1世帯30万円の対象者を調べてみました。

2020年04月11日 | 日記

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

 

新型コロナで1世帯30万円の給付がもらえる件、

対象者がどうも分かりにくくてしょうがないので、

総務省のホームページから調べてみました。

 

===以下コピペ===

世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。

  • 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
  • 扶養親族等1人 15万円
  • 扶養親族等2人 20万円
  • 扶養親族等3人 25万円

(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

===以上コピペ===

 

そもそも「住民税非課税水準」が分かりにくいんですが、

「みなす規定」で簡略化されましたね。

これなら分かりやすいです。

 

(1)の世帯はこれで分かりました。

では(2)の世帯はどうなんでしょう?

「住民税非課税水準の2倍以下」とは、

単純に10万円なら2倍した20万円、と報道されています。

「所得」ではなく「収入」なんですね。

 

しかし、個人事業主はどうなるんだろう?

給与収入の人とは根本的に計算方法が違います。

どうやって判定するんだろう?

「みなす規定」じゃなくてキッチリ計算する必要がある?

仮決算しないといけないのかな?

 

と思っていたら、Q&Aにこのようなものがありました。

===以下コピペ===

問3 自分が対象者に該当するか分からないのですが、どうすれば良いですか。

  • 政府(総務省)において、対象者の要件や判定方法をまとめた資料を作成し、ホームページ等において公表する予定です。

===以上コピペ===

つまり、まだ「公表の予定」ということです。

 

税理士という仕事がら、このような問い合わせをよく受けます。

しかし、大枠だけが決定し、詳細や手続き方法が未定のものがいろいろあります。

発表され次第、このブログでお伝えしていきたいと思います。

 

さあ、週末です。

「STAY HOME」

 

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。