平成27年に初めて売上が1000万円を超えた人は特に注意です!

2016年12月22日 | 消費税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


「新しく買った歯磨き粉だけど、あんまり爽快(そうかい)感がないねえ。」と妻に言ったら、

「ああ、そうかい。」とオヤジギャグで受け流されました。

返す言葉が見つからない冬の朝でした。




さて、今年も残りわずかです。

12月も終わろうとしています。

この12月、個人事業者にとっては大事な月です。


何の月かというと、「平成29年の消費税を本則課税か簡易課税か選ぶ期限の月」です。


消費税の計算方法に2つあります。

本則か簡易か。

これは後出しジャンケンで選ぶことはできず、事前届出制になっています。


なので、この先1年間を予測して、どっちが得か考えた上で選ぶ必要があります。


モタモタして届出をしないでいると、無条件で本則になってしまうので注意です。


ご存知だとは思いますが、平成29年で簡易課税を選べる人は、

平成27年の課税売上高が1000万円から5000万円の間だった人です。


平成27年に初めて売上が1000万円を超えた人は特に注意です!

残りわずかです。

まだ間に合います。(^^)


ホームページはこちらから
http://kawashita44.webcluster.jp/

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。