ローカルマニフェスト・・・約束とは?

2006年09月30日 | つぶやく
今日は、水戸の総合福祉会館でローカルマニフェスト推進ネットワークいばらきのワークショップに参加しています。

本日の内容は、市議選県議選でのマニフェスト、公開討論会についてです。

第二部、流山市森市議の新風会は会派でのマニフェストを出されていて
とても勉強になりました。
二元代表制のなかで、執行権が無くともマニフェストを出していくという考え方に共感しました。

いったい、マニフェストを作成することの目的を
他の政治家はどのように捕らえているのでしょうか?

欧米における民主主義の基本には
キリスト教における「約束」があるといわれています。
二元代表制にでは、「約束ができない」とでもいうのでしょうか。

その案件について、
戦うという約束はできるのではないかと思いますが・・・。


さて、
卒業を控える武田委員長は、今回の発表で
今後の展開を決意したようですので応援していきたいと思います。

憲法九条!9

2006年09月16日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

参考(日本JC2006憲法改正試案)

第四十四条 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、他国へのいかなる侵略をも否認する。
② 日本国は、自国および日本国民の生命及び財産に対するいかなる侵略をも排除する。

第四十五条

前条の目的を達成するために日本国は、主権国家として自衛権を保有し、かつ、軍隊を保持する。
② 軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属し、軍隊に武力の行使を伴う活動及び、国際平和の維持のため、軍隊を派遣する場合には国際法にのっとった上で事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を得なければならない。

憲法九条!8

2006年09月16日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

自衛権の発動としての戦争も放棄(1946年、衆議院委員会における吉田首相の答弁)①

警察予備隊は軍隊ではない(1950年、参議院本会議における吉田首相の答弁)②

戦力に至らざる程度の実力の保持は違憲ではない(1952年、吉田内閣の政府統一見解)②

自衛隊は違憲ではない(1954年、鳩山内閣の政府統一見解)③


憲法九条!7

2006年09月16日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

政府による第9条の解釈の変遷

憲法制定当初、政府は、憲法は一切の軍備を禁止し、自衛戦争をも放棄したものとしていた①。

しかし、朝鮮戦争に伴う日本再軍備とともに、憲法で禁止されたのは侵略戦争であって自衛戦争ではないとの立場をとるようになった②。

また、自衛隊は必要最小限度の「実力」であって、憲法で禁止された「戦力」にはあたらないとした③。

国連で認められている集団的自衛権については、日本はこれを持ってはいるが行使してはならないとしている。

憲法九条!6

2006年09月16日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

◎「戦力」の定義
自衛のための戦力は戦力に当たらないとする見解、「前項の目的」が留保でなく全面放棄だとする立場に立ちすべての兵器の所持を禁じているとする見解などがある。


憲法九条!5

2006年09月15日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

◎「国際紛争を解決する手段としては」という留保の意味
この留保を受けて、憲法9条が否定するのは自衛戦争以外の戦争であるとする見解、制裁戦争および侵略戦争を禁じるものであるとする見解、およそ全ての戦争は国際紛争を解決する手段としてなされるのであるからこの条項はなんらの留保たり得ず全ての戦争を禁じているとする見解などがある。

憲法九条!4

2006年09月14日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

◎「戦争」の定義
「国権の発動たる戦争」とは、国家が宣戦布告によって開始する国際法上の戦争のこと。
「武力による威嚇」とは、武力を行使する意図があることを示して他国を脅すことである。「武力の行使」とは、国際法上の戦争には至らない軍事衝突のこと。

憲法九条!3

2006年09月13日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

◎第9条の趣旨
憲法9条全体の解釈としては主に以下の4説
1.自衛権を含め一切の戦争行為及び戦力否認しているとする説
2.自衛権は否定していないが戦争行為を否認しており、そのため戦力も認められないとする説
3.自衛の範囲内ならば戦力も認められるとする説
4.個別自衛権は認められるが、集団自衛権は認められないとする説

憲法九条!2

2006年09月12日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

憲法9条の規定については、その趣旨、「戦争」の定義、「国際紛争を解決する手段としては」および「前項の目的を達するため」という留保の意味、「戦力」の定義、「交戦権」の定義などについて争いがある。

憲法九条!1

2006年09月11日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

条文
1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

『KURENAI プロジェクト』の3安

『KURENAIプロジェクト』ブログは、「百里シンポジウム」での過程、「整備街・牧場・公園」の構想、有志の動きを随時掲載し、『IBARAKI』といえば「安全な空・安心な食・安らかな体」という3つの安を日本全国、アジア、世界に発信します。  この動きがまちを考える人達に勇気を与え、それぞれが動く事で発展していくことを希望します。