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今日のいろいろ393 【今日は厄日?占いは最下位でした】

2019-01-21 22:57:02 | 今日のいろいろ
こんばんは。

今日の、『めざましテレビ』の占いで、「てんびん座」は最下位でした。

【今日は厄日?占いは最下位でした】
土曜と昨日の日曜の午前中は、『源泉徴収票』と『扶養控除等(異動)申告書』の差し替えでした。

「間違い」があったのは事実ですが、発送する前に差し替えができたのは、「不幸中の幸い」でした。
ところが。

午前中の早い時間に、S次長から連絡が来て。
「源泉徴収票の『(源泉)控除対象配偶者』欄の「〇」が違う。(事務部門の担当の)N1さんと、N2さんが、自分たちの源泉徴収票の『(源泉)控除対象配偶者』欄に「〇」が付いていない」と言ってきたと。

それで、実際に印刷した『源泉徴収票』のPDFデータを見たら。
N1さんも、N2さんも、配偶者の(控除後の)収入が35万円を超えていました。
なので、「〇」はつかないはずなのですが。

それを、「税務署に問い合わせたら、「源泉控除対象配偶者」に「〇」が付くとの答えだった」と。

ここに、「控除対象配偶者」と「源泉控除対象配偶者」と言う言葉が出てきます。
「控除対象配偶者」は、本人の「所得控除後の給与所得」が1000万円以下で、「配偶者合計所得」(配偶者の給与総額から控除額を引いた金額)が35万円以下。の場合。
「源泉控除対象配偶者」は、本人の「所得控除後の給与所得額」が900万円以下で、「配偶者合計所得」が85万円以下。の場合。
です。

国税庁の資料に。
「(源泉)控除対象配偶者」の「有り」の覧に「〇」を付けるのは。
「年末調整を受ける場合は、控除対象配偶者に〇を付ける」
「※年末調整を受けない場合は、源泉控除対象配偶者に〇を付ける」と。

N1さんも、N2さんも「年末調整を受ける場合」に該当します。と言うか、退職した人など以外は、ほとんどの人が「年末調整を受ける場合」になります。
それを否定されて。

S次長が来られたので、私は「それ、おかしいですよ」とS次長に説明しました。
国税庁の資料の「扶養対象配偶者」と「源泉扶養対象配偶者」の説明をしたのですが。S次長も混乱していて。

それで、『博多税務署』が近いので、確認に行こう。と言うことになり、S次長と私と2人で確認に行きました。
対応して下さったのは、女性の職員の方。
状況を説明して、伺ったところ。
「控除対象配偶者」の時に「〇」を付けます。との回答。

「やっぱり、違うじゃないか」と思った時に、S次長に電話があり、N2さんの勘違い。
N2さんのメモにも、「博多税務署」に問い合わせて、「控除対象配偶者」の場合に「〇」との回答であった。と。

『Nマジック』。
帰りがけに、S次長と話しました。
N2さんが来てから、時々あるN2さんの勘違い。
更に、些細な問題を、本体の主管部に報告して、問題を大きくする人。
私達だけではなく、運用を担当している方達も、何度も振り回されて。

『Nマジック』。勘弁してよ。そのために、どれだけの時間を使ったか。どれだけ、焦ったか。

午後に、S次長から連絡。
「退職金の計算で、所得税が計算されていない」と。

「いや、退職金計算は去年の4月にリリースしてから修正していませんよ。もしかしたら、年が変わって1月だから?」と言う話をして、調査に入ったのですが。
しばらくして、S次長から連絡があり。

「今回の対象者は、退職金の金額が少なく、全員、所得税の対象外でした。」と。
こちらも、以前に改修したところであり、その時に『間違い』をしてしまったのか。と焦りましたが。

結局、この2つの件は、『勘違い』。
結果としては、良かったのですが。今日、2回も「焦りました」。

今日は、本当に『厄日』なのかと思いました。

【税務署の方に言われた事】
相談に対応して下さった、博多税務署の女性の職員の方。

『分かりにくいですよね』。

そうなんです。

『配偶者控除』の額(103万円の壁)により、女性がパートやアルバイトで仕事をする場合、そのリミットを考えて、その範囲内に抑えようとする。
この人手不足の時代に、『配偶者』と言う立場の女性の社会進出を妨げつ。と。

それで打ち出したのが、今回の『税制改正』。
『配偶者(特別)控除』の範囲を広げる代わりに、本人の給与所得を3段階にして。
一番少ない『配偶者特別控除』の額は、1万円。それも、本人の給与所得控除後の所得が1170万円~1220万円の間で、配偶者の『所得控除額』が1万円。
これ、『1万円の減税』ではありません。『所得控除』が1万円です。
実際の『減税額』は。

今年の10月には、消費税が10%になります。
でも、『消費税』も複雑になり。また、その救済措置として、『国税』を使う。「何のための増税?」

『税』に関しては、単純な方が良いです。
その方が、(変な)不公平感は生まれない。

『消費税』を始めて導入した時。次の選挙で、自民党は「大敗」しました。
その事が、脳裏に浮かぶのか。

『一律』であれば、「不公平感」は生まれません。
でも、ある層に、ある立場の人を優遇すれば。そのに漏れた人に「不満」が生まれる事もあります。
子供の誕生日が、1日違うだけで「対象外」。

『税』は「単純であるべき」。です。


では、また。


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