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所謂「実名晒し」問題~違法?それとも合法?

2008年01月19日 13時16分10秒 | 法関係
これも、古くて新しい問題ではある。何度か騒動になっていたと思うが、ネットでは割と有名な人々でさえ「それは何処の誰ですか?」みたいな個人名を勝手に自分のブログで公表していたりする。私が見かけたのは、池田信夫氏や小谷野敦氏などがそうであった。こうした悪しき風潮は、何かと目立つ人(笑)がやるので、それを見た○○な方々も同じようにやってしまうということなのではなかろうかと思ったりする。なので、そういう悪い見本といえる行為は、是非止めてもらいたい。

で、紛争の類は、小さいものでも起こっているようなので、考えてみたい。

はてなブックマーク - 音羽くんは一度逮捕されるといい - どう過ごすか、これからの10年。

私自身いつも適当(独断的)な解釈を並べているので、決して人のことを言えたものではない。すまない。
けど、印象としては、「なんか変だな」という感じ。音羽氏の言い分は、この前書いた記事の「愚生」殿の主張に似ている。「どこにそんなこと書いてあるんだ、見せてみろ」という決まり文句を出す、みたいな。大抵の場合、論争になると争点が拡散しやすく、しまいにはルールの抗争へと発展しがちなので、もうちょっと小さな目標地点を定め、双方が確認しつつ行けばいいのではなかろうか、と思わないでもない。


音羽理史とは - はてなダイアリー
これが削除するの、しないの、という論争となっているようだ。どこかで見た名前のような記憶があったのは、かつて記事に書いていたからだった(笑)。

参考記事>続・アマチュアらしさ?

昔話はいいとして、私も法的評価はよく判りませんけれども、自分なりに考えてみる。あくまで法学的知識を有さない個人的解釈に過ぎないのであしからず。

一応、名誉毀損や信用毀損について>参考記事


◇◇◇

まず公人と私人で異なるであろうと思うので、ここを区別して考えてみる。
公人とは、基本的には公務員(議員、首長等)と公選の公務員候補者である。これに準ずるとされてきたのは、企業経営者等(例えば経団連会長とか)や著名人、有名人(以下、面倒なので全て著名人とする)である。世の中一般に知られている実名をネットに書いたからといって、何らかの罪に問われるわけではないだろう。が、ここで若干の疑問もあるので、またいつもの如く、例え話で(笑)。


1)本名を隠している著名人の場合

著名作家であるXは本名で作品を書き、世の中の人々に広くその名前を知られている。
ある時、Xは「ライトノベル風なポルノ小説を書いてみたい」と考えたが、名前をどうするか編集者と相談した。これまで築いてきたイメージや、万が一ポルノ小説で失敗した場合にその後の作家人生に大きく影響することなどを考慮し、敢えて別な名前を用いて書くこととした。仮に、風流という名前で、作品Sを書いたとする。
後日、ウェブ上にYが書いている個人ブログに「作品Sを書いている風流という名の作家は、実はXである」と書かれてしまった。
さて、ここでXは名前の削除要求を出せるであろうか?

 ①基本的見解

Xは著名人であるから、公人に準ずると考えることは可能であろう。では、公表されてもよいのか、ということになるが、規制が全く無いということでもないかもしれない。

「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法とかいわれる)には次のように書かれている。

>第三条
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。

読んで字の如く、「個人の人格尊重の理念」の下、「個人情報」の取扱いは慎重であるべきで適正でなければなりません、と謳われているのである。よって、本来的には個人情報は「個人の人格」に属する性質ものであることが窺われ、平たく言えば「本人に帰属している類のもの」であるが故に、慎重にせよ、適切に取り扱え、ということになっているのである。ここでいう「個人情報」とは、次のように定義されている。

>第二条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

氏名は当然含まれ、「特定個人を識別可能なもの」ということである。

これらを踏まえて考えると、風流という筆名を用いているXの名前は、Xの人格に属しているものであって、この公表についての許諾はXに帰属するべきものであろう、と考えられる。特定個人を識別可能とする氏名の公表については、原則的には本人にその賛否を決する権利があるであろう、と思われるのである。

「風流の本当の名前はXである」という事実を公然と摘示することは、個人情報の公表に該当するものと考えられる。
作品Sを発表するにあたり、Xは敢えて別な筆名とし、「Xの氏名を公表しない」という意思を明確にしていることが認められるのであるから、Xの氏名を勝手に公開するのは不適当であり、Xの人格権に損害を与える虞があると考えられる。

Xが公人又はそれに準ずる立場であるとしても、全ての権利を放棄しているわけではなく、一定の範囲においては個人の秘密や人格権は守られるべき部分があるのであって、「(公人である)Xという氏名」はXの承諾なしに公表することを法的に許されているものであるとは思われない。


 ②「他のネット掲示板を見て書いた」とYが主張したら

確かにウェブ上で検索可能であり、掲示板である“参ちゃねる”に「作品Sの作者はXである」と書かれていたとしよう。これを見つけたYが、「みんなも書いている、だから、自分のブログにも書いたのだ」と主張すると、これは書いてもよい、ということになるだろうか?
これは「みんなもスピード違反している、だからオレも~」という論法に似ていて、仮に他の人々が書いているとしても、自分が書くことが法的に許容されている、ということにはならないであろう。

従って、ウェブ上で検索できる、他の場所に書かれている、といったことは、Yの正当性を担保することにはならないと考える。


 ③Yが「文学批評の為に名前を公表した」と主張したら

この場合には、判断が難しいかもしれない。文学批評の文脈中で「風流とはXのことである」と公開されている場合には、違法性阻却自由に該当する可能性はあるかもしれない。適用条件に沿って考えてみる。

・公共性(公共の利害に関する事実)
該当する可能性はある。Xがそれまでに書いたような作品ばかりではなく、実は作品Sのようなものも書ける作家なのだ、ということをXの読者に知らしめることは、多数の読者の利益に関する事実(=公共の利害に関する事実)である、みたいな主張は有り得るからである。少なくとも、当該事実を知ることが、その他大勢にとって何らかの具体的利益に繋がるということを論証できなければならないであろう。

・公益性(目的の公益性)
例えば「作家の○○は作品△を書いた頃には□と不倫していて人生に疲れ落胆しどん底にいたので、~のような記述を行い、作中に不倫と無理心中の筋を入れたと思われる」というような、個人の生活とかプライバシーに関する記述が書かれていたとしても、これが作品理解に必要だとか作品や作家の背景を知るのに必須の事項である、と認定される場合があるかもしれない。個人のプライバシーに関する事実であっても、表現が一切認められないわけではないだろう。目的の妥当性が確認できるのであれば、公益性を主張することは有り得るということだ。
氏名公表については、人格権という個人の利益保護と公益との比較衡量により、場合によっては人格権に若干の制限が及ぶことが有り得ると考えられるであろう。

・真実性
「作品Sを書いた風流とはXである」という事実は真実であるので、要件に適合している。

よって、これら3要件のうち、公共性と公益性については、その態様が問題となろう。世間一般の人たちが「本当はXである」という事実を知ることによってどのような利益となるか、本当にその他の人々の利益となるのか、ということだ。それは、X個人の権利である、人格権に制限を加える(Xには個人的に我慢してもらう)ことで、社会全般の利益となす、という基本的な考え方が必要なのではなかろうか。プライバシーの問題もそうかもしれない。ある個人的事実(秘密)を知られてしまう、という特定の個人が不利益を受けることになるけれども、それを知ることは社会全体にとっては大切なこと・利益になること、という大義名分のようなものが必要だろう、ということ。

よって、「風流はXである」ということを社会が知らなくても作品理解はでき、取り上げるべき利益たるものがないのであれば、本質的に公共の利害には該当せず、目的が公益を図るつもりだったとしても「単なる1人よがり」ということに過ぎず、人格権を侵害してもよいということにはなり得ないであろう。また、名前を公開することによって、Xに対する読者からの評価が上がることが十分期待される、というような個人の権利侵害を補うべきXの利益もないのであれば、一方的にYがXの権利を侵害するだけであるから、氏名が公開されることは認容しがたいであろう。


以上、本項1)をまとめてみると、

◎公人又はこれに準ずる場合であっても、
・氏名は人格権の一部とみなせる
・氏名公表の許諾は個人に帰する
・氏名公表の違法性阻却事由は3要件を満たすことが必要
・公共性と公益性は態様が問題となる
・無制限に公表が認められるものではない


2)私人または私人と公人の区別が曖昧(笑)な場合

基本的には「公人又は公人に準ずる人」以外を私人とする、という風に考えると、曖昧な人というのはあんまり存在しなさそう。でも論争になっているみたいなので、後で検討してみましょう。

 ①表札というのは「実名公表」?

よくネット上でのありがちな主張には、「自分で名前を晒しているんじゃないかwww」みたいなものがあるが、これは果たしてどうなんだろうな、と。前項の②で書いたが、検索できる、とか、掲示板にも書いてある、といったことは、公表するのが合法であることの根拠とはなり得ない。たとえ自分のHP上や特定ブログに個人の実名が表記されているとしても、それがネット上のどのような場でも用いられてよい、ということを意味するわけではない。

普通の人が自分の家に表札を掲げていることはよくあるだろう。これは、「個人情報を外部に向かって晒しているのだから、好きなように公開してもいですよ」という宣言を意味しない。そうした意思表示がなされている、とは通常認め難い。
個人名の書かれた表札というのは、その場にあることで「想定される利用のされ方」というのを、公開している本人が事前に想定しているのである。一般的にはその利用方法に合致しているであろうことが期待されるので、個人情報の一部である氏名を表示しているのである。従って、一般的に想定されている利用方法からは大きく逸脱した利用をする場合には、本人の承諾を得るか、或いはそうした逸脱するような利用は制限を受けるべきものと考えるべきであろう。

たとえば、個人情報が公開されている電話帳に記載されていても、その無制限な利用を意味せず、どのような利用のされ方であっても承諾を与えたという意思表示とは解されないであろう。本来一般人が想定しているであろう「電話帳」の利用方法があるのであって、それ以外の利用方法(例えば「振り込め詐欺」「霊感商法」のターゲット探しに使われる、等)について、掲載時に承諾を与えたものとは解されない、ということ。すなわち、表札にしろ、電話帳にしろ、「氏名」という個人を特定しうる情報が表示されており、これは本人意思に基づいて公開されたものであるが、その利用は無制限を意図するものではなく、公開即利用制限なきものという同意も与えてはいない。社会通念上、事前に想定されるであろう「利用方法」に合致するものについて承諾しているのであり、それ以外の利用は個人の人格権を侵害する虞があるので、当然制限されるべきである。


 ②ウェブ上での氏名公表は?

これが表札や電話帳の表示などではなく、ウェブ上での個人情報の公開を一般個人が行っているとしても、それら情報を本人の承諾なしに「その場で想定されている利用方法」以外で勝手に利用されたり公開されることは、個人の人格権を侵害する虞があるであろう。もしも何らかの合理的理由があって利用することがあるとすれば、違法性阻却事由となる3要件―公共性、公益性、真実性―を満たしていることが必要であると考えられる(殆ど適合することはなさそう、と思うけど)。

他には、本人が氏名を特定・公開されることを拒否していないであろうと認められる根拠があれば、本人の意思として公開拒否がない以上、権利侵害には該当しないと考えられるかもしれない。これはどういうことかといえば、例えば本人が売名(有名になりたい、とか。笑)を目的としていて、ネット上のあちこちに出没する際には、本人氏名を自ら完全公開して記入している、というような場合であろうか。それとも、雑誌等の原稿や本の執筆依頼を獲得しようと考えているような場合もあるかもしれない。


 ③私人以上公人未満?

中には、世間の大多数の人々が知るわけではないが、ある集団内においてはそこそこ知られている立場である人も存在しているかもしれない。

例:
・△大学教授の○○
・△新聞記者の○○
・△の著者の○○
・△会社社長の○○
あと、こんな場合も…?
・アルファブロガー(?、笑)
・アルファぶくまー(???)

大雑把に言うと、世間の人を無作為に抽出し、「○○さんという方をご存知ですか?」と質問した場合、圧倒的多数の人が知らないと答えるが、どの程度の割合かは不明である。しかしながら、特定の関係者たちとか一定の小集団内ではそこそこ知られていると推定される。
上記例の大学教授の氏名を知っているのは、同業者たちとか学生(の一部?)しかおらず、数百名規模に留まる方も少なくはないのではなかろうか。本の著者であっても、数百~千部程度にしか売れてない著者も存在するかもしれず、ベストセラー作家と同じく知られているわけではないだろう。こうした人の場合に、公人に準ずる人と看做されるのか、ということである。

基本的考え方としては、氏名を公開するのが妥当なのは、教授の著述、論文や講演会のような公開の場における言説(発言含む)等について、批評したり検討したりするような場合と考える。この場合であっても、先の3要件は満たしていなければならないのは当然である。それ以外の場での利用については、たとえば「○○教授は愛人と海外旅行に出かけました」というような個人のプライバシーに関連して氏名を公開されることは適当とは言えない。ただし、この海外旅行が「不正な公費支出」に該当する等の不正を社会的に質すべき事情があるのであれば、公表が認められることはあるかもしれない。

新聞の記名記事では記者名が公開されているとしても、記事の文脈を離れて記者名を勝手に公表することが許容されているものとは考え難い。「△新聞の○○記者は毎日キャバクラ通いww」とか、「○○記者は~にクレームつけたことがあるー、本物のバカだ」といった、記名記事で公表される氏名の想定された利用方法からは大きく逸脱した場合には、人格権侵害に該当するものと思われる。

これら「私人以上公人未満」の人(はっきり区分すれば「私人」ということではないかと)であっても、公開されている氏名が無制限に利用されるのは本来想定されていないので、公開されている論述や記事等の文脈であれば利用してもよいと思われるが、「晒してやるぜ」というような公益性から離れた利用が法的に肯定されると考えるのは誤りであると思われる。


3)市民記者の名前とキーワード登録について

「はてなキーワード」に氏名が公開されていることが問題とされているが、解説自体は「○○は~を受賞した」という事実が書かれているのみで、内容的な問題というのはあまり感じられない。これは「××新聞の○○記者はピュリツァー賞を受賞した」という記述と大きな違いはないように思われる。受賞と記者との関係性を知ることは公共性や公益性という点では、要件に該当すると考えてよいのではないか。本人が本気で公開を拒むとすれば、受賞辞退などの対応を取ることがあるので、そうした意思表示機会では公開拒否の意思を示したものとは思われない。通常人であれば、そうした賞を受けると自分の氏名が公開されるであろうことは十分予想することができ、もし受賞者氏名や受賞の事実について公開を拒否するのであれば、受賞を拒否するとか完全匿名を条件に受賞するなどの措置を試みるであろう。それがなかった、ということであれば、受賞の事実と受賞者氏名の公表には一定の承諾を与えているものと解するのが相当である。

よって、受賞者の市民記者の氏名が公開され、キーワード登録されているとしても、違法な公開というほどの措置にはあたらず、違法であることを理由として削除を求める権利まで有しているとはいえない。
(但し、「死ぬ死ぬ詐欺」みたいな記述は不正確で問題があるので、訂正すべき)

※1/20 追記
コメントで「すめらぎ」さんから情報を頂きましたので訂正いたします。上記但し以降の部分で「死ぬ死ぬ詐欺」は不正確で問題がある、としていますが、元のオーマイの記事でそのように書かれていました。
「死ぬ死ぬ詐欺・まとめサイト」の卑劣さを考える - OhmyNews
ですので、キーワード登録の「死ぬ死ぬ詐欺」という記述は事実でした。お詫びいたします。上記但しの部分は削除と考えて下さい。


4)一般個人が自分のブログに氏名を公開している場合に、それを他の場で用いること

池田氏や小谷野氏が取った措置とは、「自分に対して批判的な文章を掲載していた特定個人」の氏名を自分のブログ(コメント欄含む)で公表した、というものである。これがどの程度までに許容されるのか、ということであるが、これまでの検討を当てはめてみると、3要件が満たされていると客観的に考えられうるか、ということになる。

仮に、当該ブロガーの言論内容について「厳しく指摘するべき理由がある」としても、本名の表記があるか否かということは、本来関係がない。相手方の本人氏名が一切なかった(公開されていない)としても、その目的は十分達せられると考えられ、「どの記述・対象に指摘を行ったか」ということが明らかであれば、本名が山田太郎であろうが鈴木一郎であろうが関係がない、ということである。「○○は山田太郎という名前だ」ということをその他大勢の読者たちが知ることによって、どのような利益に繋がるのか、という疑問が残る。相手方が「本名の山田太郎」であっても、「~を書いている人」というハンドルネームのような呼び名であっても、指摘事項の理解などに影響を持つことなど極めて稀にしかなく、専ら公益性を目的としていると判断する根拠は乏しい。

むしろ、個人的感情に基づいて、勝手に相手方氏名を公開して攻撃対象とし自分の溜飲を下げているだけであって、典型的な個人攻撃の類のものと認めざるを得ない(氏名公表だけではなく、その他の罵倒表現とともに用いていることからそれが窺われる)。
相手方について氏名公開だけに留まらず、「○○は高卒だ」「○○は学位も持っていない」などの記述をも行っており、これも到底公共性や公益性の要件を満たすものとは思われない。



以上、まとめますと、
・勝手に他人の氏名を公表するのは人格権侵害の虞
・本人が公開している氏名には利用制限がある
・公人であっても公表を避けうることがある
・私人であっても公表されることもある
・公共性や公益性の態様は個別に判断する

で、日常で見かける程度の問題では、勝手に「名前を晒すのは止めろ」ということ。法的にどうのという以前に、常識的な問題である。著書のあるような人間であっても、ムカついたので一般素人衆の実名を公表してしまうということが現実に起こっているので、ネット世界は「汚染地帯」とか「~の巣窟」とかのように言われても仕方がなかろう。


だから、前から百万回言ってるでしょ。
目立つ人(影響力の大きい人たち)ほどantisocialな言動は慎めと。
偉そうなことを言う前にまず手本を見せろ、ということ。



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2 コメント

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Unknown (すめらぎ)
2008-01-20 10:59:52
どうも。はてなid:syujisumeragiです。

トラックバックはいただいていないのですけれど、検索していたら偶然発見してしまいました。

いろいろと参考になりました。ありがとうございます。
ただ、ちょっと気になったのは、

>「死ぬ死ぬ詐欺」みたいな記述は不正確で問題がある

というところです。
音羽くんが記者賞を受賞した記事のタイトルでは「死ぬ死ぬ詐欺」という言葉が使われているんですね。
記事の内容は「死ぬ死ぬ詐欺」という用語を批判している、と。
そういうわけで不適切ではないのではないかと思います。
情報有難うございます (まさくに)
2008-01-20 12:44:07
「記事のタイトル」に「死ぬ死ぬ詐欺」などという語句が用いられているとは露知らず、てっきりキーワード登録をされた方がそのようにお書きになったものと思っておりました。
大変失礼しました。

通常、報道記事に「死ぬ死ぬ詐欺」のような言葉があるとは思わず、そういう先入観があったので「調べることなく」不適切と書いてしまいました。受賞記事は全く読んでなかったのですが、調べて訂正したいと思います。

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