『モケケピロピロ』から住居侵入の禁止の命題を導けるか、
 判例の言葉に即して言うと、当該事例にその法文が適用されるか否かの基準を
 読み取ることができるか?だけを審査するのが、
 処分審査的な明確性の審査。

 一方、『モケケピロピロ』が適用され得るあらゆる事例を想定して、
 明確に適用できるケースがあるかどうかを審査するのが、
 法令審査的な明確性の審査だね。」

「ふーん。後者のような判断をするのは、なかなか難しいだろうな。」

「そうだね。だから、普通は、前者の明確性の審査をすることが多い。
 ただ、明確性の審査というのは、

 1:解釈の可能性の明示
  この『A』という条文は、aという法命題を導き得る(aと言う意味で解釈できる)
 2:解釈定式のあてはめ
  aという法命題は、少なくとも、この事例に適用されることが明確だ。
 3:結論
  だから、この事案において、この法文は明確と言える。

 という流れで論証することになるが、
 モケケピロピロ級法文だと、1の段階で、
 およそいかなる法命題も導けないことが判明することが多い。

 そうなると・・・」

「そうなると、あらゆる適用事例で違憲だな。」

「そうなんだよ。『わいせつ物頒布の禁止』くらいだと、
 『善良な性的観念に反する物の頒布禁止』くらいの法命題を導いて、
 この本は、それにあたることが明確か、みたいな、
 2の段階での勝負になるかもしれないが。」

「ふーん。不明確な条文にも
 モケケピロピロ級条文(およそ明確に適用できるものはない)と、
 わいせつ級条文(いわゆるハードコアポルノのように
 それが適用されることが明確な事例はあるが、
 不明確な部分が残る)の二つがあるってことか。」

「そうだね。そして、ただ、ここまでの話は、
 防御権と特定行為排除権はきっかり区別して判断しましょう、
 というだけですっきりする話だ。

 最後にやっかいなのは、過度広汎性の法理の審査だな。」
  

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25 コメント

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Unknown (vi-_-io)
2012-03-08 11:56:00
とてもわかりやすいですね。
ここまでくると先生の講義がどのように行われているのか気になりますね。
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明確性について(1) (えいしん)
2012-03-10 12:54:49
【合憲限定解釈の二要件(1)】では、

 不明確な法文で営業を規制する処分をしても、処分取り消しを主張することはできない

となっていますが、不明確な法文に基づく処分は憲法41条に反して無効(憲法98条)なのではないでしょうか。

補足と合わせると長文になってしまいました。申し訳ございません。御回答頂けると幸いです。
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明確性について(2) (えいしん)
2012-03-10 12:58:12
先生の記事を読んで自分なりに整理したところ、

① 法律の根拠なき処分は、行政機関が実質的意味の立法をしていることと同義であるから、憲法41条に反するので、無効である(98条)。【憲法判断の方法(11)】

② 形式的には法律の根拠があっても、そこから明確な法命題が導けない場合(モケケピロピロ)、そのような条文を制定したことをもって、国会が実質的な意味の立法をしたことにはならない。【合憲限定解釈の二要件(1)】このような条文に基づく処分は、やはり行政機関が実質的な意味の立法をしていることと同義であるから、憲法41条に反し、無効である(98条)。

③ 条文から明確な法命題が導けたとしても、その法命題が本件事例に適用されることが明確でない場合、本件処分については行政機関が実質的な意味の立法をしていることと同義であるから、憲法41条に反し、無効である(98条)。
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明確性について(3) (えいしん)
2012-03-10 13:16:14
④ 41条は「憲法上の権利」ではないので、「憲法上の権利」のうちの特定行為排除請求権として、不明確な法律によって不利益な処分を受けないXの権利(憲法41条)を主張することはできない。

⑤ 21条や31条が問題になるケースでは、不明確な法律で表現の自由を侵されないXの権利、不明確な法律で刑罰を課せられないXの権利を主張することが可能(この場合には、その権利の趣旨から、要求される明確性のハードルが高めとなる?)。

⑥ よって、不明確な法文で営業の自由を規制する処分がされた場合、「憲法上の権利」として明確性を持ちだすことはできない(④・⑤)が、その処分は無効である(②or③)。

このように先生の見解を整理してみたのですが、このような整理で合っていますでしょうか。
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>えいしんさま (kimkimlr)
2012-03-11 08:40:51
おおむねよろしいと思うのですが、
④か⑥は、行政・法曹実務家、憲法研究者の間でも
明確な合意(通説)がない状況です。

極めて理論的にやると、
その規制との関係で不明確な法文というのは、
その規制の根拠法になりません。

営業の自由だろうと一般的自由権だろうと、
法律の留保への権利保障を含みますから、
不明確な法文による規制は、
法律の留保違反で13条なり22条違反になるはずです。

したがって、表現の自由のみならず
あらゆる自由権の規制について、
明確性の要請を主観的に主張可能、になるはずですが、
ちょっとこの辺は、どうなる分かりません。

明確性の議論はどちらかというとアメリカ流、
法律の留保はドイツ古典派なので、
両者を統合するような理論が必要でしょう。

・・・。
今度、記事にしてみますね。
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Unknown (えいしん)
2012-03-11 10:30:55
なるほど、自分が考えてるほど単純ではないということでしょうか(汗

自分の整理だと、21条や31条でいう明確性と、その他の場面の明確性は、違憲の帰責点をどこに置くのかで違いがでてきて、前者は不明確な法規が違憲、後者は(法規は不明確であっても違憲とはならないが、それに基づく)処分が違憲となると思うのですが、後者のケースで、そんな不明確な法律を国会が作っておきながら違憲の帰責点が行政の処分におかれるのは何か違う気もしてきました。。
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Unknown (たんたん)
2012-03-11 13:30:39
QandAではありがとうございました。こちらでも前提問題で申し訳ないのですが、ここでいう「法命題」という概念と、先生がよく使われている「適用例」という概念とはどのような関係にあるのでしょうか。後者を厳密にいったものが前者なのでしょうか。
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>えいしんさま、たんたんさま (kimkimlr)
2012-03-13 20:59:08
>えいしんさま
そうですねえ、「違憲の帰責点」という概念は、
おそらく、まっとうな意味を付与しがたい概念なんです。

ちょっと自分でも考えてみてください。

この点は、将来記事にしたいと思いますので、
ご参照ください。


>たんたんさま
法命題はあくまで命題です。

適用例は、法命題を適用した結果えられる
規制などの処分例ということですね。

そんな感じです。
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カテゴリー (F)
2012-03-13 21:55:28
法令の審査方法、今後も続きが楽しみです。

一点確認させて下さい。
今まで(1)~(7)は「憲法判断の方法」の
カテゴリーにあったのですが今回の(8)から
「憲法の急所」に移っています。
今日から少し路線・話題が違ってくるということなのでしょうか?
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Unknown (たんたん)
2012-03-14 10:11:27
ありがとうございました。
追加でお聞きしたいのですが、急所p31の「根拠法のうち、その処分を基礎づけている部分」というのは、「当該適用例の根拠となっている法命題」のことと理解してよいのでしょうか。少々概念の位置付けを混乱してしまいまして…
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