聖徳太子の十七条憲法
第十五条 背私向公、是臣之道矣。
《原文》
十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同。非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。
《翻訳》
十五に曰く、私に背きて公に向うは、これ臣の道なり。およそ人、私あれば必ず恨みあり。憾みあれば必ず同(ととのお)らず。同らざれば則ち私を以て公を防ぐ。憾 起るときは則ち制に違い法を害う。故に初めの章に云わく、上下 和諧せよと。それまたこの情なるか。
《現代語訳》
十五の申し渡しは、私心を捨て公のためにその身を尽くすは、臣下として当然の道です。
およそ人は、私心が有れば必ず恨みの感情が生まれる。気持ちに迷いが生じれば必ず心が穏やかではなくなる。このような感情に囚われた私心では公務遂行の妨げにも繋がっていきます。
また、気持ちに迷いが生じると自制心をも失い法を犯す事にも繋がっていくのです。
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ゆえに、最初の条文にも述べた、天・地・民すべての大調和(=大和心)を貴〔た っと〕きものとせよとは、このところの心を強くもち、公務の妨げになる私心を棄てなければならないとしているのです。
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戯言コーナー:いつもご覧いただき有難う御座います。(^^♪
この条文は、なんといっても「私心(己)を棄てろ」という強烈な言い回しなんですが、そのためには、自分の心を強く持たなければいけません、と太子は仰られています。
その心(=以和為貴)というものが、単に「和やか」であったり「平和」であったりでは、この条文には繋がってこないと思いますし、また、聖徳太子が相当なまでに苦悩し、十七条憲法の作成に携わっていったことすらも感じられません。
当時、どれほどまでにこの日本という島国が窮地に立たされていたのか、こういうことも、深く伝わってくる条文だといえます。
※ 翻訳出典:四天王寺編「聖徳太子と四天王寺」の訳文より
※ かわいいフリー画像「いらすとや」さんより