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新型コロナで1世帯30万円の給付がもらえる件、
対象者がどうも分かりにくくてしょうがないので、
総務省のホームページから調べてみました。
===以下コピペ===
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
- 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
- 扶養親族等1人 15万円
- 扶養親族等2人 20万円
- 扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
===以上コピペ===
そもそも「住民税非課税水準」が分かりにくいんですが、
「みなす規定」で簡略化されましたね。
これなら分かりやすいです。
(1)の世帯はこれで分かりました。
では(2)の世帯はどうなんでしょう?
「住民税非課税水準の2倍以下」とは、
単純に10万円なら2倍した20万円、と報道されています。
「所得」ではなく「収入」なんですね。
しかし、個人事業主はどうなるんだろう?
給与収入の人とは根本的に計算方法が違います。
どうやって判定するんだろう?
「みなす規定」じゃなくてキッチリ計算する必要がある?
仮決算しないといけないのかな?
と思っていたら、Q&Aにこのようなものがありました。
===以下コピペ===
問3 自分が対象者に該当するか分からないのですが、どうすれば良いですか。
- 政府(総務省)において、対象者の要件や判定方法をまとめた資料を作成し、ホームページ等において公表する予定です。
===以上コピペ===
つまり、まだ「公表の予定」ということです。
税理士という仕事がら、このような問い合わせをよく受けます。
しかし、大枠だけが決定し、詳細や手続き方法が未定のものがいろいろあります。
発表され次第、このブログでお伝えしていきたいと思います。
さあ、週末です。
「STAY HOME」
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