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和貴の『 以 和 為 貴 』

現代語訳:十七条憲法 〔4〕 以礼為本。


聖徳太子の十七条憲法 



第四条 以礼為本。

《原文》
四曰、群卿百寮、以礼為本。其治民之本、要在乎礼。上不礼而下非齊。下無礼以必有罪。是以群臣有礼、位次不乱、百姓有礼、国家自治。

《翻訳》
四に曰わく、群卿百寮〔ぐんけいひゃくりょう〕、礼を以て本〔もと〕とせよ。それ民を治むるの本はかならず礼にあり、上 礼なきときは下ととのわず。下 礼なければ以て必ず罪あり。ここを以て、群臣 礼あるときは位次乱れず、百姓 礼あるときは国家 自から治まる。  




《現代語訳》

四つ目の申し渡しは、公〔おおやけ〕の職に司〔つかさど〕る人全ては、真心を基本とし務めなければなりません。

民が心穏やかに暮らすことができる基本は真心であり、上が真心なきときは下の秩序が乱れ、下が真心なきときは道理・道徳に反してしまうことになります。

   

よって、公職を司る人が真心を尽くせば民は感謝の念を抱き、民が真心を尽くせば 国家は安泰となるのです。

    





戯言コーナー:いつもご覧いただき有難う御座います。(^^♪ 

この条文が現行憲法にも明記されていたとするならば、現在のような国民への負担を強いるばかりの政策は全て憲法違反として扱われるであろうに…。

けれども、この国の公職者たちは自分たちに損害が及ぶようなことは決して行なわないはずだから、この条文はまさに「耳にタコ」でありましょう。

さて、聖徳太子が当条文に『仁』を用いらずに、その一段下となる『礼』を用いた背景を考えてみますと、礼節を弁えればおのずと『仁』の意味を知ることにもなり、公務を遂行するにあたっては礼節さを欠いてはならないことはもちろん、その礼節さがウソ偽りのもの(=自己利益につながるもの)ではあってはならないわけです。


しかしながら、常に真心を尽くす、ということは、凡人にとっては至難の業ともいえます。しかも、聖徳太子が憲法制定を定めようとした時代背景を考えますと、当時も現代の日本社会と同じで、公職者たちのあいだでは賄賂や汚職が蔓延っていましたから、せめて礼節くらいは弁えてくれよ、という太子の願いがこもった条文だったのかもしれません。

いずれにしましても、のちの世(千年以上にかけて)に生きた先人・先祖のおかげで、太子の願い以上の精神文化が発展していったことを思えば、『礼』を真心と現代語訳してみる方がよっぽど自然なことだと思われます。



※ 翻訳出典:四天王寺編「聖徳太子と四天王寺」の訳文より
※ かわいいフリー画像「いらすとや」さんより



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