今宮祐貴 〜活動日記passion 〜

相模原市議会議員 passion for the best

地域訪問~上溝団地~申請のことなどについても少し。

2018-12-11 23:56:03 | 活動
 こんばんは。今宮ゆうきです。今日はとても寒かったですね。寒さには滅法強い私でもコートを着用しました。そして、人生初の貼る「カイロ」を使用しました。温かさに驚きました。今日は一枚だけ右胸付近に張り付けましたが、コートのポケットに入れたら手がかじかむのが防げそうですね。カイロは、今日の矢部駅北口で朝宣伝をしている時に市民の方から差し入れしていただきました。ありがとうございます。
 
 


 今日は、上溝団地を中心に地域訪問をしました。39名の方と対話をしました。お話を伺いますと、「移動手段として、バスの運行を充実させて欲しい」「年金だけでは生活できない」「消費税が上がるのは困る」「30キロ制限の道路なのにすごいスピードで車が行き交う危険な道路がある。事故も起きている」などなど、様々な声が聞かれました。今後取り組んでいくべき課題が見えてきます。また、「児童扶養手当」についてのご相談がありました。お話を聞くと、受給要件を満たすと思われましたので、必要書類(離婚日のわかる戸籍謄本、所得証明書など)と申請先についてご説明しました。

 ところで、行政サービス(生活保護、各種手当など)は殆どが、申請主義です。こちらから申請しないと、行政サービスを利用できない仕組みです。申請に対する行政庁の義務としては、(以下行政手続法7条)行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならないと規定されています。ですから、行政庁は申請がなされたらしっかりと審査をしなければならないということになります。―生活保護の水際作戦は審査をしたくないから、申請をさせないという悪質なものです―行政庁は申請に対して、イエスかノーか、諾否の応答をする必要があります。生活相談などで、こういうケースではどういう行政サービスが受けられるのか?というお話を時々伺うことがあります。行政サービスをもっと身近に感じてもらう工夫が必要だと思います。そういう取り組みもしていきたいですね。知らなかったために、利用できるものが利用できなかったではもったいないですからね。

 

 生活保護も行政サービスの一つです。保護の決定も、申請に基づいて審査がなされてされます。当然ですが、申請をする者に対しては差別してはいけません。誰でも公平に申請ができますし、公平、公正に審査されます。ですから、同様に要件を満たしたAさんとBさんがいて、Aさんが申請してサービスを利用できたのに、Bさんが利用できないということはあってはなりません。また、誰か特定の人と申請に行かないと役所が対応してくれないということも絶対にあってはならないことです。書類の不備などがなく、要件を満たしていれば、誰が申請しても、行政庁はイエスの応答をしなくてはなりません。この辺りは現状を見る限り改善していく必要があるでしょう。市民が誰でも公平に行政サービスを受けられるということは当然のことです。一般に、役所などに申請に行く方は、不安な気持ちで行かれると思います。初めてなら猶更心細くて不安かと思います。憲法15条2項、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」も忘れてはいけません。

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