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自民党 改憲案を読む 第97条 --(45)

2016年06月23日 | 改善したいね

・以前は第98条から第99条について現行憲法と自民党改正案を取り上げた。
・今回は第97条について取り上げる。
(参議院選挙前までに比較検討をしようと思ったが、諸事情で進みが送れ間に合わなかった。そこで重要な条項について先に取り上げる意味で第97条を選んだ)

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年

(基本的人権の意義)
 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 

・現行憲法の第97条は2012年の決定案で削除されている。
・2005年の改憲案ではきちんと残されている。条項の表題に基本的人権の意義という表題までつけている。

(これは2005年から2012年の間に自由民主党は経験を積んで日本国民が政治に無関心であることに気づくか、もしくは右派が強くなってきたと感じてさらには公明堂がどうにでもなると馬鹿にしたことを示す。それで堂々と基本的人権を無視すること決意し、憲法改正を強行する気になったと推定される。)
(つまり、天皇を象徴でなく元首として言い換えるだけでなく、国民の基本的人権をなくし、臣民化をする、官と軍隊が主導の国家を作ろうとしている憲法改正である。)

現行憲法第97条の英訳を青字で示す。
article 97. The fundamental human rights by this constitution guaranteed to the people of japan are fruits of the age-old struggle of man to be free; they have survived the many exacting tests for durability and are conferred upon this and future generations in trust, to be held for all time inviolate.

絶対に自民党と協力政党に衆議院、参議院の議席の3/2以上を足らせてはならないことを示していると感じるやじさん

 


自民党 改憲案を読む 第58条、第59条、第60条 --(44)

2016年06月19日 | 改善したいね

・今回は第58条から第59条について現行憲法と自民党改正案を比較する。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年

(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
 第58条 ① 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

 第五十八条  両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 
  両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。   両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、三分の二以上の多数による議決を必要とする。    両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(法律案の議決及び衆議院の優越)
第59条 ① 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 

(法律案の議決及び衆議院の優越)
 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

  衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

  衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 

 

・第58条は仮名遣いの変更に準じる改変である。
第58条を見てわかるとおり、改憲案で語句を手直しすることは英文が正とすることである。もしそうであるなら、自民党の改憲案も先に英文で作るべきではなかろうか。
 これは「危ない」とか「問題ある」が『やばい』が使われている。これが現代用語と正しいとなれば、その都度、そのように改憲するのであろうか。つまり、意味が変わらない極は旧仮名遣いとか、漢字を書き直す必要が無いことである。全く訂正する必要が無いし、全く意味がないことである。さらに例を示せば、「枕草子」を現代語訳したとしたら枕草子は現代語訳が正しいことになる。当時の文を否として書き直すのであろうか。そんなことは全くありえないと思う。
 つまり、日本国憲法が成立した時、が原点であり、語句の書き直しは密かに織り込まれた大きな改変を目立たなくする作為的改変である。 読むとき惑わされてはいけないと思う。)

 

・第59条は文句の変更が無い。

 

現行憲法の英訳したものを青字で示す。
article 58. Each house shall select its own president and other officials.
Each house shall establish its rules pertaining to meetings, proceedings and internal discipline, and may punish members for disorderly conduct. however, in order to expel a member, a majority of two-thirds or more of those members present must pass a resolution thereon.

article 59. A bill becomes a law on passage by both houses, except as otherwise provided by the constitution.
A bill which is passed by the house of representatives, and upon which the house of councillors makes a decision different from that of the house of representatives, becomes a law when passed a second time by the house of representatives by a majority of two-thirds or more of the members present.
The provision of the preceding paragraph does not preclude the house of representatives from calling for the meeting of a joint committee of both houses, provided for by law.
Failure by the house of councillors to take final action within sixty (60) days after receipt of a bill passed by the house of representatives, time in recess excepted, may be determined by the house of representatives to constitute a rejection of the said bill by the house of councillors.

意味のない改変が続くとホッとする反面、無駄な改変をして、改憲案を夜水楽している意図が感じられるやじさん。

 

 


自民党 改憲案を読む 第55条、第56条、第57条 --(43)

2016年06月15日 | 改善したいね

・今回は第51条から第53条について現行憲法と自民党改正案を比較する。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年

(資格争訟の裁判)
 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(資格争訟の裁判)
 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 
(表決及び定足数)
 第56条 ① 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決及び定足数)
 第五十六条 両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

  両議院の議決は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければすることができない。 

 2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。

   両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (会議及び会議録の公開等)
 第57条 ① 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

 (会議及び会議録の公開等)
 第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる

 第五十七条  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

  両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。

 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。

 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない

  出席議員の5分の1以上の要求があるときは、各議員の表決会議録に記載しなければならない。

 3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決会議録に記載しなければならない。

 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第55条は議員資格に関して2005年の自民党改憲案、仮名遣いの変更のみであったが、2012年の改憲案はかなり訂正されている。
(平易の文に直したつもりのようであるが、内容的に変更が無ければ直す必要が無いと思う。)

・ 第56条は自民党改憲案では前半部分と後半部分の位置を入れ替えている。そもそも各条でその趣旨が完結するので前後入れ替えてもその内容効力は変わらないはずである。
あえて入れ替えるのは何らかの意図があるはずであるが、繰り返して読んでも分からず苦慮するところである。そもそもなんであろうか?)

・ 第57条は仮名遣いの変更である。(毎度のことになっているが、意味が変わらない場合は、仮名遣いの変更は不要である。)

 いつもの通り、現行憲法の英訳を青字示す。
article 55. Each house shall judge disputes related to qualifications of its members. however, in order to deny a seat to any member, it is necessary to pass a resolution by a majority of two-thirds or more of the members present.

article 56. Business cannot be transacted in either house unless one-third or more of total membership is present. All matters shall be decided, in each house, by a majority of those present, except as elsewhere provided in the constitution, and in case of a tie, the presiding officer shall decide the issue.

article 57. Deliberation in each house shall be public. however, a secret meeting may be held where a majority of two-thirds or more of those members present passes a resolution therefor.
Each house shall keep a record of proceedings. this record shall be published and given general circulation, excepting such parts of proceedings of secret session as may be deemed to require secrecy.
Upon demand of one-fifth or more of the members present, votes of members on any matter shall be recorded in the minutes.

(憲法において仮名遣いを改めるということは普遍性と伝統を水に流して聞き直してしまうという容易な改変と考えられる。
(1)意味が変わらない裁判所が厳密に間違いかどうかを確認したうえで新かなづかい、口語訳を解説としておく程度のことでよいのではないだろうか。もしくは(2)条文を打消し線で軽視新しく書く、変更内容を明らかにする方法が正しいと考える。)
(そもそも憲法改正は意図がきちんとわかるように修正すべきであり、日本語の曖昧さを利用して、解釈次第で意味を取り違えられるようにすべきではないと考える。)

これまで、自民党の2012年改憲案を見ると、あえて曖昧な文章にしたり、主語が無かったり、日本語の特徴を利用した意図的な改変が見られると思うのは私だけだろうかと思うやじさん

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自民党 改憲案を読む 第54条 --(42)

2016年06月11日 | 改善したいね

・今回は第54条について現行憲法と自民党改正案を比較する。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年

(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び参議院の緊急集会)
 第54条第69条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び参議院の緊急集会)
 第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

 
 ② 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行、その選挙の日から30日以内に、国会の特別会を召集しなければならない。  2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。  第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

 ③ 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 ④ 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

 4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

{参考}第69条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

(日本国憲法は議会が国民の信頼を得ているかどうか問う手段が無い。解散権が内閣総理大臣にしかないため、与党もしくは与党連合が過半数を握った時、ほぼ何でも法律が通ってしまう不具合があり、小選挙区制による不具合が発生する。
頻繁に解散されても問題があるので、議員の三分の一が解散を求めた場合は解散できるようにするか、国民投票にかける方法を作るべきである。)

第54条は本来第69条によって不信任案が成立し、内閣総理大臣が衆議院を解散する選択を選んで、衆議院を解散した後の手続きを定めたものであり、(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び参議院の緊急集会)の表題が若干のニュアンスが異なっていると思われる。「衆議院の解散と⇒衆議院が解散後の」と直すべきである。

・ 第54条は自民党改憲案を見ると2度変えている。どちらも内閣総理大臣に衆議院の解散権を内閣総理大臣にあることを明記する形になっているが、本来なら5章内閣に追加すべきことである。つまり法律のつくり方がなっていないということである。
’05年の改憲案ではそこのところを意識しているだけ多少の救いがあるが、もちろん内閣総理大臣の権力強化を狙ったものであり、基本的にNGである。

(旧仮名遣いとか、内容が変わらない改変はしない方が伝統ある憲法になるので、変更は不要と考える。日本は刷新、禊とかすっかり変えることを得意とするが、本来法律は積み上げて良くしていくものである。無駄な極変更など避けるべきである)

現行憲法の英訳を青字で表示する。
article 54. When the house of representatives is dissolved, there must be a general election of members of the house of representatives within forty (40) days from the date of dissolution, and the diet must be convoked within thirty (30) days from the date of the election.

When the house of representatives is dissolved, the house of councillors is closed at the same time. however, the cabinet may in time of national emergency convoke the house of councillors in emergency session.

Measures taken at such session as mentioned in the proviso of the preceding paragraph shall be provisional and shall become null and void unless agreed to by the house of representatives within a period of ten (10) days after the opening of the next session of the diet.

 

2012年改憲案 「衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。」を機械語訳
The dissolution of the House of Representatives, the Prime Minister is determined.

2005年改憲案 「第69条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。」を機械語訳
Dissolution of the House of Representatives in the case of the other case of Article 69, the Prime Minister is determined.

 

 

 

(憲法は主語を明確に何を規定するか、為政者への指針と、義務が明確にする必要がある。どのようにでも解釈できる条文を作ってはならない。)

憲法は本来一読でわかるようにすべきである。曖昧な言葉をなくし、明確に定義付けることが必要であると思うやじさん


自民党 改憲案を読む 第51条、第52条、第53条 --(41)

2016年06月10日 | 改善したいね

・今回は第51条から第53条について現行憲法と自民党改正案を比較する。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年

(議員の免責特権)
 第51条 両議院の議員は、議院で行っ た演説、討論又は表決について、院外で責任を問れない。

(議員の免責特権)
 第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問れない。

 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
(常会)
 第52条 ① 国会の常会は、毎年1回召集する。
(常会)
 第五十二条 通常国会は、毎年一回召集される
 第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

  常会の会期は、法律で定める。 

 2 通常国会の会期は、法律で定める

 

 (臨時会)
 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。れかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、、その召集を決定しなければならない。

 (臨時会)
 第五十三条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。

 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第51条は変更提案なし。問れない⇒問れないの仮名遣いの改変がある。同様な変更は

・ 第52条は通常国会の会期を法律で定めると2項に明記

・ 第53条は05年の改憲案では新かな使いに変更があったが、12年改憲案では臨時会の招集美を開催要求から20日間以内と明記、
12年の改憲案では『内閣は』が削除されている。また、召集を決定しなければならない⇒招集されなければならない への変更がある。
されば誰が招集するのであろう。自民党の案では天皇の権限で召集するとでも言うのであろうか。そうであれば内閣より天皇が上位ということで国民主権を放棄していることになる。見過ごせない改憲案のように考える。

現行憲法の英訳を青字で表示する。
article 51. Members of both houses shall not be held liable outside the house for speeches, debates or votes cast inside the house.

article 52. An ordinary session of the diet shall be convoked once per year.

article 53. The cabinet may determine to convoke extraordinary sessions of the diet. when a quarter or more of the total members of either house makes the demand, the cabinet must determine on such convocation.
(「内閣」という主語が無くなった日本語を同英文化するのであろうか?)

 

細かいわかりにくい改変であること自体、自民党のずる賢さのような気がするのは私だけかでは困ると思うやじさん


自民党 改憲案を読む 第47条、第48条、第49条、第50条 --(40)

2016年06月07日 | 改善したいね

・今回は第44条から第46条について現行憲法と自民党改正案を比較する。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年

(選挙に関する事項)
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。

(選挙に関する事項)
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。

 第四十七条  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
(両議院議員兼職の禁止)
第48条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
(両議院議員兼職の禁止)
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
 第四十八条  何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

 (議員の歳費)
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

 (議員の歳費)
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

 第四十九条  両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

 (議員の不逮捕特権)
第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
 (議員の不逮捕特権)
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
 第五十条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第47条  2005年には変更しなかったが2012年は改変を付け加えている。
追加内容は「人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定める。」とある
(いいと思われるが、憲法として不備が無いかチェックする必要がある。総合的と言う言葉はあいまいで法律に使うべきでないと考えるがいかがであろう)

・ 第48条、第49条は改変なし

・ 第50条「あれば」が「あるときは」に変更
(これまで何度も書いているが意味が変わるのなら変更する必要があるが意味が変わらないのなら、文句を変える必要が無いと考える。国民のチェックする項目が増え、意味がない.)

以下、現行憲法の英訳を青字で示す。

article 47. Electoral districts, method of voting and other matters pertaining to the method of election of members of both houses shall be fixed by law.
自民党が追加した分(赤字)を機械語訳(google)にかけてみた。
この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。』
In this case, each electoral district is, the population as a basic, administrative district, shall be determined by comprehensively taking into account terrain, and the like.

article 48. No person shall be permitted to be a member of both houses simultaneously.

article 49. Members of both houses shall receive appropriate annual payment from the national treasury in accordance with law.

article 50. Except in cases provided by law, members of both houses shall be exempt from apprehension while the diet is in session, and any members apprehended before the opening of the session shall be freed during the term of the session upon demand of the house.
(「あれば」を「あるときは」に変更するときどのように変更するのであろうか。憲法を改正し世界に公表する時、日本の憲法を文句を変更しているのに英語分を直さなかったら、世界はおかしなもの通ら得るのではなかろうか。そこでへんないたずらにもんくはかいへんすべきでないとおもうわけです。)
 

今回の4条は強いて取り上げる必要が無いと感じるが、やはり曖昧さと無駄な改変を危惧するやじさん。


自民党 改憲案を読む 第44条、第45条、第46条 --(39)

2016年06月06日 | 改善したいね

・今回は第44条から第46条について現行憲法と自民党改正案を比較する。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年

(議員及び選挙人の資格)
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

(議員及び選挙人の資格)
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

 第四十四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
(衆議院議員の任期)
第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
(衆議院議員の任期)
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
 第四十五条  衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

 (参議院議員の任期)
第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

 (参議院議員の任期)
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十六条  参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

     

第44条の差別の対象として「障害の有無」を追加し差別の禁止をうたう。
(まっとうな改正である。)

・ 第45条、第46条は改変なし。

英訳
article 44. The qualifications of members of both houses and their electors shall be fixed by law. however, there shall be no discrimination because of race, creed, sex, social status, family origin, education, property or income.

「障害の有無」はどのように訳すのであろうか? Mental disorders and disabilityのようにするのかな??

article 45. The term of office of members of the house of representatives shall be four years. however, the term shall be terminated before the full term is up in case the house of representatives is dissolved.

article 46. The term of office of members of the house of councillors shall be six years, and election for half the members shall take place every three years.

 

 

今日の3条はまっとうな改正と、改正なしであったと感じるやじさん。