山崎裕二 活動誌 ブログ版

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決議とは

2022-12-23 16:45:26 | 地方自治六法関連

 決議とは、議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果を狙い、あるいは議会の意思を対外的に表明することがあるなどの理由で行う議決のことをいいます。通常、○○に関する決議、△△に関する決議、附帯決議などの形式で行う例が多くあります。

 決議の形式で行う議会の意思表明は、当該地方公共団体の公益に関する限り、可能と考えられており(当該地方公共団体の公益に無関係な事項に関わるものは、議会が当該団体の内部機関であることから、認められない)、極めて広範な問題を取り上げることが可能です。

 決議の多くは、単に政治的効果を狙った事実行為的な意思表明に過ぎませんが、なかには、特別委員会の設置、長の不信任決議、監査請求、検閲審査および100条調査権などの決議のように、法的効果が伴うものもあります。

 決議の例として、以下のものがあります。

(1)法的効果を伴うもの

 検閲実施に関する決議

地方自治法 第98条第1項

 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。

 監査請求に関する決議

地方自治法 第98条第2項

 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第199条第2項後段の規定を準用する。

 地方自治法 第100条による調査実施に関する決議

地方自治法 第100条

 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

 特別委委員会設置に関する決議

京丹波町議会委員会条例 第6条

(特別委員会の設置)

1  特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(2)法的効果を伴わない事実上のもの

 儀礼的事項について行う決議

  感謝、祝賀、慶弔に関する決議など

 政治的意思の表明を内容とするもの

  国交、領土問題などに関する決議など

  国の内政に関する決議

   地方分権改革の推進、地方財政の充実強化など、国と地方の関係に関するものなど

  執行機関に対する要望、勧告、注意、要求などを内容とするもの

  議会自体の内部問題に関する決議

   不信任、議員辞職勧告などに関する決議など


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