山崎裕二 活動誌 ブログ版

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シルバー人材センターに対するインボイス制度の適用除外を求める意見書(案)

2022-11-03 11:45:37 | 文書質問・意見書・要望書

シルバー人材センターに対するインボイス制度の適用除外を求める意見書(案)

 シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて、設立された公益社団法人であり、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することにより、高齢者の生きがい、健康維持・増進、地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに寄与している。つまり、地域社会の発展と就業意欲のある高齢者の受け皿として、シルバー人材センターは欠くことのできない役割を担っているといえる。

 2023年(令和5年)10月、消費税における適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)が導入予定であるが、シルバー人材センターの会員の大部分は、消費税申告・納入と関わりのなかった方であるため、シルバー人材センターは、その経理において、仕入税額控除ができないものと思料する。そのため、シルバー人材センターは、発注者からの預かり消費税相当額を新たに納税する必要が生じるが、公益社団法人の運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源は見当たらないのが実状である。

 シルバー人材センターの会員は、前述のとおり、社会参加や健康維持に重きをおいた「いきがい就業」をされている側面も強く、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと尽力している高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、地域社会の活力低下をもたらすものと危惧する。また、シルバー人材センターにとっても、新たな税負担は運営上の重要かつ深刻な問題であり、その対応に苦慮することは火を見るより明らかである。

 よって、シルバー人材センターに対するインボイス制度に関わって、下記のとおり、強く要望する。

1.消費税の特例措置として、シルバー人材センターに対するインボイス制度の適用を除外すること。

2.仮に適用除外ができない場合にあっても、シルバー人材センターの安定的な事業運営が可能となるよう、国の責任において、追加的、継続的な財政支援を行っていくこと。

 以上、地方自治法 第99条の規定により、意見書を提出する。

令和4年12月 日

京都府京丹波町議会

 


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