7月26日(水)の普通交付税に関する省令の一部を改正する省令において、各地方団体に交付すべき普通交付税の額の決定にあたり、以下の普通交付税の算定方法の新設がありました。
・消防費に係る密度補正Ⅲについて
消防団員の年額報酬等に要する経費
団員階級にある者1人あたりの年額報酬標準額:3万6500円
+
消防団員退職報奨金支払責任共済負担金ほか
or
被服費等
=約5万8000円について、標準額支払団員数などを用いた算式により算定した率を反映
第9条(密度及び密度補正係数の算定方法)消防費 密度補正Ⅲ関連 抜粋(PDF)
普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(7月26日公布・施行)(PDF)
【参考】
「年額報酬の考え方について(案)」2021年(令和3年)4月(PDF)
「団員」階級にある者について、退職報償金の支給額を勤務期間1年あたりに均すと、1年あたり概ね2万円程度が支払われることとなる。
退職報償金は功績報償的な意味を有するため、必ずしも報酬と同じ性質のものではないが、常勤職員に対する退職手当が給与の後払いという性格も一部有することと同様に、報酬の後払いとしての性格も有する。
交付税単価である3万6500円に、上記の額を加えると5~6万円程度となり、(以下、略)。
「消防団員の処遇等に関する検討会(最終報告書)」同年8月(PDF)
「地域防災力の中核となる消防団の充実強化について」2022(令和4年)1月18日付け(PDF)
※別途、被服費等を標準額支払団員数に応じて措置することにより、現行に比べ+約〇〇〇万円