小学校の児童、中学校の生徒の遠距離通学に供するため、市町村が運行するスクールバスの維持運営費については、補正係数による措置の適用があります。
同措置は、民間委託運行、占有運行に関係なく対象となり、通学距離による対象制限はなく、通学に供していれば、原則として対象としています。
町では、10路線が該当し、交付税(基準財政需要額)として、625万円×10路線=6250万円の措置があります。
(市町村の任務)
第3条 市町村は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。
(5)へき地学校の児童及び生徒の通学を容易にするため必要な措置を講ずること。
(国の補助等)
第6条 国は、へき地学校の設置者が行う第3条第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第4条第1項第4号に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、へき地学校の教材、教具等の整備に係る部分、へき地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の建築に係る部分並びに他の法律に基づき国が負担し、又は補助する部分を除く。)について、その2分の1を補助する。
2 (略)
3 前2項の規定により国が補助する場合の経費の範囲及び算定基準は、政令で定める。