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学習指導要領前文の解説(H30.10)

2018-10-05 00:03:15 | 社会に開かれた学校

〔パソコンサイト〕


 幼稚園教育要領・小中高の学習指導要領(以下「学習指導要領等」と記入)に前文が掲載されました。これらはすべて同じ内容です。学習指導要領等が学校関係者に周知するだけではなく、その趣旨を広く社会の皆さんにも知ってもらえるように書かれたものです。
 内容を解説しますので読んでいただけたら幸いです。



 上のページは前文の全体ですが、これを段落ごとに解説をしていきます。


①左側の文字が前文です。右側の文字は、前文を箇条書きにまとめたものです。

②「これからの学校には」で始まる文章です。「こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ」とあるのは、前文の前段に教育基本法第一条教育の目的・第二条教育の目標が記述されているからです。つまり「不易な教育」を示しています。その不易な教育をしつつ、その後に続く文章が今日的な課題に対応した教育目標ということになります。それを右側に箇条書きでまとめました。


 〇〔自分の良さや可能性を認識すること〕
 〇〔他者を尊重して、その人々と協働することによって、社会の変化を乗り越える〕
 〇〔自身の豊かな人生を切り拓き〕〔社会の創り手となる〕
このような力を育成する教育が求められています。
 この文章で書かれたものを絵にしてみました。

 児童生徒が、色々な人々の中で影響を受け、皆さんと協働する、協働して困難を乗り越える体験をする学校教育が行われることによって、自身の未来を切り開くだけでなく、社会も切り拓いていこうとする人材の育成を目指していることがわかります。
 

④「教育課程を通して」で始まる文章です。上の今日的な課題に対応した教育目標を、教育課程を通してどう実現していくかです。「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」という理念を共有するとは、児童生徒を取り巻く大人たちに、この教育目標をしっかりわかってほしい、上の〇の2つ目は「人と人のつながりづくり」の教育です。この「つながりづくり」は社会を創る基礎となるものです。つまり、学校では”人づくり”と共に”社会づくりの基礎”が培われます。このことによって、将来の地域づくりにつながっていくということを共有してほしいのです。
 「人づくり」=「地域とともにある学校づくり」  「地域づくり」=「学校を核とした地域づくり」 したがって、学習指導要領が施行されるこれからの10年間は、人づくり・地域づくりが学校を舞台として行なわれるということです。

⑤ここ(この町)に育つ子どもたちに、どのような学習内容がいいか、

⑥どのような資質や能力が求められるかを考えてほしいのです。

⑦学校はそれを受けて、ここ(この町・この地域)ならではの教育課程を編成します。それが「社会に開かれた教育課程」です。

⑧どのように学ぶかは社会と連携及び協働して学びます。この一連のつながりが“社会に開かれた教育課程の実現”となってきます。


⑨「学習指導要領とは」で始まる文章です。ここには学習指導要領の役割の一つとして、教育水準を全国的に確保することです。「また」から後の文章で、その地域ならではの“教育活動の更なる充実”をうたっています。ここに今日的な教育課題に向けた教育を位置づけてください。


⑩「生徒が学ぶ・・・・」で始まる文章では、“子どもたちの教育は、児童生徒に関わる全ての大人に期待される役割です。”ということが述べられています。


⑪前文を解説してきましたが、今日的な課題に対して、今このような教育が求められているということです。もし何もしなければ、30年後は住むべき地域が廃墟に向かっているかもしれません。持続可能な社会を創るには、今の子どもたちが自らどのような社会を目指すのかを考え、自らの手で社会の担い手となることが必要です。

⑫総理府や文部科学省は、全ての学校・地域にコミュニティ・スクールの学校運営協議会を持つことと、全ての学校をカバーする学校と地域が協力する体制の整備を勧めています。これは何かというと、前文に書かれていることを実現する仕組みとして提案されています。

⑬“理念を共有する”とありますが、学校運営協議会は学校と地域の皆さんが協議する場です。その場を活用して“共有”を図ってください。
 更にそこでは「地域の子どもたちに必要な資質や能力とは何か」「どのようなことを考えさせたいのか」「体験させたいのか」「・・・」など学習内容を協議して決めてほしいのです。
 また、学校運営協議会の皆さんには、地域の色々な人々と協議して理念の共有を図ってほしいのです。共有した皆さんが教育の一端を担ってもらえたら、理念と活動が地域に広がっていきます。どのように学ぶかは、地域の皆さんには、学校教育に参画してもらって、地域学校協働活動をいっぱい取り入れてほしいと思います。

⑭協議会で決まった内容を受けて、学校が“社会に開かれた教育課程”を作成します。

⑮この教育課程を実施するときには、どの学校も“学校と地域の協力体制”が整備されることで実施が可能になります。この整備は“教育委員会の仕事”として規定されました。

⑯まとめると、教育課程の実施まで〔学校運営協議会→社会に開かれた教育課程→地域学校協働活動〕という準備の流れができます。皆さんはそれぞれの立場で何に取り組んだらいいかわかりましたか。
  〔学校運営協議会で共有を図る〕=委員の皆さん 〔社会に開かれた教育課程の作成〕=学校の先生  〔地域学校協働活動の実施〕=先生と地域の皆さん





〔パソコンサイト〕