山崎裕二 活動誌 ブログ版

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会計検査院による会計検査

2023-08-21 11:45:00 | 地方自治六法関連

 会計検査院による会計検査について、改めて確認します。

 税金や国債の発行によって、国が集めたお金は各府省などで国の仕事をするために使われます。国のお金ですから、適切に使われなければなりません。会計検査院は、この国のお金が適切に使われているかどうかをチェックする機関です。

 会計検査院は、このような重要な仕事を他から制約を受けることなく厳正に果たせるよう、国会、内閣、裁判所いずれの機関からも独立しています。

 会計検査院が検査する対象は、国のすべての会計のほか、国が出資している政府関係機関、独立行政法人などの法人や、国が補助金、貸付金その他の財政援助を与えている都道府県、市町村、各種団体などです。

(1)検査の方法

 検査には、主に「書面検査」と「実地検査」の二つの方法があります。

 書面検査は庁舎内で、検査対象から提出された計算書や証拠書類を検査するもので、実地検査は、検査対象機関の事務所や事業が実際に行われている現場に出張して行う検査です。

(2)検査の観点

・正確性の観点

 検査対象機関の決算の表示が予算執行など財務の状況を正確に表現しているかという観点です。

・合規性の観点

 検査対象機関の会計経理が予算や法律、政令等に従って適正に処理されているかという観点です。

・経済性の観点

 検査対象機関の事務・事業の遂行及び予算の執行がより少ない費用で実施できないかという観点です。

・効率性の観点

 検査対象機関の業務の実施に際し、同じ費用でより大きな成果が得られないか、あるいは費用との対比で最大限の成果を得ているかという観点です。

・有効性の観点

 検査対象機関の事務・事業の遂行及び予算の執行の結果が、所期の目的を達成しているか、また、効果を上げているかという観点です。


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