聖徳太子の十七条憲法
第十七条 夫事不可独断。必與衆宜論。
《原文》
十七曰、夫事不可独断。必與衆宜論。少事是輕、不可必衆。唯逮論大事、若疑有失、故與衆相辨、辞則得理。
《翻訳》
十七に曰わく、それ事は独り断むべからず。必ず衆とともによろしく論ずべし。少事はこれ軽し、必ずしも衆とすべからず。ただ大事を論ずるに逮(およ)びて、もしは失(あやまち)あらんことを疑う。故に、衆とともに相弁(あいわきま)うるときは、ことばすなわち理〔ことわり〕を得ん。
《現代語訳》
十七の申し渡しは、物事を独断で決めてはいけません。必ず多数の者で議論を尽くすことです。
ただ小事は単純な場合につき、必ずしも多数の者と議論する必要はありません。
大事を議論するときは、互いに過ちを疑い合い議論することで、多数の者との意見が理に叶うようになり、最終の発言は、そのまま道理・真理を表わすことにもなります。
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人間中心ではなく その他動植物のこと 海や山などの自然のこと 地球全体のこと
道理・真理
大調和
【聖徳太子】から学ぶ日本の心 十七条憲法 冠位十二階
Konjaku Monogatari (Stories modern and ancient) - Eri Sugai
戯言コーナー:いつもご覧いただき有難う御座います。(^^♪
というわけで、最後までご覧いただき有難うございました。誠に僭越ながらですが、十七条憲法を自分なりに現代語訳させていただいたのですが、結論としては、やはり、国家が困難な時に陥ったときには、是非とも取り戻したい精神規範だと思います。
なんといってもこの国は、「和」の国なんですからね(^^)
有難う御座いました。
※ 翻訳出典:四天王寺編「聖徳太子と四天王寺」の訳文より
※ かわいいフリー画像「いらすとや」さんより