遺言が身近になるのかなあ

2016年09月28日 | 相続税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


実家のトイレが壊れたようで、水を流すたびに「ギュオオオ~ン」とうめき声のような音を出します。

実家に行ったのが昼間なのでよかったんですが、

あれが夜中だったら、怖くて小便をチビったんじゃないかと思う今日この頃。(^_^;)




さて、民法(相続関係)等の改正について。

今回は自筆証書遺言。


我々専門家が遺言をすすめるときは、ほとんどのケースで、

自分で書く「自筆証書遺言」ではなく、公証人役場で用意してもらう「公正証書遺言」をお勧めします。

というのは、「自筆証書遺言」は要件が厳しく、取扱いを誤ると法的に無効になるリスクがあるためです。


難しくしている要件にはいくつかありますが、代表的なものでは、

1.ワープロはNG。全て自筆。

2.開封は家庭裁判所で行わなければならず、勝手に身内で開けてしまうと無効になる。

というものです。


今回の改正では、この難しくしている要件を、緩和させようとしています。

例えば、1については、財産の特定に関する事項については自筆でなくてもいいことにする。

2については、作成した遺言を公的機関に保管できることにすることにより、そのリスクを減らす。

というものです。


その他にもありますが、割愛させていただきます。


我々専門家から見ると、「公正証書遺言」といってもそんなに難しく考えていませんが、

一般の方から見ると、税理士・司法書士・行政書士・公証人役場はまだまだ敷居が高いのが現実でしょう。

遺言を作りやすい環境を作ることは重要なことだと思います。

今回の改正が通れば、ちょっと遺言が身近になるのかあ、と思います。


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